低農薬栽培支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 生物農薬・微生物農薬剤購入費の 1/2 以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 栃木県下野市
- 対象利用者
- 営農集団等生産組織及び生産部会
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
生物農薬やフェロモン剤の利用による広域防除、農薬被ばく減少、減農薬に取り組む経費の補助
| 実施機関 | 下野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県下野市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 生物農薬・微生物農薬剤購入費の 1/2 以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 営農集団等生産組織及び生産部会 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
下野市は農業振興対策の一環として、個人農業者・営農集団・集落営農組織等を対象に補助事業を行っており、本事業はその事業一覧の「環境保全型農業推進事業」に掲げられた制度です。以下は令和8年7月3日に更新された下野市「下野市農業振興補助事業」の案内によります。
生物農薬やフェロモン剤の利用による広域防除、農薬被ばくの減少、減農薬に取り組む経費を補助する事業と説明されています。
対象者
- 生物農薬やフェロモン剤の利用による広域防除、農薬被ばく減少、減農薬に取り組む生産者、営農集団等の生産組織・生産部会
補助対象経費
- 生物農薬・微生物農薬剤の購入費
補助率・交付額
- 生物農薬・微生物農薬剤購入費の1/2以内
上限額の記載はなく、補助率のみが示されています。
申請期限
- 随時と示されています。
申請にあたっての注意事項
下野市農業振興補助事業には、各事業に共通する注意事項が示されています。
- 補助金は予算の範囲内での交付となる旨が明記されています。
- 各補助事業の提出期限が過ぎた場合でも、予算に残りがある場合は随時申請を受け付けるので相談してほしいと案内されています。
- 原則として事業開始は交付決定後であり、申請前に事業に着手している場合は申請を受けることができないと明記されています。
- 事業完了後は速やかに実績報告を提出するよう求められています。
お問い合わせ
- 下野市 産業振興部 農政課
- 〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
- 電話 0285-32-8906 / FAX 0285-32-8611
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
産業振興部 農政課
住所:〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:0285-32-8906
FAX:0285-32-8611
農家web編集部からのコメント
事業内容の記述と、補助率が掛かる対象の記述にずれがあります。 出典の事業内容には「生物農薬やフェロモン剤の利用による広域防除」と書かれている一方、補助率・交付額の欄は「生物農薬・微生物農薬剤購入費の1/2以内」となっており、フェロモン剤が金額算定の対象にどう含まれるかは明示されていません。購入予定の資材がどの区分に当たるかは、申請前に確認しておく必要があります。
上限額が示されていないため、算定は購入費の1/2以内という補助率だけで決まります。 出典には交付額の上限も下限も記載がありません。ただし、下野市農業振興補助事業の共通事項として補助金は予算の範囲内での交付とされているため、購入費の1/2が常に満額交付されるとは限らない構造です。
申請期限は随時とされていますが、着手時期の条件は共通です。 下野市農業振興補助事業には全事業に共通する取扱いが置かれています。 補助金は予算の範囲内での交付とされ、原則として事業開始は交付決定後で、申請前に事業へ着手している場合は申請を受けることができないと明記されています。一方で、提出期限を過ぎた場合でも予算に残りがある場合は随時申請を受け付けるので相談してほしいとも案内されています。防除は適期が決まっている取組であるため、資材の購入と交付決定の前後関係を早めに整理しておくことが手続き上の要点になります。
補助率や対象となる薬剤の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず下野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて下野市農政課へお問い合わせください。