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募集終了
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南魚沼市農業用機械整備支援事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の20パーセント以内(千円未満切り捨て)、上限200万円(上限金額:2,000,000円)
対象エリア
新潟県南魚沼市
対象利用者
市内に住所または主たる事業所を有し、経営耕地面積30a以上で販売目的の農作物生産を行う個人または法人(市税滞納がなく、同一申請年度内に当該補助金の交付を受けておらず、暴力団との関係がないこと)

基本情報

市の基幹産業である農業の効率化・省力化などを推進し、小規模農家などの経営安定を図るため、農業用機械の購入費の一部を補助します。市内に住所または主たる事業所を有し、経営耕地面積30アール以上で販売目的の農作物生産を行う個人または法人が対象です。補助率は補助対象経費の20パーセント以内、上限200万円です。

実施機関南魚沼市
対象エリア新潟県南魚沼市
公募期間2026年02月16日(月)〜2026年03月19日(木)
補助率/補助金額等補助対象経費の20パーセント以内(千円未満切り捨て)、上限200万円
上限金額2,000,000円
対象利用者市内に住所または主たる事業所を有し、経営耕地面積30a以上で販売目的の農作物生産を行う個人または法人(市税滞納がなく、同一申請年度内に当該補助金の交付を受けておらず、暴力団との関係がないこと)

詳細・補足説明・備考

事業概要

南魚沼市が、市の基幹産業である農業の効率化・省力化などを推進し、小規模農家などの経営安定を図るため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、農業者が整備する農業用機械の購入にかかる経費の一部を補助する制度です(令和7年度補正)。出典ページには【受付終了】と掲載されています。

補助対象者

令和7年4月に申請した人は、今回申請できませんと注記されています。

補助対象者は、市内に住所を有する個人または主たる事業所を有する法人で、次の要件のいずれにも該当する者とされています。

  • 経営耕地面積が30アール以上であること
  • 販売を主たる目的として農作物を生産していること
  • 整備する農業用機械の耐用年数を経過するまでの期間について、農業経営を継続する意思を有していること

ただし、補助対象者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることはできないと明記されています。

  • 市税の滞納がある場合
  • 同一申請年度内に当該補助金の交付を受けている場合
  • 暴力団もしくは暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者である場合

補助対象事業

補助対象者が自らの農業経営において使用するために整備する農業用機械の購入で、次のいずれにも該当する事業とされています。

  • 市内の販売店から購入するものであること
  • 1台当たりの本体購入価格(消費税を除く)が50万円以上であること
  • 農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
  • 中古品の場合、安全性および使用管理を行ううえで不都合がないこと
  • 国、県およびその他の補助事業(融資に関する利子の助成措置を除く)の対象となっていないこと

農業用機械の購入は、1回の補助対象事業につき1機種1台のみが補助対象です。ただし、本体と一体的に導入することが特に必要と認められる附属機器等は補助対象とされています。

補助対象となる農業用機械の例

  • 農業用機械:トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機
  • 附属機器等:トラクターのアタッチメント(ロータリー、ハロー)、コンバインのデバイダー

補助対象外となる機械の例

軽トラック、除雪機、フォークリフト、ドローン、草刈機

補助対象経費・補助金の金額

  • 補助対象経費:補助対象事業に要する経費(消費税を除く
  • 補助金の金額:補助対象経費の20%以内の金額(千円未満の端数切捨て)で、200万円を上限額とします。
  • 申請総額が予算額を上回る場合、補助額を調整する可能性があると注記されています。

補助金交付申請の受付

  • 受付期間:令和8年2月16日(月曜日)から令和8年3月19日(木曜日)。先着順ではありません。
  • 受付場所:南魚沼市役所 本庁舎 北分館2階 農林課 農業振興係窓口

申請に必要な書類

  • 南魚沼市農業用機械整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 市税の滞納がないことを証明する納税証明書
  • 補助対象事業に係る見積書の写し
  • 農業用機械の仕様が確認できる書類(カタログなど)の写し
  • 補助金振込先金融機関の通帳の写し(申請者名と口座名義が一致している必要があります)
  • その他市長が必要と認める書類
  • 南魚沼市農業用機械整備支援事業補助金交付決定前着手届(様式第3号)

注意事項

  • 原則として、交付決定前に着手した事業は補助金の対象外です。
  • 交付決定前に購入手続きが必要な場合は、交付決定前着手届の提出が必要です。
  • 交付決定は、令和8年3月下旬を予定しています。
  • 令和9年3月末までに事業を完了させる必要があります。

実績報告書

提出書類

  • 南魚沼市農業用機械整備支援事業補助金実績報告書(様式第8号)
  • 納品書の写し
  • 領収書の写し(購入した農業用機械の代金を100%支払ったことが確認できるものであれば可)
  • 農業用機械の写真(購入した機械の全体が写っている写真、型式が確認できる部分が写っている写真、ナンバープレートを取得した機械はナンバープレートの写真)。附属品の購入がある場合は、附属品の全体が写っている写真と型式が写っている写真も必要です。
  • 南魚沼市農業用機械整備支援事業補助金で購入した機械に関するアンケート

提出期限:納品と支払いの両方が完了した日から20日以内

お問い合わせ

南魚沼市 農林課 農業振興係(〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1)
電話:025-773-6663/Fax:025-773-6710

実施機関お問い合わせ先

南魚沼市 農林課農業振興係 025-773-6663

農家web編集部からのコメント

「市内の販売店から購入すること」が補助対象事業の条件として明記されています。 購入先が限定されるため、機種選定と同時に購入ルートの確認が必要です。あわせて、1台当たりの本体購入価格(消費税を除く)が50万円以上であること、1回の補助対象事業につき1機種1台のみが対象であること(本体と一体的に導入することが特に必要と認められる附属機器等は対象)、国・県およびその他の補助事業(融資に関する利子の助成措置を除く)の対象となっていないことが要件として並んでいます。

対象になる機械と対象外の機械が具体的に例示されています。 対象例としてトラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、およびトラクターのアタッチメント(ロータリー、ハロー)やコンバインのデバイダーが挙げられ、対象外例として軽トラック、除雪機、フォークリフト、ドローン、草刈機が挙げられています。汎用性の高いものは対象にならないという考え方が、具体名で示されている点は分かりやすい構成です。

原則として交付決定前に着手した事業は対象外で、交付決定前に購入手続きが必要な場合は交付決定前着手届の提出が必要です。 受付期間は令和8年2月16日から3月19日で先着順ではないとされ、交付決定は令和8年3月下旬を予定、事業は令和9年3月末までに完了させる必要があります。実績報告書の提出期限は納品と支払いの両方が完了した日から20日以内と短めです。また、申請総額が予算額を上回る場合は補助額を調整する可能性があると注記されています。

新潟県内の同種制度と比べると、補助率20%以内・上限200万円は魚沼市とほぼ同水準です。 農家webに登録されている範囲では、魚沼市の農業用機械設備導入事業が対象経費の10分の2以内(優良モデル認定者は10分の2.5以内)・上限200万円(同250万円)、糸魚川市の共同利用農業機械整備支援事業補助金が3分の1・共同利用戸数に応じて上限75万円〜150万円と登録されています。

本件は令和7年度補正の受付で、すでに受付終了と掲載されています。 補助率や上限額、対象機械の範囲、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず南魚沼市の公式ページと南魚沼市農業用機械整備支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課 農業振興係(025-773-6663)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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