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見附市野菜づくり等応援事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
園芸用機械等導入10分の3・上限20万円(50歳未満は2分の1・上限30万円)、栽培労働力確保3分の1・上限15万円(にらの栽培活動は3分の2)、耐雪型ハウス2分の1・上限75万円(50歳未満は上限100万円)、農産物庭先集荷3分の2・上限15万円、にら産地育成2分の1・上限50万円、6次産業化2分の1・上限50万円(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
新潟県見附市
対象利用者
農業者・農業法人・農業者等が組織する団体(農産物庭先集荷事業は地域コミュニティ、6次産業化支援事業は地域コミュニティ・企業も対象)

基本情報

野菜の作付面積の拡大や園芸作物の新規栽培に取り組む生産者を支援する補助金です。機械の新規導入、労働力の確保、耐雪型ハウスの設置、農産物の集出荷調整、にら産地育成、農産加工品開発など6つのメニューがあります。令和9年3月5日まで随時募集していますが、予算に達し次第終了します。

実施機関見附市
対象エリア新潟県見附市
公募期間不明〜2027年03月05日(金)
補助率/補助金額等園芸用機械等導入10分の3・上限20万円(50歳未満は2分の1・上限30万円)、栽培労働力確保3分の1・上限15万円(にらの栽培活動は3分の2)、耐雪型ハウス2分の1・上限75万円(50歳未満は上限100万円)、農産物庭先集荷3分の2・上限15万円、にら産地育成2分の1・上限50万円、6次産業化2分の1・上限50万円
上限金額1,000,000円
対象利用者農業者・農業法人・農業者等が組織する団体(農産物庭先集荷事業は地域コミュニティ、6次産業化支援事業は地域コミュニティ・企業も対象)

詳細・補足説明・備考

事業概要

見附市が、地場産の園芸作物の生産振興を図るため、野菜・花き等の作付拡大や新規栽培活動に取り組む生産者を支援する制度です。令和8年度は【追加募集】として案内されており、事業は次の6メニューで構成されると記載されています。令和4年度から「6次産業化支援事業」が新設されたと明記されています。

補助率・上限額(別表1)

補助金の額はいずれも千円未満切捨てと記載されています。

事業 補助率 上限額 特例
1. 園芸用機械等導入事業 補助対象経費の10分の3 200,000円 若手農業者(50歳未満)は補助対象経費の2分の1・上限額300,000円
2. 栽培労働力確保支援事業 補助対象経費の3分の1 150,000円 にらの栽培活動は補助金の額を補助対象経費の3分の2・上限額150,000円
3. 耐雪型ハウス等導入事業 補助対象経費の2分の1 750,000円 若手農業者(50歳未満)は補助対象経費の2分の1・上限額1,000,000円
4. 農産物庭先集荷事業 補助対象経費の3分の2 150,000円
5. にら産地育成事業 補助対象経費の2分の1 500,000円
6. 6次産業化支援事業 補助対象経費の2分の1 500,000円

にら産地育成事業には、市以外から助成金がある場合はそれを差し引いた金額を補助対象経費とすること、リースによる導入の場合は1契約につきリース契約期間内において複数年申請できるものとし交付額の上限は総額500千円とすることが付記されています。

対象者

  • 1〜3・5の各事業:農業者、農業法人、農業者等が組織する団体
  • 4 農産物庭先集荷事業:農業者、農業法人、農業者等が組織する団体、地域コミュニティ
  • 6 6次産業化支援事業:農業者、農業法人、農業者等が組織する団体、地域コミュニティ、企業

各事業の要件

1. 園芸用機械等導入事業(次のすべてに該当すること)

  • 「道の駅パティオにいがた・農産物直売所」で不足している園芸作物(別表2の○印を1品目以上)について、新規栽培または作付規模の拡大をすることで100平方メートル以上の作付を行うこと
  • 申請年度の翌年度3月末日までに同直売所へ出荷を行うこと。出荷にあたっては直売所へ登録するとともに直売所の利用規約を遵守すること
  • 導入する園芸用機械に「○年度 見附市野菜づくり等応援事業」の文字を明示すること(シール可)
  • 申請年度を含む3か年分の成果(毎年度の出荷状況)について報告すること
  • 見附市以外からの助成等がないこと

対象経費は、耕うん機(畝立て用、マルチがけ等の付属器を含む)、つる切機、掘取機、防除機、選別機等の園芸農業の経営に必要な機械の導入費と、園芸用ハウス(設置のための付属品を含む)の導入費です。同種類のものは1台までとされています。

2. 栽培労働力確保支援事業(次のすべてに該当すること)

  • 同直売所で不足している園芸作物(別表2の○印を1品目以上)について、新規栽培または作付規模の拡大をすることで100平方メートル以上の作付を行うこと
  • 申請年度の翌年度3月末日までに同直売所へ出荷を行うこと(登録・利用規約の遵守を含む)
  • 見附市以外からの助成等がないこと

対象経費は、園芸作物の栽培活動において労働力を確保するため、臨時的(連続する3か月以内)に作業者(短期作業従事者、公益社団法人見附市シルバー人材センター登録者)を使用する際の人件費です。

3. 耐雪型ハウス等導入事業(次のすべてに該当すること)

  • 同直売所で不足している園芸作物(別表2の○印を1品目以上)について、冬期間(11月〜翌年3月)の出荷が可能となる栽培(出荷期間が夏秋期となる野菜等の育苗を除く)を行うこと
  • 申請年度の翌年度3月末日までに同直売所へ出荷を行うこと(登録・利用規約の遵守を含む)
  • 申請年度を含む3か年分の成果(毎年度の出荷状況)について報告すること
  • 見附市以外からの助成等がないこと

対象経費は、生産施設(耐雪型パイプハウス、軽量鉄骨ハウスその他冬期間にも栽培を可能とするための施設)、附帯設備(暖房機〈地中暖房、もみ殻暖房を含む〉、内張りカーテン、かん水施設、水耕栽培キット等)、野菜低温貯蔵庫等の冬期間に出荷を可能とするための施設です。同種類のものは1施設(基)までとされています。

4. 農産物庭先集荷事業(次のすべてに該当すること)

  • 出荷者は5人以上の農業者とすること
  • 集荷者は2人以上とし、農業者・農業者以外かは問わないこと
  • 出荷日は土曜日または日曜日を含んだ週3回以上で、出荷については年間で通算3か月以上実施すること
  • 「道の駅パティオにいがた・農産物直売所」へ登録するとともに利用規約を遵守すること
  • 見附市以外からの助成等がないこと

対象経費は、集荷作業および事務作業に関する人件費(上限単価額1,000円/時間)、集荷作業に使用する車両借上料(上限単価額500円/日)、集荷・出荷作業を行うために必要な消耗品費、材料費、機械器具等の購入費です。

5. にら産地育成事業(次のすべてに該当すること)

  • 申請年度の翌年度3月末日までに同直売所へ出荷を行うこと(登録・利用規約の遵守を含む)
  • 見附ニラ生産組合に加盟するとともに、部会の栽培・出荷マニュアルを遵守すること
  • 申請年度を含む3か年分の成果(毎年度の出荷状況)について報告すること

対象経費は、にら栽培の面積拡大、収量向上および出荷調整作業の効率化を図るために必要な機械または施設の導入に要する経費で、同種類のものは1台または1施設までとされています。

6. 6次産業化支援事業(次のすべてに該当すること)

  • 1次産業の担い手である農業者等から原材料の供給を受けること
  • 自らまたは事業者等と連携して、2次産業である加工、3次産業である流通や販売に取り組むこと
  • 申請年度を含む3か年分の成果(毎年度の出荷状況)について報告すること

対象経費は、販路開拓費(展示会等への参加、パッケージデザイン製作費、ホームページ開設費等、広告宣伝費)、機械等購入費(車両を除く)、施設整備費(加工施設または販売施設〈無人販売所を除く〉の新設・改築・購入。用地取得費を除く)、事業推進費(市の許認可等を除く許認可等の取得、加工品に係る工業所有権の取得、経営指導等の受入れ、専門家等への相談)です。展示会等への参加に要する経費の交付は同一の者につき3回までとされ、2回目以降の申請をする場合は前回補助事業の成果を報告するとされています。機械等は同種類のものは1台までです。

中古品の取扱い

園芸用機械等導入事業、耐雪型ハウス等導入事業、にら産地育成事業、6次産業化支援事業では中古品も対象となりますが、耐用年数が3年以上残っている中古品が対象と明記されています。あわせて、安全性および使用管理を行ううえで不都合がないことが条件とされています。

申請期限・決定

  • 申請期限:令和9年3月5日まで随時募集。ただし予算に達し次第終了と案内されています。
  • 採択・交付決定:申請内容を審査のうえ採択・不採択を決定し、申請者に通知されます。
  • 申請には計画書や見積書など所定様式による書類や添付資料等の提出が必要と記載されています。

お問い合わせ

見附市役所2階 農林創生課 農政振興係(〒954-8686 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号)
Tel:0258-62-1700(内線223)/Fax:0258-63-5775

実施機関お問い合わせ先

見附市 農林創生課 0258-62-1700

農家web編集部からのコメント

「道の駅パティオにいがた・農産物直売所」への出荷が制度の軸になっています。 園芸用機械等導入、栽培労働力確保支援、耐雪型ハウス等導入の3事業は、いずれも別表2で○印が付いた「直売所で不足している園芸作物」を1品目以上作付けし、申請年度の翌年度3月末日までに同直売所へ出荷することが要件と明記されています。直売所への登録と利用規約の遵守、さらに申請年度を含む3か年分の出荷状況の報告まで求められる事業がある点も、申請前に確認しておきたい部分です。

「見附市以外からの助成等がないこと」が要件として書かれている事業があります。 園芸用機械等導入事業、栽培労働力確保支援事業、耐雪型ハウス等導入事業、農産物庭先集荷事業では、この一文が交付要件として別表1に記載されています。また、にら産地育成事業では市以外から助成金がある場合はそれを差し引いた金額を補助対象経費とすると付記されています。中古品を使う場合は、耐用年数が3年以上残っていることという条件が全メニュー共通で示されています。

補助率と上限額はメニューごとに大きく異なります。 園芸用機械等導入事業は補助対象経費の10分の3・上限200,000円(若手農業者は2分の1・上限300,000円)、耐雪型ハウス等導入事業は2分の1・上限750,000円(若手農業者は上限1,000,000円)と、上限額に5倍の開きがあります。新潟県内の機械導入系では、糸魚川市の共同利用農業機械整備支援事業補助金が3分の1・共同利用戸数に応じて上限75万円〜150万円、妙高市の中山間地域等共同利用園芸農業機械導入支援事業が2分の1・上限20万円と登録されており、上限額の考え方は自治体ごとに異なります。

申請期限は令和9年3月5日までの随時募集ですが、予算に達し次第終了と案内されています。 追加募集としての案内であることもあわせて示されているため、年度途中の残枠状況は窓口で確認する必要があります。補助率や上限額、対象品目(別表2の○印)は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず見附市の公式ページとチラシ・別表1・別表2でご確認いただき、あわせて農林創生課 農政振興係(0258-62-1700)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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