農地流動化促進助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 売主は売買面積1平方メートルあたり10円を乗じた金額または売買価格の2.5%のいずれか低い方、買主は1平方メートルあたり40円を乗じた金額または売買価格の10%のいずれか低い方(認定新規就農者は60円または15%)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道伊達市
- 対象利用者
- 農地の売主と買主(買主は市内在住の農業者か市内に事業所がある会社に限る)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
担い手農業者への農地の集積や市外からの企業誘致を促進するため、農地の売買取引を行った売主と買主に対して助成する制度です。売主向けの「伊達市農地流動化促進協力助成金」と買主向けの「伊達市農地流動化促進奨励助成金」があります。買主は市内にお住まいの農業者か市内に事業所がある会社に限られます。
| 実施機関 | 伊達市 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道伊達市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 売主は売買面積1平方メートルあたり10円を乗じた金額または売買価格の2.5%のいずれか低い方、買主は1平方メートルあたり40円を乗じた金額または売買価格の10%のいずれか低い方(認定新規就農者は60円または15%) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農地の売主と買主(買主は市内在住の農業者か市内に事業所がある会社に限る) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
伊達市では、担い手農業者への農地の集積や市外からの企業誘致を促進するため、農地の売買取引を行った売主と買主に対して助成を行っていると案内されています。売主向けの「伊達市農地流動化促進協力助成金」と、買主向けの「伊達市農地流動化促進奨励助成金」の2本立てで運用されています。
対象者
- 農地の売主と買主
- 買主は、市内にお住まいの農業者か市内に事業所がある会社に限る
交付条件
- 市内にある農地の売買取引であること
- 買主は、伊達市の人・農地プランの中心経営体・認定農業者・認定新規就農者に位置付けられていること
- 農地を取得した日から5年以上は耕作すること
助成金額
いずれも2つの計算方法のうち低い金額と定められています。
| 区分 | 計算方法A | 計算方法B |
|---|---|---|
| 売主 | 農地面積×1平方メートルあたり10円 | 農地面積×売買単価×2.5% |
| 買主 | 農地面積×1平方メートルあたり40円 | 農地面積×売買単価×10% |
| 買主(認定新規就農者の場合) | 農地面積×1平方メートルあたり60円 | 農地面積×売買単価×15% |
交付対象外
次の項目のどれかにあてはまる場合は交付対象外になると記載されています。
- 3親等以内の親族との売買
- 市税を滞納している
助成金の返還
次の項目のどれかにあてはまる場合は助成金の返還対象になると記載されています。
- 農地を取得した日から5年を経過するまでの間に農地の売却や転用をした
- 農地を取得した日から5年が経過するまでの間に耕作しなくなった(離農や死亡などのやむを得ない場合を除く)
- 偽りや不正な手段で助成金の交付を受けた
申請から助成金交付までの流れ
- 助成金の交付申請(農業委員会を通しての売買契約完了後、速やかに関係書類を提出)
- 助成金の交付決定(交付申請書受理後、申請内容などを審査し交付の可否を決定)
- 助成金の請求(交付決定後、請求書を提出)
- 助成金の支払い(請求書受理後、対象経費などを審査し指定口座に振込)
提出書類(売主・買主とも)
- 交付申請書(売主は協力助成金、買主は奨励助成金の様式)
- 宣誓書兼同意書
- 農用地利用集積計画書の写しか売買契約書の写し
- 所有権移転登記完了後の登記識別情報通知の写しか登記事項証明書の写し
- 市税などを完納したことを証明する書類
- その他参考資料
交付要綱
- 伊達市農地流動化促進協力助成金交付要綱(売主)
- 伊達市農地流動化促進奨励助成金交付要綱(買主)
お問い合わせ
- 伊達市 経済環境部農務課農政係
- 電話:0142-82-3201
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
伊達市 経済環境部農務課農政係 0142-82-3201
農家web編集部からのコメント
助成額は2つの計算方法のうち低い方と定められています。 出典では、売主は面積に1平方メートルあたり10円を乗じた金額と売買価格の2.5%に相当する金額のどちらか低い金額、買主は1平方メートルあたり40円を乗じた金額と売買価格の10%に相当する金額のどちらか低い金額とされ、買主が認定新規就農者の場合は1平方メートルあたり60円または15%と記載されています。面積単価は10アール(1,000平方メートル)に換算すると、買主分で40,000円、認定新規就農者では60,000円にあたります。
買主側には位置づけと耕作継続の条件が置かれ、返還条項も明記されています。 交付条件として、買主が伊達市の人・農地プランの中心経営体・認定農業者・認定新規就農者に位置付けられていること、農地を取得した日から5年以上は耕作することが挙げられています。さらに、取得した日から5年を経過するまでの間に農地の売却や転用をした場合や、耕作しなくなった場合(離農や死亡などのやむを得ない場合を除く)は返還対象になると書かれています。3親等以内の親族との売買や市税の滞納がある場合は交付対象外とされています。
手続きは売買契約の完了と登記の完了を前提に組まれています。 提出書類には、農用地利用集積計画書の写しか売買契約書の写しに加えて、所有権移転登記完了後の登記識別情報通知の写しか登記事項証明書の写しが挙げられており、申請は農業委員会を通しての売買契約完了後、速やかに行うよう案内されています。交付決定の後、あらためて請求書を提出して支払いを受ける流れです。
北海道内の農地流動化に関する制度と比べると、算定方式が異なります。 農家webの掲載データでは、札幌市の農地流動化奨励金制度が普通畑10アール当たり20,000円、牧草畑10アール当たり5,000円という面積単価のみの方式で登録されています。伊達市のこの助成金は、面積単価と売買価格に対する比率の低い方を採る二本立ての算定になっている点が特徴です。
助成単価や比率、交付条件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊達市の公式ページと伊達市農地流動化促進協力助成金交付要綱・伊達市農地流動化促進奨励助成金交付要綱でご確認いただき、あわせて経済環境部農務課農政係(0142-82-3201)へお問い合わせください。