上越市農林水産物等マーケティング活動支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 中山間地域農業枠は補助率3分の2以内(上限20万円から40万円)、一般地域農業枠は2分の1以内(上限15万円から30万円)、林業・水産業枠は2分の1以内(上限20万円から30万円)。販路拡大加算10万円(上限金額:400,000円)
- 対象エリア
- 新潟県上越市
- 対象利用者
- 市内に居住または所在し市税を完納している販売農家、認定農業者、農業者団体、林業者・漁業者およびその団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内の農林漁業者が自ら行うマーケティング活動に必要な経費の一部を支援します。中山間地域農業枠、一般地域農業枠、林業・水産業枠の3つの枠があり、中山間地域農業枠は補助率3分の2以内で上限20万円から40万円、一般地域農業枠は2分の1以内で上限15万円から30万円です。販路拡大加算により10万円の加算が可能です。
| 実施機関 | 上越市 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県上越市 |
| 公募期間 | 2026年04月01日(水)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 中山間地域農業枠は補助率3分の2以内(上限20万円から40万円)、一般地域農業枠は2分の1以内(上限15万円から30万円)、林業・水産業枠は2分の1以内(上限20万円から30万円)。販路拡大加算10万円 |
| 上限金額 | 400,000円 |
| 対象利用者 | 市内に居住または所在し市税を完納している販売農家、認定農業者、農業者団体、林業者・漁業者およびその団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
意欲のある農林漁業者が自ら取り組む農林水産物等のマーケティング活動に必要な経費の一部を支援すると案内されています(令和8年度の募集)。
募集期間
令和8年4月1日から予算額に達するまで。申請は先着順で受け付け、予算額に達し次第、募集を終了すると明記されています。
補助要件等
市内に居住または所在し、市税を完納している農業者等が対象となるとされています。
1 中山間地域農業枠
- (1)販売農家(経営耕地面積30a以上または年間農産物販売額50万円以上の農業者等)で、中山間地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組み、中山間地域等直接支払交付金の集落協定または個別協定を締結していること
- (2)認定農業者または認定新規就農者で、中山間地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組み、中山間地域等直接支払交付金の集落協定または個別協定を締結していること
- (3)農業者三者以上で構成される団体で、中山間地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組み、中山間地域等直接支払交付金制度の対象地域及び対象農用地であり、農産物等の高付加価値化販売に取り組む団体であること
2 一般地域農業枠
- (1)販売農家(経営耕地面積30a以上または年間農産物販売額50万円以上の農業者等)で、一般地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと
- (2)認定農業者または認定新規就農者で、一般地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと
- (3)農業者三者以上で構成される団体で、一般地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組み、農産物等の高付加価値化販売に取り組む団体であること
3 林業・水産業枠
- (1)林業者または漁業者で、自ら生産し、または漁獲した林産物・水産物等のマーケティング活動に取り組むこと
- (2)林業者等または漁業者等三者以上で構成される団体で、自ら生産し、または漁獲した林産物・水産物等のマーケティング活動に取り組み、林産物・水産物等の高付加価値化販売に取り組む団体であること
補助金対象事業(コース)
複数のコースを選択可能とされています。
| 番号 | コース名 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 首都圏マルシェ出店コース | 首都圏等で実施されるマルシェに自ら出店し、消費者等に直接販売する事業 |
| 2 | 商談会等出展、商談実施コース | 商談会、展示会等へ出展し、または新潟県外において商談を行う事業 |
| 3 | 販売促進イベント開催、参加コース | 上越産農林水産物等の販売促進イベントを開催し、または参加する事業 |
| 4 | ウェブサイトまたはインターネットショップ開設、改良コース | 上越産農林水産物等をPR・販売するサイト等を開設・改良する事業 |
| 5 | インターネットショッピングモールへの新規出店、改良コース | ショッピングモール(サイト)に新規出店し、または改良する事業 |
| 6 | 販売促進資材作成コース | チラシ、パンフレット、カタログ、上越産をPRするダンボール箱、のぼり、タペストリー等を作成する事業(既存の販売促進資材を単に更新して作成する経費は補助対象外) |
| 7 | プロカメラマンによる写真撮影・動画制作コース | サイト・資材等に掲載するため、プロカメラマンによる写真撮影または動画制作を行う事業 |
| 8 | 広告出稿コース | インターネット、新聞、雑誌、テレビ等に広告掲載を行う事業 |
| 9 | 雪室等活用高付加価値化チャレンジコース | 上越市雪中貯蔵施設ユキノハコ、民間の雪室等を活用した高付加価値化または雪下野菜の生産等に取り組む事業/野菜等を雪室で保管し、学校給食へ出荷する事業 |
| 10 | マーケティング等専門家活用コース | 研修会の開催・参加、計画の策定、アドバイス、デザイン指導等、専門家を活用する事業 |
| 11 | 商品ブランド力強化コース | 商標登録若しくは各種認証(有機JAS及びGAP認証を除く)を取得し、若しくは更新する事業または食味コンクールに出品する事業 |
| 12 | その他のマーケティング活動コース | 1から11までのほか、上越産農林水産物等のマーケティング活動に取り組む事業 |
補助対象経費
謝金、人件費、旅費、需用費、役務費、委託料、広告宣伝費、出展費(受講料を含む)、農林水産物等の高付加価値化に要する経費(雪下、雪室野菜等の生産に要する保管費用等)、その他市長が必要と認める経費が挙げられています。
ただし、学校給食で使用する雪下、雪室野菜等の生産に要する保管費用等の経費以外の経費については、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、広告宣伝費及び出展料のうち、いずれか一つ以上の補助対象経費と同時に補助対象事業を実施する場合に限って補助対象経費となると明記されています。
また、既存の販売促進資材を継続し、または反復して使用するための作成経費は補助対象外とされ、商品サンプルの提供は販売促進イベントでの試食、持ち帰り用に提供するものまたは飲食店等の事業者に提供するもので最低限度の量に限るとされています。
補助率・上限額
| 枠 | 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 中山間地域農業枠 | 販売農家 | 3分の2以内 | 20万円 |
| 中山間地域農業枠 | 認定農業者、認定新規就農者 | 3分の2以内 | 30万円 |
| 中山間地域農業枠 | 農業者三者以上で構成される団体 | 3分の2以内 | 40万円 |
| 一般地域農業枠 | 販売農家 | 2分の1以内 | 15万円 |
| 一般地域農業枠 | 認定農業者、認定新規就農者 | 2分の1以内 | 20万円 |
| 一般地域農業枠 | 農業者三者以上で構成される団体 | 2分の1以内 | 30万円 |
| 林業・水産業枠 | 林業者または漁業者 | 2分の1以内 | 20万円 |
| 林業・水産業枠 | 林業者等または漁業者等三者以上で構成される団体 | 2分の1以内 | 30万円 |
販路拡大加算特例:補助対象事業のコース番号1から5までに要する経費の合計額が15万円以上となる場合、補助金上限額に10万円を加算するとされています(補助率は各区分の補助率を適用)。
その他、本補助金の交付は、補助金上限額内であれば同一年度内に複数回の申請ができると明記されています。
申請方法
申請に必要な書類として、交付申請書、事業計画書、経費見積積算書、見積書の写しなど積算根拠が分かるもの、法人にあっては定款、販売農家・認定農業者・認定新規就農者であることを証する書類、納税状況調査承諾書が挙げられています。団体の場合は、定款または規約、団体の収支決算書及び事業報告書並びに収支予算書及び事業計画書(いずれも直近のもの)が必要とされています。
実績報告には、実績報告書、写真その他補助対象事業の実施内容を確認することができる書類、補助対象経費に係る請求書(請求明細付きのものに限る)及び領収書の写しその他支出を証する書類が必要とされています。
注意事項
- 補助対象となるのは、事業着手前の取組に限ります(事業着手後の申請はできません)。
- 補助事業の内容に変更が生じる場合は、事前に相談すること(事業変更承認申請が必要な場合があります)。
- 事業が完了したときは早急に実績報告が必要で、実績報告は令和9年3月31日までに証拠書類(明細付き請求書、領収書等)を添付した報告書の提出が必要と明記されています。
- 補助金を確定する際に補助対象とされる経費は、証拠書類を備えた経費のみとなります。
- 上越産農林水産物等のPR、販売促進を目的としたものが補助対象であり、単なる経営体のPRのための経費は補助対象外となります。
- 事業完了から5年間については、補助対象事業にかかる販売実績などを聞き取りする予定と記載されています。
お問い合わせ
上越市 農業振興課 販売促進係
- Tel:025-520-5751
- Fax:025-526-6185
- メール:nougyoushinkou@city.joetsu.lg.jp(迷惑メール防止のため@を全角表記。送信時は半角に)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
上越市 農業振興課販売促進係 025-520-5751
農家web編集部からのコメント
先着順かつ着手前申請という2つの条件が同時にかかります。 募集期間は令和8年4月1日から予算額に達するまでとされ、申請は先着順で受け付け予算額に達し次第終了すると明記されています。一方で注意事項には、補助対象となるのは事業着手前の取組に限り、事業着手後の申請はできないと記載されています。出店や資材作成の予定が固まった段階で手続きに入る必要のある設計です。
枠と申請主体の組み合わせで、補助率と上限額が8通りに分かれます。 中山間地域農業枠は補助率3分の2以内で、販売農家20万円、認定農業者・認定新規就農者30万円、農業者三者以上の団体40万円。一般地域農業枠は2分の1以内で、それぞれ15万円、20万円、30万円。林業・水産業枠は2分の1以内で20万円・30万円とされています。さらに、コース番号1から5までに要する経費の合計額が15万円以上となる場合は補助金上限額に10万円を加算する販路拡大加算特例が設けられています。
補助対象経費には「単独では認められない経費」があります。 学校給食で使用する雪下・雪室野菜等の生産に要する保管費用等以外の高付加価値化経費については、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、広告宣伝費及び出展料のうちいずれか一つ以上の補助対象経費と同時に補助対象事業を実施する場合に限って補助対象経費となると明記されています。また、既存の販売促進資材を単に更新して作成する経費や、単なる経営体のPRのための経費は補助対象外とされています。
事業が終わった後も、報告と聞き取りが続きます。 実績報告は令和9年3月31日までに、明細付き請求書や領収書等の証拠書類を添付して提出することとされ、補助金を確定する際に補助対象とされる経費は証拠書類を備えた経費のみとなると記載されています。さらに、事業完了から5年間については補助対象事業にかかる販売実績などを聞き取りする予定と明記されています。市税を完納していることも対象要件に挙げられています。
補助率や上限額、コースの区分、販路拡大加算の条件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず上越市の公式ページと補助金交付要綱・チラシでご確認いただき、あわせて農業振興課販売促進係(025-520-5751)へお問い合わせください。