小規模土地改良事業支援制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 標準地区は50パーセント以内、整備済地区(30アール区画程度に整備済の農地)は25パーセント以内。補助対象額は10万円から100万円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県十日町市
- 対象利用者
- 市内で小規模な農業生産基盤整備・農村生活環境整備を実施する農業従事者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国県補助事業に該当しない小規模の農業生産基盤整備事業および農村生活環境整備事業を支援し、農家負担を軽減する制度です。農業施設の新設・改良、小規模ほ場整備、畑地整備などが対象です。補助率は標準地区で50パーセント以内、整備済地区で25パーセント以内です。
| 実施機関 | 十日町市 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県十日町市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 標準地区は50パーセント以内、整備済地区(30アール区画程度に整備済の農地)は25パーセント以内。補助対象額は10万円から100万円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内で小規模な農業生産基盤整備・農村生活環境整備を実施する農業従事者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
小規模の土地改良を支援する制度です。国県補助事業に該当しない小規模の農業生産基盤整備事業及び農村生活環境整備事業並びに団体営・県単事業を支援することで、農家負担の軽減と農業農村整備事業の推進を図るものと説明されています。
小規模土地改良事業(農業施設の新設及び改良事業)
| 事業区分(事業内容) | かんがい排水整備(水路改良等) | 農道整備(道路改良等) | 暗渠排水整備 |
|---|---|---|---|
| 採択条件 | 農地受益面積が20アール以上であること。(中山間地域等直接支払区域又は多面的機能支払区域を除く区域) | 農道改良及び新設にあっては有効幅員3メートル以上、農道舗装にあっては有効幅員2メートル以上であること。なお、農地の受益面積は20アール以上であること。(中山間地域等直接支払区域又は多面的機能支払区域を除く区域) | 10アール以上の面積を有し、水田台帳に登載されている水田であること。 |
| 補助率 | 50%以内/整備済地区25%以内(注釈1) | 50%以内/整備済地区25%以内(注釈1) | 50%以内/整備済地区25%以内(注釈1) |
| 補助対象額 | 10万円から100万円 | 10万円から100万円 | 10万円から100万円 |
| 工種区分 | 用排水路・ため池・揚水施設 | 農道(舗装を含む)・農道橋・敷砂利 | 暗渠排水 |
| 補助対象 | 資材費・重機借上料・労務費・諸経費(請負工事のみ) | 資材費・重機借上料・労務費・諸経費(請負工事のみ) | 資材費・重機借上料・労務費・諸経費(請負工事のみ) |
(注釈1)整備済地区:30アール区画程度に整備され、大・中機械化作業可能な農地の区域
小規模ほ場整備事業
水田の区画整理や暗渠排水(客土含む)事業で国県補助事業に該当しない事業とされています。
- 採択条件:出来高水張面積が1枚あたり10アール以上であること。また、中山間地域等直接支払交付金の対象農用地である場合は、出来高水張面積は1枚当たり5アール以上とする。なお、実施水田は水田台帳に登載されている水田であること
- 補助対象額:10万円から100万円
- 補助率:50%以内/整備済地区25%以内
畑地整備事業
畑地の区画整理事業で国県補助事業に該当しない事業とされています。
- 採択条件:畑作物及び特用林産物等を栽培するために行う畑地整備並びに開畑であって、5アール以上の面積を有するものであること
- 補助対象額:10万円から100万円
- 補助率:50%以内/整備済地区25%以内
その他
- 事業ごとに注意事項があるため、詳細については問い合わせるよう案内されています。
- 申請期限・受付期間は出典ページに記載がありません。記載のない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
十日町市 産業観光部農林課 農地整備係(〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地 本庁2階)直通電話番号:025-757-9926/ファックス番号:025-752-4635
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
十日町市 産業観光部農林課農地整備係 025-757-9926
農家web編集部からのコメント
同じ50%以内でも、農地の状況によって補助率が半分になります。 各事業区分の補助率は50%以内ですが、「整備済地区」については25%以内と定められています。整備済地区は、30アール区画程度に整備され、大・中機械化作業可能な農地の区域と注釈で説明されており、対象農地がどちらに当たるかで補助額が大きく変わる仕組みです。
採択条件が事業区分ごとに細かく分かれています。 かんがい排水整備は農地受益面積20アール以上、農道整備は農道改良及び新設が有効幅員3メートル以上・農道舗装が有効幅員2メートル以上で受益面積20アール以上(いずれも中山間地域等直接支払区域又は多面的機能支払区域を除く区域)、暗渠排水整備は10アール以上かつ水田台帳に登載されている水田とされています。小規模ほ場整備事業は出来高水張面積が1枚あたり10アール以上(中山間地域等直接支払交付金の対象農用地は1枚当たり5アール以上)、畑地整備事業は5アール以上の面積が条件です。
補助対象額に下限と上限の両方があります。 いずれの事業も補助対象額は10万円から100万円と示されており、規模が小さすぎる工事も大きすぎる工事も、この制度の枠からは外れる書き方になっています。補助対象は資材費・重機借上料・労務費・諸経費(請負工事のみ)で、諸経費については請負工事に限る旨が明記されています。
補助率や補助対象額の範囲、採択条件は年度によって変わることがあります。また、ページには事業ごとに注意事項がある旨が記載されています。 申請を検討される際は、必ず十日町市の公式ページでご確認いただき、あわせて農林課農地整備係(025-757-9926)へお問い合わせください。