畑地化促進事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 畑地化支援70,000円/10a、定着促進支援20,000円(加工・業務用野菜等は30,000円)/10a×5年間または100,000円(同150,000円)/10a一括、土地改良区決済金等支援は定額(上限250,000円/10a)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県村上市
- 対象利用者
- 村上市内の販売農家および集落営農
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
水田を畑地化し、畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、生産が安定するまでの一定期間継続的に支援するとともに、畑地化に伴う費用負担などに要する経費を支援します。販売農家および集落営農が対象で、畑地化支援は10アール当たり7万円です。
| 実施機関 | 村上市 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県村上市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年02月13日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 畑地化支援70,000円/10a、定着促進支援20,000円(加工・業務用野菜等は30,000円)/10a×5年間または100,000円(同150,000円)/10a一括、土地改良区決済金等支援は定額(上限250,000円/10a) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村上市内の販売農家および集落営農 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
水田を畑地化して、畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行うとともに、畑地化に伴う費用負担などに要する経費を支援すると説明されています。村上市のページは要望調査の案内として掲載されています。
「畑地化」の定義と留意点
畑地化とは、農地を水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外する取組をいうとされ、地目の変更を求めるものではないと明記されています。あわせて次の点が注記されています。
- 畑地化後は、再び交付対象水田に戻すことはできません。
- 畑地化することについて、土地改良区・農業委員会などの関係者の同意(対象農地が借地の場合は土地所有者の同意)が必要になります。
交付対象者
販売農家、集落営農とされています。
交付対象農地(要件)
詳細は「要件確認チェックシート」を参照することとされ、ページには次の要件が挙げられています。
- 現況において非農地に転換された農地(または転換されることが確実と見込まれる農地)でないこと
- 水田活用の直接支払交付金の交付対象水田要件を満たしていること
- 前年度において主食用米、戦略作物または産地交付金の対象となった作物が作付けされていること
- おおむね団地化された畑地を形成していること
- 取り組み開始年度から5年間、対象作物を継続して作付けすること など
事業内容
畑地化支援:水田を畑として利用(畑地化)し、畑作物の本作化に取り組む農業者を支援します。畑作物とは、麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば、なたね、野菜、果樹、花きなどとされています。
定着促進支援:水田を畑として利用(畑地化)して、販売を目的とした畑作物の定着などに取り組む農業者を5年間、継続的に支援します(基幹作のみ対象)。
土地改良区決済金等支援:令和8年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金などを支援します。交付額は定額(上限25万円/10a)とされています。
補助率・上限額(令和8年産単価)
| 対象作物 | 畑地化支援 | 定着促進支援 |
|---|---|---|
| 畑作物(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば、なたね、野菜、果樹、花き等) | 7万円/10a | 2.0万円(※3.0万円)/10a×5年間 または 10.0万円(※15.0万円)/10a(一括) |
※は加工・業務用野菜などの場合と注記されています。
申請方法(要望調査)
「要件確認チェックシート」で畑地化促進事業の交付対象水田の要件や確認事項などを確認できるとされています。事業の活用を検討している方は、申請予定内容が交付要件を満たしているかチェックシートで確認し、活用を希望する場合は「畑地化促進事業取組要望書」および別紙「交付申請予定農地」を記入のうえ、村上市役所農林水産課もしくは各支所産業建設課まで提出することとされています。
締切:令和8年2月13日(金曜日)
注意事項
本事業は申請内容を踏まえて審査し、予算の範囲内で支援対象者が決定される交付金事業であり、要望書は事業の決定を約束するものではないと明記されています。参考として農林水産省ホームページ「【事業のご案内】畑地化促進事業について」が案内されています。
お問い合わせ
村上市 農業政策推進課 農業振興室
- 所在地:〒958-8501 新潟県村上市三之町1番1号
- Tel:0254-53-3369
- Fax:0254-53-3840
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
村上市 農業政策推進課農業振興室 0254-53-3369
農家web編集部からのコメント
この事業でいう「畑地化」は、交付対象水田から抜けるという不可逆の選択として説明されています。 出典では、畑地化とは農地を水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外する取組であり、地目の変更を求めるものではないとしたうえで、畑地化後は再び交付対象水田に戻すことはできないと明記されています。加えて、畑地化することについて土地改良区・農業委員会などの関係者の同意(対象農地が借地の場合は土地所有者の同意)が必要になるとも記載されています。
交付対象農地の要件には、前年度の作付け実績と5年間の継続作付けが含まれています。 前年度において主食用米、戦略作物または産地交付金の対象となった作物が作付けされていること、おおむね団地化された畑地を形成していること、取り組み開始年度から5年間、対象作物を継続して作付けすることなどが挙げられています。定着促進支援も5年間の継続支援(基幹作のみ対象)として設計されており、単年度で完結する取組ではないことが読み取れます。
定着促進支援は「5年分割」と「一括」の2つの受け取り方が単価表に併記されています。 畑作物の場合、定着促進支援は2.0万円/10a×5年間、または10.0万円/10a(一括)と示され、加工・業務用野菜などの場合はそれぞれ3.0万円/10a×5年間、15.0万円/10a(一括)と注記されています。畑地化支援は7万円/10a、土地改良区決済金等支援は定額で上限25万円/10aとされています。
要望調査には締切があり、要望を出しても採択が確約されるものではないと明記されています。 出典では締切が令和8年2月13日(金曜日)と示され、本事業は申請内容を踏まえて審査し、予算の範囲内で支援対象者が決定される交付金事業であって、要望書は事業の決定を約束するものではないと記載されています。単価や対象作物、締切日は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず村上市の公式ページと要件確認チェックシート・チラシでご確認いただき、あわせて農業政策推進課農業振興室(0254-53-3369)へお問い合わせください。