中山間地域等直接支払制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり 田21,000円、畑11,500円、草地10,500円、採草放牧地1,000円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道旭川市
- 対象利用者
- 旭川市内の対象地域(東鷹栖・東旭川・西神楽・神居)で5年以上継続して農業生産活動を行う集落協定参加者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、農業生産活動等の維持を図るための交付金制度です。旭川市では東鷹栖・東旭川・西神楽・神居の4つの集落協定地域が対象で、5年以上継続して農業生産活動を行うことが要件です。交付単価は10アール当たり田21,000円、畑11,500円、草地10,500円、採草放牧地1,000円です。
| 実施機関 | 旭川市 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道旭川市 |
| 公募期間 | 2025年04月01日(火)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり 田21,000円、畑11,500円、草地10,500円、採草放牧地1,000円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 旭川市内の対象地域(東鷹栖・東旭川・西神楽・神居)で5年以上継続して農業生産活動を行う集落協定参加者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
中山間地域等直接支払制度の対象地域となることに伴い、東鷹栖および東旭川両地区は令和元年度に、西神楽地区および神居地区は令和2年度に国から指定棚田地域の指定を受け、翌年度から6法地域として活動に取り組んでいると案内されています。
旭川市における対象地域と対象農用地の基準等
- 対象地域:棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第7条第1項の規定に基づき指定された指定棚田地域
- 対象農用地:田で20分の1(2.87度)以上、畑、草地及び採草放牧地で15度(1/3.73)以上の急傾斜農用地
- 対象者:5年間以上継続して農業生産活動等を行う者
直接支払交付金交付額
| 区分 | 10アール当たり交付額 |
|---|---|
| 田 | 21,000円 |
| 畑 | 11,500円 |
| 草地 | 10,500円 |
| 採草放牧地 | 1,000円 |
交付金の配分
集落協定にあっては、個人に対し500万円を上限として交付額の概ね2分の1を配分し、残額は集落協定に基づく共同取組活動に配分すると定められています。
集落協定
- 集落協定とは、対象農用地において農業生産活動等を行う農業者等の間で締結されたものをいい、協定参加者の合意の下に農業生産活動等を協力して行うもの
- 旭川市では集落協定を基本とし、個別協定は原則として認めないと明記されています
- 集落協定には、構成員の役割分担、交付金の使用方法等を規定する
- 市は、締結された集落協定、交付金の交付状況及び共同取組活動等の実施状況の公表及び評価を行う
認定された集落協定の概要
| 集落協定名 | 協定参加者数 | 協定農用地面積・交付対象面積 |
|---|---|---|
| 東鷹栖集落 | 205(法人等17。たいせつ農協、大雪土地改良区含む) | 4,769,860平方メートル |
| 東旭川集落 | 49(法人等11。東旭川農協、東和土地改良区含む) | 1,722,379平方メートル |
| 西神楽地域集落協定 | 41(法人等10。東神楽農協、あさひかわ農協、旭川土地改良区含む) | 1,188,869平方メートル |
| 神居地域中山間事業連絡協議会 | 105(法人等4。あさひかわ農協、旭川土地改良区含む) | 624,167平方メートル |
いずれも急傾斜地の田として計上されています。認定年月日は東鷹栖集落・東旭川集落が令和2年9月7日、西神楽地域集落協定・神居地域中山間事業連絡協議会が令和3年8月30日で、変更認定年月日はいずれも令和6年7月26日と公表されています。
令和6年度の実施状況(公表値)
| 集落協定名 | 交付金額 | 直接支払額 | 農業生産活動等に要する経費 |
|---|---|---|---|
| 東鷹栖集落 | 100,167,060円 | 54,475,170円 | 45,691,890円 |
| 東旭川集落 | 36,169,959円 | 15,501,411円 | 20,668,548円 |
| 西神楽地域集落協定 | 24,966,249円 | 15,455,297円 | 9,510,952円 |
| 神居地域中山間事業連絡協議会 | 13,107,507円 | 7,781,830円 | 5,325,677円 |
共同取組活動の概要としては、役員等の各担当者の活動に対する経費、集落マスタープランの将来像を実現するための活動に対する経費(農村景観の整備、生産性・収益の向上、鳥獣被害対策、オペレーター育成、新規就農・担い手育成など)、水路・農道等の維持・管理等に要する経費、農用地の維持・管理活動を行う者に対する経費が挙げられています。
実施期間
令和7年度から第6期対策が始まり、引き続き継続実施すると記載されています。
お問い合わせ
- 旭川市農政部農政課
- 〒070-8525 旭川市7条通10丁目第二庁舎5階
- 電話番号:0166-25-7417/ファクス番号:0166-26-8624
- 受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
旭川市農政部農政課 0166-25-7417
農家web編集部からのコメント
交付金の全額が個人に渡る仕組みではないことが明記されています。 出典では、集落協定にあっては「個人に対し500万円を上限として交付額の概ね2分の1配分し、残額は集落協定に基づく共同取組活動に配分する」と定められています。実際に公表されている令和6年度の実施状況でも、東鷹栖集落の交付金額100,167,060円に対して直接支払額は54,475,170円と、交付金額と個人への直接支払額が別々に示されています。
対象になるかどうかは、地域指定と農用地の傾斜で決まります。 対象地域は棚田地域振興法第7条第1項に基づき指定された指定棚田地域とされ、対象農用地は田で20分の1(2.87度)以上、畑・草地・採草放牧地で15度(1/3.73)以上の急傾斜農用地と数値で定義されています。対象者についても「5年間以上継続して農業生産活動等を行う者」と記載されており、旭川市では集落協定を基本とし個別協定は原則として認めないと明記されています。
交付単価は地目ごとに大きく異なります。 10アール当たりの交付額は田21,000円、畑11,500円、草地10,500円、採草放牧地1,000円と区分されています。北海道内では農家webの掲載データ上、浦幌町、石狩市、沼田町、東神楽町、比布町、愛別町、岩見沢市、砂川市、美深町、平取町、弟子屈町なども同制度のページを掲載しており、このうち弟子屈町は令和5年度の町の交付単価を1平方メートル当たり1.5円と公表しています。単価は市町村ごとに公表されている点に注意が必要です。
令和7年度から第6期対策が始まっていると記載されています。 出典には、東鷹栖集落が第1期対策から第4期対策まで、東旭川集落が第4期対策において共同取組活動を進めてきた経緯が書かれたうえで、令和7年度から第6期対策が始まり引き続き継続実施すると説明されています。対策期は5年間の区切りで運用されるため、期の切り替わりに伴って要件や単価が見直される可能性があります。
交付単価や対象農用地の基準、配分のルールは対策期や年度によって変わることがあります。申請や協定への参加を検討される際は、必ず旭川市の公式ページと北海道中山間地域等直接支払交付金実施要領でご確認いただき、あわせて旭川市農政部農政課(0166-25-7417)へお問い合わせください。