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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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農地及び農業用施設維持管理支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助率2分の1。上限は農地が1箇所あたり10万円、農業用施設が1箇所あたり30万円(上限金額:300,000円)
対象エリア
新潟県上越市
対象利用者
町内会、農家組合、用水組合、土地改良区、その他市長が認める団体

基本情報

老朽化や災害で損傷した農地・農業用施設の維持修繕を支援し、営農の継続を後押しする制度です。町内会、農家組合、用水組合、土地改良区などの団体が対象で、補助率は2分の1、上限は農地が1箇所あたり10万円、農業用施設が1箇所あたり30万円です。

実施機関上越市
対象エリア新潟県上越市
公募期間緊急対応が必要な場合を除き、実施する前年の10月までに相談
補助率/補助金額等補助率2分の1。上限は農地が1箇所あたり10万円、農業用施設が1箇所あたり30万円
上限金額300,000円
対象利用者町内会、農家組合、用水組合、土地改良区、その他市長が認める団体

詳細・補足説明・備考

事業概要

老朽化や災害によって損傷した農地や農業用施設の維持修繕を支援し、営農の継続を後押しする制度と説明されています。地域の実情に応じた小規模な維持修繕を支援することで、農業者等の負担軽減と耕作放棄地の発生防止を目指すとされています。

対象者

  • 町内会
  • 農家組合
  • 用水組合
  • 土地改良区
  • その他市長が必要と認める団体

補助対象経費

農地、農業用施設(農道、水路、ため池等)の維持修繕に要する費用とされています。

補助対象となる農地及び農業用施設

  • 多面的機能支払交付金(資源向上支払)の対象となっていない農業用施設
  • 地域計画(目標地図)において、「耕作することが計画されている農地」または「耕作するために必要な農業用施設」
  • おおむね1ヘクタール以上の農地を受益とするため池

補助率・上限額

項目 内容
補助率 1/2
交付限度額(農地) 1箇所あたり10万円まで
交付限度額(農業用施設) 1箇所あたり30万円まで

申請方法

交付申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 位置図
  • 計画図
  • 施工前の写真
  • 見積書の写し

実績報告に必要な書類は次のとおりです。

  • 補助金実績報告書(第3号様式)
  • 完了図
  • 施工後の写真
  • 補助対象経費の支払を確認することができる領収書等の写し

注意事項

  • 緊急対応が必要な場合を除き、実施する前年の10月までに事業内容について相談することとされています。ただし、予算の状況に応じて、要望に沿えない場合があると明記されています。
  • 本事業は、令和7年度まで実施していた「機械借上支援」「原材料支給」「ため池助成維持修繕助成事業」が統合されたものであり、これら3事業は令和7年度をもって廃止となったと記載されています。

お問い合わせ

上越市 農林水産整備課 農村防災係

  • Tel:025-520-5758
  • Fax:025-526-6185
  • メール:noubousai@city.joetsu.lg.jp(迷惑メール防止のため@を全角表記。送信時は半角に)

実施機関お問い合わせ先

上越市 農林水産整備課農村防災係 025-520-5758

農家web編集部からのコメント

相談のタイミングが「実施する前年の10月まで」と、かなり早い時期に置かれています。 出典では、緊急対応が必要な場合を除き、実施する前年の10月までに事業内容について相談するよう明記されています。あわせて、予算の状況に応じて要望に沿えない場合がある旨も記載されており、相談したからといって採択が確約される仕組みではないことが示されています。

申請前と完了後の写真が、どちらも必須の提出書類になっています。 交付申請時には位置図、計画図、施工前の写真、見積書の写しが求められ、実績報告時には完了図、施工後の写真、補助対象経費の支払を確認することができる領収書等の写しが求められます。着工してしまうと施工前の状態を記録できなくなるため、書類の順序に注意が必要です。

補助対象になる農地・施設の範囲が、他の交付金との関係で線引きされています。 対象となる農業用施設は多面的機能支払交付金(資源向上支払)の対象となっていないものとされ、農地・施設は地域計画(目標地図)において「耕作することが計画されている農地」または「耕作するために必要な農業用施設」であること、ため池についてはおおむね1ヘクタール以上の農地を受益とするものであることが挙げられています。申請できるのは個人ではなく、町内会、農家組合、用水組合、土地改良区、その他市長が必要と認める団体とされています。

この制度は令和8年度に既存事業を統合して再編されたものと説明されています。 出典には、本事業が令和7年度まで実施していた「機械借上支援」「原材料支給」「ため池助成維持修繕助成事業」を統合したものであり、これら3事業は令和7年度をもって廃止となったと記載されています。補助率は1/2、交付限度額は農地が1箇所あたり10万円まで、農業用施設が1箇所あたり30万円までとされています。

補助率や交付限度額、対象となる施設の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず上越市の公式ページと事業概要・補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産整備課農村防災係(025-520-5758)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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