農地集約化促進事業・農地集約プラス多用途利用米団地化定着支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 集約化加速タイプ:基本1.0万円または3.0万円/10a、大規模集約5.0万円/10a、誘致団地創出5.0万円/10a。地域集約化実現タイプ:2.0万円(機構活用率80%超は2.6万円)/10a。農作業受託および白地農地の団地化は交付単価が半額(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県阿賀野市
- 対象利用者
- 農地バンクを活用して農地集約に取り組む地域・担い手等、多用途利用米の新団地形成または拡大を行う生産者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域計画のブラッシュアップの促進に向け、農地の集約化等に取り組む地域や担い手に支援金を交付します。国事業は農地中間管理機構(農地バンク)を活用して農地集約に取り組む地域が対象、県事業は農地バンクを活用して担い手への農地集約を行う担い手等や、多用途利用米(酒造好適米・もち米・非主食用米)の新団地形成・拡大を行う生産者が対象です。
| 実施機関 | 阿賀野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県阿賀野市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 集約化加速タイプ:基本1.0万円または3.0万円/10a、大規模集約5.0万円/10a、誘致団地創出5.0万円/10a。地域集約化実現タイプ:2.0万円(機構活用率80%超は2.6万円)/10a。農作業受託および白地農地の団地化は交付単価が半額 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農地バンクを活用して農地集約に取り組む地域・担い手等、多用途利用米の新団地形成または拡大を行う生産者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
阿賀野市が案内している、地域計画のブラッシュアップの促進に向け、農地の集約化等に取り組む地域や担い手に支援金を交付する制度です。農地集約化促進事業(国事業)と農地集約プラス多用途利用米団地化定着支援事業(県事業)の2本立てで案内されています。
- 農地集約化促進事業(国事業):中間管理機構(農地バンク)を活用して農地の集約化等に取り組む地域に支援金を交付します。リーフレットでは、令和7年度まで実施していた「機構集積協力金交付事業」に代わる事業と説明されています。
- 農地集約プラス多用途利用米団地化定着支援事業(県事業):地域集約タイプ(国事業)に該当せず、農地バンクを活用して担い手への農地の集約化を行う担い手等に支援金を交付します。あわせて、多用途利用米(酒造好適米・もち米・非主食用米)の新たな団地形成や団地面積の拡大を行う生産者に対し、支援金を交付します。本事業は令和8年度限りと記載されています。
事業への取組みを検討する場合は農林課まで問い合わせるよう案内されています。
農地集約化促進事業(国事業)の構成と交付単価
交付対象地域は、いずれのタイプも「全域が同一の地域計画に含まれている『地域』」です。
| タイプ | 交付単価(10アール当たり) |
|---|---|
| 集約化加速タイプ(基本タイプ) | 1.0万円 または 3.0万円 |
| 集約化加速タイプ(大規模集約タイプ) | 5.0万円 |
| 集約化加速タイプ(誘致団地創出タイプ) | 5.0万円 |
| 地域集約化実現タイプ | 2.0万円 または 2.6万円 |
集約化加速タイプ(基本タイプ)の交付要件
事業実施年度の前年度の2月末から集約化目標年度(事業実施年度から起算して5年目の年度)までに、以下のいずれかの要件を満たすこととされています。
- (1)地域の農地面積に占める1ヘクタール(中山間地域・樹園地では0.5ヘクタール)以上の団地面積の割合が、①10%以上、②20%以上増加すること
- (2)既に地域の農地面積に占める1ヘクタール以上の団地面積の割合が30%以上の地域では、1ヘクタール以上の団地または独立する1筆のほ場の1箇所当たりの平均面積が1.5倍以上となること
交付単価は、(1)の①が1.0万円/10a、(1)の②および(2)が3.0万円/10aと定められています。
交付対象農地は、集約化目標年度までに農地バンクから転貸される農地のうち、新たに1ヘクタール以上の団地の形成に寄与した農地です。農地バンクを通じた農作業受託も交付対象ですが交付単価は半額になります。白地農地の団地化も交付単価が半額になります。農地バンクへの貸付期間が6年未満の農地は除きます。
大規模集約タイプの交付要件
基本タイプの要件に加え、対象となる経営体が以下の要件を全て満たすこととされています。
- (1)交付対象地域内での事業実施後の耕作面積が15ヘクタール(中山間地域では7.5ヘクタール、樹園地では2ヘクタール)以上
- (2)事業実施後の1団地当たりの面積が5ヘクタール(中山間地域では2.5ヘクタール、樹園地では1ヘクタール)以上
誘致団地創出タイプの交付要件
事業実施年度の前年度の2月末から集約化目標年度までに以下の要件を全て満たすこととされています。
- (1)地域内の白地農地を団地化し、4ヘクタール以上の誘致団地を形成
- (2)形成する誘致団地の全ての農地に10年以上の中間管理権を設定
- (3)形成した誘致団地を新たな経営体が借り受け
地域集約化実現タイプの交付要件
- (1)目標地図内の農地面積に占める1ヘクタール(中山間地域・樹園地では0.5ヘクタール)以上の団地の合計面積が50%以上
- (2)地域の農地バンクの活用率が一般地域は80%超、中山間地域は60%超となること
交付対象農地は、事業実施年度の前年度の3月から事業実施年度の2月末までに農地バンクに貸し付けた農地です(農地バンクへの再貸付農地、貸付期間10年未満の農地は除きます)。
| 農地バンクの活用率 | 交付単価 |
|---|---|
| 一般地域80%超/中山間地域60%超〜80%以下 | 2.0万円/10a |
| 中山間地域80%超 | 2.6万円/10a |
共通の留意事項(国事業リーフレット)
- 集約化加速タイプの3タイプは同一の地域で併用して活用することができます。なお、1筆の農地に対して支払われる支援金は3タイプのいずれかとなります。
- 3タイプの全てで、事業実施年度の翌年度までに事業計画と目標地図の整合を図ったうえで地域計画を変更し公告する必要があります。
- リーフレットには「集約化加速タイプと地域集約化実現タイプは併用が可能で、10a当たり最大で7.6万円の交付を受けることが出来ます」と記載されています。
- 受け取った支援金の使途は地域で自由に決めることができるとされ、活用例として鳥獣害対策、農業機械の購入、出し手・受け手に交付などが挙げられています。
- 機構集積協力金交付事業を活用した地域でも農地集約化促進事業を活用することは可能ですが、集約化加速タイプは集約化奨励金、地域集約化実現タイプは地域集積協力金で交付を受けたことのある農地は交付対象外となると記載されています。
- 基盤整備事業を予定(実施)している地域でも、交付要件を満たせば事業活用は可能とされています。
農地集約プラス多用途利用米団地化定着支援事業(県事業)
新潟県の令和8年度新規事業(重点支援地方交付金活用事業)として、次の3タイプが案内されています。
| タイプ | 交付対象 | 交付単価 |
|---|---|---|
| 1 地域集約タイプ(国事業) | 農地バンクからの転貸等により農地の集約化に取り組む地域 | 大規模集約タイプ5.0万円/10a、基本タイプ1.0万円/10a または 3.0万円/10a |
| 2 担い手集約タイプ(県単独) | 地域計画に位置付けられた担い手等 | 2.0万円/10a |
| 3 多用途利用米団地定着タイプ(県単独) | 地域計画に位置付けられた農業を担う者のうち多用途利用米生産者 | 2.0万円/10a |
担い手集約タイプの交付要件
- (1)地域集約タイプ(国事業)の交付要件に該当しないこと
- (2)地域計画に位置付けられた担い手に新たに1ヘクタール以上集約すること(中山間地域は0.5ヘクタール以上。担い手がn人の場合、合計n×1ヘクタール以上集約すること。中山間地域はn×0.5ヘクタール以上)
交付対象農地は、地域計画に位置付けられた担い手が新たに集約する農地に係る面積です。
多用途利用米団地定着タイプの交付要件
- (1)多用途利用米の団地を、新たに1ヘクタール以上形成または10%以上面積拡大(拡大後の面積は1ヘクタール以上)すること
- (2)(1)で団地化する多用途利用米について、3年以上の複数年契約を締結すること
交付対象農地は、上記の交付要件を満たす面積です。地域集約タイプ、担い手集約タイプと一体的に活用でき、単独での活用も可能と記載されています。
事業の流れ(県リーフレット)
地域(1のタイプ)・担い手等(2のタイプ)・多用途利用米生産者(3のタイプ)が市町村へ申請し、市町村が地域振興局・県へ申請、県から地域振興局・市町村を経て支払われる流れが示されています。支援金の使途は自由に決めることができるとされています。
事業の詳細は、管内の地域振興局・農業企画(企画振興)課に問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
阿賀野市 農林課
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
阿賀野市 産業建設部農林課 0250-61-2478
農家web編集部からのコメント
タイプごとに「地域単位」か「担い手単位」かが分かれており、まず自分がどのタイプに当たるかの確認が必要です。 国事業の農地集約化促進事業は、交付対象が「全域が同一の地域計画に含まれている『地域』」とされ、地域単位の取組が前提です。一方、県事業の担い手集約タイプは、地域集約タイプ(国事業)の交付要件に該当しないことを条件に、地域計画に位置付けられた担い手等を対象としています。多用途利用米団地定着タイプは、地域計画に位置付けられた農業を担う者のうち多用途利用米生産者が対象です。
交付単価が半額になる場合や、対象から除かれる農地が明記されています。 国事業の集約化加速タイプでは、農地バンクを通じた農作業受託は交付単価が半額、白地農地の団地化も交付単価が半額とされ、農地バンクへの貸付期間が6年未満の農地は除かれます。地域集約化実現タイプでは、農地バンクへの再貸付農地と貸付期間10年未満の農地が除かれます。さらに、機構集積協力金交付事業で集約化奨励金または地域集積協力金の交付を受けたことのある農地は、それぞれ対応するタイプの交付対象外になるとリーフレットのQ&Aに記載されています。
事業実施後に地域計画を変更・公告する手続きが要件に含まれます。 集約化加速タイプの3タイプ全てについて、事業実施年度の翌年度までに事業計画と目標地図の整合を図ったうえで地域計画を変更し公告する必要があると明記されています。また、多用途利用米団地定着タイプでは、団地化する多用途利用米について3年以上の複数年契約を締結することが要件とされており、いずれも単年度で完結しない取組が求められます。
県事業は令和8年度限りと明記されています。 交付単価や交付要件、対象となる団地面積の基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず阿賀野市の公式ページと両事業のリーフレット・交付要綱でご確認いただき、あわせて阿賀野市農林課、および管内の地域振興局・農業企画(企画振興)課へお問い合わせください。