鳥獣被害対策緊急支援事業(電気柵設置補助金)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の3/5以内(参加農業者1戸あたり1,000mまで、予算の範囲内で交付)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道富良野市
- 対象利用者
- 市内認定農業者3者(3戸)以上で組織されている団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
物価高騰に直面する農業者の経済的負担を軽減するとともに、深刻化する有害鳥獣による農畜産物の被害防止対策に資する被害防止柵の設置を支援します。市内認定農業者3者(3戸)以上で組織されている団体が対象です。補助率は対象経費の5分の3以内で、参加農業者1戸あたり1,000mまでが補助対象となります。
| 実施機関 | 富良野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道富良野市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年08月31日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の3/5以内(参加農業者1戸あたり1,000mまで、予算の範囲内で交付) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内認定農業者3者(3戸)以上で組織されている団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
物価高騰に直面する農業者の経済的負担を軽減するとともに、深刻化する有害鳥獣による農畜産物の被害防止対策に資する被害防止柵の設置に対して支援すると案内されています。出典は令和8年度の募集についての掲載(公開日:2026年7月27日)です。
補助対象者
- 市内認定農業者3者(3戸)以上で組織されている団体
補助対象となる経費と防止柵の種類
- 対象となる柵の種類:電気柵に限る
- 対象経費:電気柵の設置に要する資材の購入経費
- 設置にかかる施工費用(人件費や外注費など)は対象外
- 他の補助事業との併用はできないと明記されています
補助金額と上限
- 補助率:対象経費の3/5(60%)以内(予算の範囲内で交付)
- 設置上限:参加農業者1戸あたり1,000mまで
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て
補助対象となる期間(導入期限)
- 令和8年4月1日から令和9年1月31日までに電気柵の導入が完了するものが対象
申請期限
- 令和8年8月31日(月曜日)まで
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時、土曜日、日曜日を除く)
申請方法
必要書類を添付のうえ、農林課農業振興係窓口またはメール(nourin-ka@city.furano.hokkaido.jp)により提出すると案内されています。様式として「令和8年度鳥獣被害対策緊急支援事業補助金交付申請書」が掲載されています。
その他(原則と特例)
- 事業は原則として「購入前の申請・交付決定」が必要と明記されています
- 令和8年4月1日以降に緊急の被害対策等により既に資材を購入・設置してしまった団体についても、やむを得ないと認められる場合は特例として補助対象に含めることができると記載されています
- すでに設置済み(着工済み)の場合は、申請時に「指令前着手理由書(別記第2号様式)」の添付が必要となるため、申請前に必ず一度、農林課に相談するよう案内されています
関係要綱
- 鳥獣被害対策緊急支援事業補助金交付要綱
お問い合わせ
- 富良野市 経済部農林課
- 電話:0167-39-2309/Fax:0167-23-2122
- E-Mail:nourin-ka@city.furano.hokkaido.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
富良野市 経済部農林課 0167-39-2309
農家web編集部からのコメント
原則として購入前の申請・交付決定が必要と明記されています。 出典の「その他」欄には、事業は原則として「購入前の申請・交付決定」が必要であること、令和8年4月1日以降に緊急の被害対策等により既に資材を購入・設置してしまった団体についても、やむを得ないと認められる場合は特例として補助対象に含めることができることが書かれています。すでに設置済み(着工済み)の場合は「指令前着手理由書(別記第2号様式)」の添付が必要で、申請前に必ず一度、農林課に相談するよう案内されています。
対象経費は資材の購入経費に限られ、施工費用は対象外とされています。 出典には「設置にかかる施工費用(人件費や外注費など)は対象外となります」と明記され、対象となる柵の種類も電気柵に限ると記載されています。補助率は対象経費の3/5(60%)以内で、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てとされています。
期限が申請と導入完了の二段構えで設定されています。 申請期限は令和8年8月31日(月曜日)まで、受付時間は午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時、土曜日、日曜日を除く)とされ、これとは別に、令和8年4月1日から令和9年1月31日までに電気柵の導入が完了するものが対象と定められています。あわせて「予算の範囲内で交付」とも記載されています。
北海道内の電気柵補助と比べると、対象者と上限の考え方が異なります。 農家webの掲載データでは、松前町の電気柵購入補助金が補助対象経費の2分の1・農地は上限10万円、共和町の電気柵整備支援助成金が購入代金の2分の1・上限10万円、八雲町の有害鳥獣被害防止対策推進事業が2分の1以内・1戸当たり上限30万円と、いずれも金額で上限を定めています。富良野市のこの事業は市内認定農業者3者(3戸)以上で組織されている団体が対象で、上限も「参加農業者1戸あたり1,000mまで」という設置延長で設定されている点が特徴です。
補助率や上限、申請期限、導入完了期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず富良野市の公式ページと鳥獣被害対策緊急支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部農林課(0167-39-2309)へお問い合わせください。