五泉市有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 猟銃等初心者講習受講料、教習射撃資格認定申請手数料、射撃教習受講料、猟銃等火薬類譲受許可申請手数料、銃砲所持許可申請手数料、健康診断料、狩猟免許試験手数料、ハンター保険料などについて、支払った金額を補助(合計額から1,000円未満切捨て)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県五泉市
- 対象利用者
- 市内に住所があり市税に滞納がない方で、新たに狩猟免許取得またはライフル銃所持許可を受け、新潟県猟友会五泉支部に所属し有害鳥獣捕獲業務に継続従事することを誓約した方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣による農産物被害と人的被害の防止、捕獲員の確保を目的として、狩猟免許の取得等に要する費用を補助します。市内に住所があり市税に滞納がない方で、新潟県猟友会五泉支部に所属し有害鳥獣捕獲業務に継続従事することを誓約した方が対象です。
| 実施機関 | 五泉市 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県五泉市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 猟銃等初心者講習受講料、教習射撃資格認定申請手数料、射撃教習受講料、猟銃等火薬類譲受許可申請手数料、銃砲所持許可申請手数料、健康診断料、狩猟免許試験手数料、ハンター保険料などについて、支払った金額を補助(合計額から1,000円未満切捨て) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住所があり市税に滞納がない方で、新たに狩猟免許取得またはライフル銃所持許可を受け、新潟県猟友会五泉支部に所属し有害鳥獣捕獲業務に継続従事することを誓約した方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
五泉市が、有害鳥獣による農産物への被害および人的被害の防止と、有害鳥獣等の捕獲員の確保を目的に、新たに狩猟免許や銃砲所持許可を受け、有害鳥獣捕獲に従事する人に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。出典では「特に若い人の申請を募集しています」と案内されています。
交付要綱上、「狩猟免許の取得等」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、わな猟免許を取得すること、および第一種銃猟免許を取得し銃砲刀剣類所持等取締法第4条の規定による許可を受けることをいうと定義されています。
担い手の状況(出典掲載)
新潟県猟友会五泉支部の令和6年度末の人数は60人、平均年齢は63.0歳と掲載されています。
補助金の対象者
次の要件を両方とも満たす方と記載されています。
- 市内に住所を有する者で、かつ申請時において市税等を滞納していない者
- 新たに狩猟免許の取得等を行おうとする者、または、新たにライフル銃の所持許可証の交付を受けようとする者であり、新潟県猟友会五泉支部に所属し、五泉市が委託する有害鳥獣捕獲業務に率先し、継続的に従事することを誓約した者
補助対象となる経費・補助金額
交付要綱の別表(第4条関係)では、次の区分ごとに補助金額が「左記金額」(支払った金額)と定められています。補助金の額は別表の右欄に掲げる補助金額の合計額とし、1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とされています。
| 区分 | 内容 | 補助対象経費 |
|---|---|---|
| 1 新潟県公安委員会による猟銃許可申請手続に係る経費 | 猟銃等初心者講習 | 講習受講料として支払った金額 |
| 同上 | 教習射撃資格認定申請 | 申請手数料として支払った金額 |
| 同上 | 射撃教習受講 | 射撃教習受講として支払った金額 |
| 同上 | 猟銃等火薬類譲受許可申請 | 申請手数料として支払った金額 |
| 同上 | 銃砲所持許可申請 | 申請手数料として支払った金額 |
| 同上 | 健康診断料 | 医療機関に健康診断料として支払った金額 |
| 同上 | 射撃教習旅費 | 県外ライフル銃射撃教習場までの旅費(県内クレー射撃場に係る旅費は除く) |
| 2 新潟県による狩猟免許試験に係る経費 | 狩猟免許試験手数料 | 試験手数料として支払った金額 |
| 同上 | 健康診断料 | 医療機関に健康診断料として支払った金額 |
| 3 保険に係る経費 | ハンター保険 | ハンター保険として支払った金額 |
| 4 ライフル銃所持者の射撃技術向上に係る経費 | 射撃教習(練習)旅費 | 県外ライフル銃射撃教習場までの旅費(県内クレー射撃場に係る旅費は除く) |
区分1(7)および区分4については、1キロメートル当たり22円として積算するものとし、高速自動車道の料金については別途計上すると定められています。
出典ページでは、射撃教習旅費について「ライフル銃取得者のかかるみ(原文ママ)」とされ、県内の射撃練習場にかかる旅費は対象にならないと記載されています。
申請の手続き
- 交付申請の提出:補助金交付申請書(別記様式第1号)および誓約書(別記様式第2号)を、事前に(経費負担が発生する前に)提出すること。
- 実績報告書の提出:実績報告書(別記様式第5号)に、狩猟免許および銃所持許可証の写し、狩猟免許等の取得に要した金額を証する書類(領収書等)の写し、猟友会に入会したことを証する書類の写し、狩猟者登録証の写しを添えて環境保全課に提出すること。
- 補助金の請求:補助金交付請求書(別記様式第7号)を環境保全課に提出すること。
申請を取り下げる場合は、申請取下げ書を提出することとされています。
交付要綱では、実績報告は狩猟免許の取得等に至った日から起算して30日を経過した日、または補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに提出しなければならないと定められています。
補助金の取消し等
交付要綱には、次のいずれかに該当するときは交付の決定を取消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部を取り消すことができると定められています。
- 交付決定通知を受けた者で実績報告がない場合
- 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けた場合
補助実績(出典掲載)
- 令和6年度の第1種銃猟免許取得者(銃所持許可のみを含む)3人
- 令和6年度のライフル銃所持許可 0人
- 令和6年度の合計 3人
要綱の失効
交付要綱には、この要綱は令和10年3月31日限りその効力を失う(ただし同日までに交付された補助金については失効後もなお効力を有する)と定められています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
五泉市 環境保全課 0250-43-3911
農家web編集部からのコメント
費用が発生する前に交付申請を出すことが手続きの前提になっています。 出典の申請手続きには、補助金交付申請書と誓約書を「事前に(経費負担が発生する前に)」提出するよう明記されています。免許取得の費用を支払ってから申請するのではなく、申請が先という順序です。
猟友会への所属と、捕獲業務への継続的従事の誓約が対象者要件に含まれます。 補助金の対象者は、市内に住所を有し申請時において市税等を滞納していない者であること、かつ新たに狩猟免許の取得等またはライフル銃の所持許可証の交付を受けようとする者で新潟県猟友会五泉支部に所属し、五泉市が委託する有害鳥獣捕獲業務に率先し継続的に従事することを誓約した者であること、の両方を満たす必要があります。交付要綱には、実績報告がない場合や虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けた場合には、交付決定の取消しや既交付分の取消しができると定められています。
補助対象経費は個別に列挙され、要綱上の補助金額は「左記金額」(支払った金額)と定められています。 猟銃等初心者講習、教習射撃資格認定申請、射撃教習受講、猟銃等火薬類譲受許可申請、銃砲所持許可申請、健康診断料、狩猟免許試験手数料、ハンター保険などが対象で、県外ライフル銃射撃教習場までの旅費は1キロメートル当たり22円として積算し、高速自動車道の料金は別途計上とされています。県内クレー射撃場に係る旅費は除かれます。補助金の額は別表右欄の合計額で、1,000円未満は切り捨てです。
新潟県内では上限額を設ける自治体が多く、五泉市の要綱の書き方はやや異なります。 農家webに登録されている範囲では、上越市・胎内市・見附市・阿賀野市の同種制度がいずれも上限54,000円(阿賀野市はわな猟免許試験手数料は全額)、村上市が第1種銃猟免許取得等で上限108,000円・わな猟免許等で2分の1以内かつ上限11,000円と登録されています。
予算の範囲内での交付とされており、交付要綱は令和10年3月31日限りで効力を失うと定められています。 補助対象経費の範囲や積算単価、要綱の有効期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず五泉市の公式ページと五泉市有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて環境保全課へお問い合わせください。