札幌市農地流動化奨励金制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 普通畑10アール当たり20,000円、牧草畑10アール当たり5,000円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道札幌市
- 対象利用者
- 貸し手は農地所有者、借り手は札幌市に住所を有する認定農業者・中核農家・認定新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農用地区域内の農地の流動化を進め、認定農業者等への農地集積を図るための奨励金制度です。農地の貸し手・借り手の双方を対象に、普通畑は10アール当たり20,000円、牧草畑は10アール当たり5,000円が交付されます。平成7年度から実施されています。
| 実施機関 | 札幌市 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道札幌市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 普通畑10アール当たり20,000円、牧草畑10アール当たり5,000円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 貸し手は農地所有者、借り手は札幌市に住所を有する認定農業者・中核農家・認定新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農地流動化奨励金制度は、農用地区域内の農地の円滑な流動化を支援し、地域の担い手となる認定農業者、中核農家等に農地を集積することによって、農地の有効利用及び生産性の向上を図るとともに、優良農地の保全、地域農業の振興に資することを目的に、札幌市独自の事業として平成7年度より実施されていると説明されています。
- 農地の利用権設定を行った際に奨励金を交付し、その誘因効果により農用地区域内の農地の流動化を図る制度だと記載されています。
- 令和6年度までは、利用権設定等促進事業による農地の賃貸借の設定を行った際に奨励金を交付していましたが、令和5年4月の農業経営基盤強化促進法改正を受けて、令和7年3月末までに「地域計画」を策定することを踏まえ、「農地中間管理事業(第4条3)」及び「農地中間機構の事業の特例(第7条)」による利用権設定を行った際に奨励金を交付することとなったと記載されています。
交付条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象農地 | 札幌市内の地域計画に位置付けられた農用地区域内の農地/過去に農地流動化奨励金等の交付対象となっていない農地 |
| 利用権設定の方法 | 農地中間管理機構との利用権設定 |
| 賃貸借期間 | 6年以上 |
| 貸し手の要件 | 対象となる農地所有者(農家・非農家、札幌市民か否かは問わない) |
| 借り手の要件 | 札幌市に住所を有し、かつ、認定農業者・中核農家・認定新規就農者のいずれかに該当する方 |
奨励金の交付
10アールあたりの基準額
| 区分 | 基準額 |
|---|---|
| 普通畑 | 20,000円 |
| 牧草畑 | 5,000円 |
根拠
- 札幌市農地流動化奨励金交付要綱(PDF:175KB)で定められています。
注意事項
- 「過去に農地流動化奨励金等の交付対象となっていない農地」であることが対象農地の条件とされており、同じ農地について繰り返し交付を受けることは想定されていない書き方になっています。
- 申請期限や募集期間は、出典ページ本文には記載がありません。出典ページに記載がない項目は、交付要綱を確認するか、下記の窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 札幌市経済観光局農政部農政課
- 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階
- 電話:011-211-2406/ファクス:011-218-5132
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
札幌市経済観光局農政部農政課 011-211-2406
農家web編集部からのコメント
対象農地に「過去に農地流動化奨励金等の交付対象となっていない農地」という条件が付いている点が、実務上いちばん重要です。 交付条件の表にこの一文が置かれており、同じ農地について繰り返し交付を受けることは想定されていない書き方になっています。加えて対象農地は札幌市内の地域計画に位置付けられた農用地区域内の農地に限られ、賃貸借期間は6年以上とされています。
利用権設定の方法が令和7年度から切り替わっています。 令和6年度までは利用権設定等促進事業による賃貸借の設定に対して交付していたものが、令和5年4月の農業経営基盤強化促進法改正と地域計画の策定を踏まえ、「農地中間管理事業(第4条3)」及び「農地中間機構の事業の特例(第7条)」による利用権設定を行った際の交付に改められたと記載されています。交付条件の欄でも利用権設定の方法は農地中間管理機構との利用権設定とされており、当事者同士の相対の契約を前提にした説明にはなっていません。
貸し手と借り手で要件の書き分けがあります。 貸し手は対象となる農地所有者で、農家・非農家、札幌市民か否かは問わないとされる一方、借り手は札幌市に住所を有し、かつ認定農業者・中核農家・認定新規就農者のいずれかに該当する方に限られます。奨励金は10アールあたり普通畑20,000円、牧草畑5,000円で、農家web掲載データでは同じ北海道の伊達市が売買を対象とする農地流動化促進助成金を面積単価や売買価格の割合で設定しており、対象とする取引の種類や算定方法は自治体ごとに異なります。
基準額や交付条件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず札幌市の公式ページと札幌市農地流動化奨励金交付要綱でご確認いただき、あわせて経済観光局農政部農政課(電話011-211-2406)へお問い合わせください。