農地・農業用施設災害復旧事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 国庫補助事業の農地は国50パーセント・市45パーセント(受益者負担5パーセント)、農業用施設は国65パーセント・市32パーセント(受益者負担3パーセント)。市単独事業は市50パーセント(受益者負担50パーセント)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県十日町市
- 対象利用者
- 市内で農地・農業用施設が被災した農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
異常な天然現象により生じた農地・農業用施設の災害を復旧するための事業です。主に降雨による被害が対象で、最大24時間雨量が80ミリメートル以上の場合に原形復旧を行います。国庫補助事業(事業費40万円以上)と市単独事業(事業費10万円以上40万円未満)があります。
| 実施機関 | 十日町市 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県十日町市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 国庫補助事業の農地は国50パーセント・市45パーセント(受益者負担5パーセント)、農業用施設は国65パーセント・市32パーセント(受益者負担3パーセント)。市単独事業は市50パーセント(受益者負担50パーセント) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内で農地・農業用施設が被災した農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
異常な天然現象により生じた災害を復旧する事業と説明されています。この地域で発生する異常な天然現象は降雨によるものが大部分であり、最大24時間雨量が80ミリメートル以上となり、農地、農業用施設が被災した時に、災害復旧事業により原形復旧すると記載されています。
国庫補助事業
- 事業費が40万円以上が対象です
- 経済効果が小さいものは対象外です
- 維持工事とみるべきもの、あきらかに維持管理を怠ったことが原因で発生したと認められるものは対象外です
| 区分 | 国補助率 | 市補助率 | 受益者負担率 |
|---|---|---|---|
| 農地 | 50% | 45% | 5% |
| 農業用施設 | 65% | 32% | 3% |
- 農地、農業用施設の国の補助率は基本補助率です
- 受益者負担率は上限値です
十日町市単独事業(市単小規模災害)
- 事業費(税抜き)10万円以上40万円未満が対象です
| 区分 | 市補助率 | 受益者負担率 |
|---|---|---|
| 農地・農業用施設 | 50% | 50% |
申請・相談前のお願い
- 被災箇所の写真撮影:災害復旧事業の相談前に、被災箇所全体の写真、被災状況がわかる写真などの撮影を依頼しています。これは、災害の規模を把握し、国庫補助事業、市単独事業のどちらで対応するかを判断するためと説明されています(撮影は無理のない範囲でとされています)。
- 来庁前に電話連絡:係員が不在の場合もあるため、窓口に来る前に電話連絡を依頼しています。
- 見積もり書添付のお願い(直接申請書を持参する場合):事前に相談をせず申請書を持参する場合は、被災箇所写真に加えて工事業者の見積もりも合わせて提出するよう記載されています。
申請様式
- 市単小規模災害復旧事業補助金申請様式(PDF・Word)が掲載されています。
注意事項
- 申請期限・受付期間は出典ページに記載がありません。記載のない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
十日町市 産業観光部農林課 農地整備係(〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地 本庁2階)直通電話番号:025-757-9926/ファックス番号:025-752-4635
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
十日町市 産業観光部農林課農地整備係 025-757-9926
農家web編集部からのコメント
対象となる災害の目安が数値で示されています。 異常な天然現象により生じた災害を復旧する事業とされ、この地域では降雨によるものが大部分で、最大24時間雨量が80ミリメートル以上となり農地・農業用施設が被災した時に、災害復旧事業により原形復旧すると記載されています。復旧の内容は原形復旧と明記されており、改良を伴う整備とは扱いが異なります。
事業費の規模で適用される制度が分かれます。 国庫補助事業は事業費40万円以上が対象で、農地は国50%・市45%・受益者負担5%、農業用施設は国65%・市32%・受益者負担3%とされています(国の補助率は基本補助率、受益者負担率は上限値と注記されています)。市単独事業は事業費(税抜き)10万円以上40万円未満が対象で、農地・農業用施設ともに市補助率50%・受益者負担率50%です。
対象外になる場合が明記されています。 国庫補助事業については、経済効果が小さいもの、維持工事とみるべきもの、あきらかに維持管理を怠ったことが原因で発生したと認められるものは対象外とされています。日頃の維持管理の状況が判断材料になる書き方です。
相談の前に写真を撮っておくよう求められています。 被災箇所全体の写真や被災状況がわかる写真の撮影は、災害の規模を把握して国庫補助事業と市単独事業のどちらで対応するかを判断するためと説明されており、復旧工事に着手する前の記録が手続の前提になります。窓口に来る前の電話連絡、事前相談なしに申請書を持参する場合の工事業者の見積もり添付も依頼されています。
補助率や対象事業費の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず十日町市の公式ページでご確認いただき、あわせて農林課農地整備係(025-757-9926)へお問い合わせください。