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不明
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中山間地域振興作物生産拡大事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
10アール当たり、ほ場整備費は経費の実費相当額で7万5,000円を限度、種子費は8,000円を限度、苗木費は10万円を限度(上限金額:100,000円)
対象エリア
新潟県上越市
対象利用者
市税を完納している認定農業者、3戸以上の農業者で組織する団体、農業協同組合、農業者を構成員とする組織、集落協定内の団体

基本情報

中山間地域の遊休農地や耕作放棄地を山菜・そばなどの振興作物へ転換する取組を支援し、農業活動の維持と農地保全を図ります。10アール当たり、ほ場整備費は実費相当額で7万5千円を限度、種子費は8千円を限度、苗木費は10万円を限度に補助します。

実施機関上越市
対象エリア新潟県上越市
公募期間2026年04月01日(水)〜不明
補助率/補助金額等10アール当たり、ほ場整備費は経費の実費相当額で7万5,000円を限度、種子費は8,000円を限度、苗木費は10万円を限度
上限金額100,000円
対象利用者市税を完納している認定農業者、3戸以上の農業者で組織する団体、農業協同組合、農業者を構成員とする組織、集落協定内の団体

詳細・補足説明・備考

事業概要

中山間地域の農地保全と農業生産活動を維持するため、作物を栽培していない農地や休耕する農地で、新たに山菜やそばなどの振興作物の栽培を始める農業者などを支援すると説明されています。「上越市中山間地域振興作物生産拡大事業補助金交付要綱」が公開されています。

対象者

次のいずれかに該当する農業者または団体などとされています。

  • 認定農業者
  • 中山間地域等直接支払交付金の集落協定、個別協定
  • 農家組合
  • 農業者3戸以上で構成する団体
  • 農業者3戸以上が構成員となっている法人

(注)市税を完納している必要があります。

対象農地

市内の中山間地域において、次のいずれかに該当する農地とされています。

  • 作物を栽培していない農地
  • 水稲の作付けが困難な農地

次の注記が付されています。

  • 中山間地域等直接支払交付金の協定農用地または作付けにより協定農用地となる農地が望ましいです。
  • 生産面積が合計10アール未満の場合は対象外です。
  • 過去に市から同様の事業で補助を受けた農地は対象外です。
  • 必要に応じて鳥獣被害対策を実施してください。

対象作物

水稲を除く販売を目的に栽培する作物とされています。

  • ほ場の条件等に応じた作物を事前に市と協議し、選定することとされています。
  • 事業実施の翌年度以降3年間(事業実施年度を含めた4年間)は継続して補助対象の作物を栽培及び出荷のうえ、出荷伝票等を提出することとされています。植え付けから収穫まで複数年を要する作物の場合は、出荷するまでの間は毎年度、管理及び生育状況等を記した書類を提出することとされています。

補助対象経費

  • 農地の再生作業・営農定着作業に要する経費(例:ほ場の明渠堀りのためのバックホウ借上げ料、除草剤や肥料の購入費、人件費(草刈り作業、施肥作業、苗の定植作業、播種作業)など)
  • 種苗の購入に要する経費

補助内容

補助対象経費 補助金の額(10アールあたり)
農地の再生作業及び営農定着作業に要する経費 経費の実費相当額とし、7万5,000円を限度
種の購入に要する経費 経費の実費相当額とし、8,000円を限度
苗の購入に要する経費 経費の実費相当額とし、10万円を限度

申請期間

令和8年4月1日から随時申請を受付けるとされています。予算に達し次第、申請受付を終了すると明記されています。

申請方法

  1. 農業振興課(中山間地域農業対策室)または各総合事務所(農政担当)へ連絡する
  2. ほ場の条件等に応じた作物を選定するために、事前協議を行う
  3. 申請書類に必要事項を記入し、農業振興課(中山間地域農業対策室)または各総合事務所(農政担当窓口)へ提出する

申請書類:補助金交付申請書、事業実施計画書、収支予算書

添付書類:ほ場の地番、地目、面積等が分かる書類、事業実施前のほ場の現況写真、(団体の場合)団体の規約及び構成員名簿、(法人の場合)法人の定款及び構成員名簿

実績報告:事業完了後、補助事業実績報告書を提出。添付書類として、事業実施状況報告書、収支決算書、重機の借上げ・種苗の購入等を行った場合は請求書または領収書の写し、作業日報(兼領収書)、事業実施中及び完了後の写真、集荷したことを証明する出荷伝票が必要とされています。

お問い合わせ

上越市 農業振興課(中山間地域農業対策室) 中山間地域農業係

  • Tel:025-520-5754
  • Fax:025-526-6185
  • メール:tyuusankan@city.joetsu.lg.jp(迷惑メール防止のため@を全角表記。送信時は半角に)

実施機関お問い合わせ先

上越市 農業振興課中山間地域農業対策室 025-520-5754

農家web編集部からのコメント

申請の前に市との事前協議が組み込まれている点が、この制度の特徴です。 出典の申請手順では、まず農業振興課(中山間地域農業対策室)または各総合事務所(農政担当)へ連絡し、ほ場の条件等に応じた作物を選定するための事前協議を行い、そのうえで申請書類を提出する流れが示されています。対象作物は「水稲を除く販売を目的に栽培する作物」とされていますが、何を植えるかは事前協議で決めることとされています。

交付後に4年間の栽培・出荷義務と報告義務が続きます。 事業実施の翌年度以降3年間(事業実施年度を含めた4年間)は継続して補助対象の作物を栽培及び出荷のうえ、出荷伝票等を提出することとされています。植え付けから収穫まで複数年を要する作物の場合は、出荷するまでの間は毎年度、管理及び生育状況等を記した書類を提出することとされており、実績報告時にも集荷したことを証明する出荷伝票が求められます。

対象農地には面積の下限と、過去の補助歴による除外規定があります。 生産面積が合計10アール未満の場合は対象外とされ、過去に市から同様の事業で補助を受けた農地も対象外と明記されています。申請者側にも市税を完納していることが求められます。また、申請時の添付書類として事業実施前のほ場の現況写真が挙げられており、作業に着手する前に記録を残しておく必要があります。

補助額は経費の種類ごとに10アール単位で限度額が決まっています。 農地の再生作業及び営農定着作業に要する経費は実費相当額で7万5,000円を限度、種の購入に要する経費は8,000円を限度、苗の購入に要する経費は10万円を限度とされています。同じ上越市の中山間地域向けでは、農林水産物等マーケティング活動支援事業補助金の中山間地域農業枠が補助率3分の2以内・上限20万円から40万円として登録されており、こちらは面積単価方式である点が異なります。

申請期間は令和8年4月1日から随時ですが、予算に達し次第終了すると明記されています。 限度額や対象作物の考え方、継続栽培の年数は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず上越市の公式ページと交付要綱・募集チラシでご確認いただき、あわせて農業振興課(中山間地域農業対策室)中山間地域農業係(025-520-5754)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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