緊急消雪促進対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 基準事業費と実費のいずれか低い額の2分の1(1,000円未満切捨て)。基準事業費は育苗用地等の機械除雪が積雪150cm未満59,000円・150cm以上96,000円/10a(自己所有機械5,800円/10a)、耕作道の機械除雪67,000円/km(自己所有機械1,100円/100m)、消雪促進剤散布は手作業(土)2,400円・促進剤3,500円・機械借上3,800円/10a(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県妙高市
- 対象利用者
- 集落共同で消雪対策を行う組織、農家組合、生産組合、農地所有適格法人(農事組合法人、株式会社、有限会社等)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
豪雪による消雪の遅れが農作業に支障をきたす場合に、農業者が実施する育苗用地等の消雪対策費用の一部を助成します。集落共同で対策を行う組織、農家組合、生産組合、農地所有適格法人が対象です。基準事業費または実費のいずれか低い方に2分の1を乗じた額を補助します。
| 実施機関 | 妙高市 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県妙高市 |
| 公募期間 | 基準日以降、事業実施前に申請書の提出が必要(基準日前の事業実施は対象外) |
| 補助率/補助金額等 | 基準事業費と実費のいずれか低い額の2分の1(1,000円未満切捨て)。基準事業費は育苗用地等の機械除雪が積雪150cm未満59,000円・150cm以上96,000円/10a(自己所有機械5,800円/10a)、耕作道の機械除雪67,000円/km(自己所有機械1,100円/100m)、消雪促進剤散布は手作業(土)2,400円・促進剤3,500円・機械借上3,800円/10a |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落共同で消雪対策を行う組織、農家組合、生産組合、農地所有適格法人(農事組合法人、株式会社、有限会社等) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
妙高市が、豪雪に伴い平年よりも消雪が遅れ、農作業等に支障が生ずることが懸念される場合に、農作物の安定生産の確保と農業経営の安定を図るため、農業者等が行う消雪対策に要する経費の一部を支援する制度です。
対象地域
- 3月15日現在の積雪深が180センチ以上の地域
- 4月1日現在の積雪深が100センチ以上の地域
- (水稲本田については、4月1日現在の積雪深が250センチ以上の地域)
補助対象者
- 共同で緊急消雪対策を行う集落
- 農家組合
- 生産組合
- 農地所有適格法人(農事組合法人、株式会社、有限会社等)
補助対象事業
- 水稲・園芸作物用の育苗用地および育苗ハウス用地の機械除雪
- 上記育苗用地までの耕作道の機械除雪
- 本田・本畑の消雪促進剤散布
補助金額
水稲・園芸作物用の育苗用地および育苗ハウス用地の機械除雪
| 対象経費 | 積雪深(事業実施時) | 基準事業費 | 補助金の額 |
|---|---|---|---|
| 業者委託または機械借上げによる除雪(委託料、機械借上料) | 150センチ未満 | 59,000円/10a | 基準事業費で算定した額と、事業に要した経費のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て) |
| 業者委託または機械借上げによる除雪(委託料、機械借上料) | 150センチ以上 | 96,000円/10a | 同上 |
| 補助対象者が所有する機械による除雪(燃料費) | - | 5,800円/10a | 基準事業費で算定した額に2分の1を乗じて得た額 |
水稲・園芸作物用の育苗用地および育苗ハウス用地までの耕作道の機械除雪
| 対象経費 | 基準事業費 | 補助金の額 |
|---|---|---|
| 業者委託または機械借上げによる除雪(委託料、機械借上料) | 67,000円/km | 基準事業費で算定した額と、事業に要した経費のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て) |
| 補助対象者が所有する機械による除雪(燃料費) | 1,100円/100m | 基準事業費で算定した額に2分の1を乗じて得た額 |
本田・本畑の消雪促進剤散布
| 対象経費 | 区分 | 基準事業費 | 補助金の額 |
|---|---|---|---|
| 手作業での散布(資材費) | 土の場合 | 2,400円/10a | 基準事業費で算定した額と、事業に要した経費のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額 |
| 手作業での散布(資材費) | 消雪促進剤の場合 | 3,500円/10a | 同上 |
| 機械を借り上げての散布(資材費、機械借上料) | - | 3,800円/10a | 同上 |
申請の流れ
- 基準日時点での現地の積雪量を確認する必要があるため、事業実施前に相談をすること。
- 積雪量等の要件を満たす場合、基準日以降、事業実施前に補助金交付申請書など必要書類を農林課へ提出すること。
基準日前の事業実施は補助対象外となると明記されています。
必要書類
(1)申請時
- 別記様式第1号 交付申請書
- 育苗用地、耕作道の位置図
- 基準日現在の積雪深が確認できる写真
- 事業に要する経費等の見積書(自己の所有する機械により除雪を行う場合を除く)
(2)実績報告時
- 別記様式第3号 実績報告書
- 施行前、中、後の状況が分かる写真
- 業者委託や資材購入等の費用が分かる領収書等(自己の所有する機械により除雪を行う場合を除く)
お問い合わせ
妙高市 農林課 農業振興係
電話:0255-74-0027/Fax:0255-73-8206
E-Mail:norin@city.myoko.niigata.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
妙高市 農林課農業振興係 0255-74-0027
農家web編集部からのコメント
基準日前に作業を実施すると補助対象外になると明記されています。 出典の申請の流れには、基準日時点での現地の積雪量を確認する必要があるため事業実施前に相談すること、要件を満たす場合は基準日以降・事業実施前に交付申請書など必要書類を農林課へ提出することが示され、さらに「基準日前の事業実施は補助対象外となりますのでご注意ください」と念押しされています。基準日現在の積雪深が確認できる写真、施行前・中・後の状況が分かる写真の提出も求められます。
そもそも制度が発動するかどうかが積雪深で決まります。 対象地域は、3月15日現在の積雪深が180センチ以上の地域、4月1日現在の積雪深が100センチ以上の地域(水稲本田については4月1日現在で250センチ以上の地域)と定められています。豪雪年にのみ動く制度であるため、毎年必ず利用できるものではありません。対象者も、共同で緊急消雪対策を行う集落、農家組合、生産組合、農地所有適格法人(農事組合法人、株式会社、有限会社等)と、共同・組織単位に限定されています。
補助額は基準事業費という単価表で算定され、実費との比較が入ります。 育苗用地等の機械除雪は業者委託・機械借上げの場合で積雪深150センチ未満が59,000円/10a、150センチ以上が96,000円/10a、自己所有機械による除雪(燃料費)は5,800円/10a。耕作道の機械除雪は業者委託等で67,000円/km、自己所有機械で1,100円/100m。消雪促進剤散布は手作業で土の場合2,400円/10a、消雪促進剤の場合3,500円/10a、機械借上げでの散布が3,800円/10aです。業者委託等の区分では基準事業費と実際に要した経費のいずれか低い額に2分の1を乗じて算定されます。
新潟県内では、上越市も同名の緊急消雪促進対策事業費補助金を設けており、基準事業費や補助率の設定は自治体ごとに異なります。 基準事業費の単価や対象地域の積雪深の基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず妙高市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課 農業振興係(0255-74-0027)へお問い合わせください。