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新規作物導入支援事業費補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
上限10万円(上限金額:100,000円)
対象エリア
新潟県加茂市
対象利用者
市内に住所を有し市税等に滞納がない認定農業者、認定新規就農者、地域計画に位置付けられた方、集落営農組織、農地所有適格法人、市内で農林業を営む法人

基本情報

遊休農地の解消を目的として、1年以上耕作されていない農地に対象作物を作付けする事業を支援します。市内に住所を有し市税等に滞納がない認定農業者、認定新規就農者、地域計画に位置付けられた方、集落営農組織、農地所有適格法人などが対象です。上限は10万円です。

実施機関加茂市
対象エリア新潟県加茂市
公募期間不明〜2026年11月30日(月)
補助率/補助金額等上限10万円
上限金額100,000円
対象利用者市内に住所を有し市税等に滞納がない認定農業者、認定新規就農者、地域計画に位置付けられた方、集落営農組織、農地所有適格法人、市内で農林業を営む法人

詳細・補足説明・備考

事業概要

遊休農地の解消を目的とした作物の導入を支援する補助金と説明されています。

対象事業

  • 令和8年度中において、1年以上耕作されていない農地(遊休農地)に対象の作物を作付けすること

対象農地

  • 加茂市内の1アール以上の遊休農地(1年以上耕作されていない農地)

対象経費

  • 対象農地の再生に要する経費
  • 対象作物の導入に係る種苗代

対象作物

  • 水稲を除く販売を目的に栽培する作物

対象者

市内に住所を有し、市税等に滞納がない者に限るとされたうえで、次のとおり記載されています。

  • 認定農業者
  • 認定新規就農者
  • 地域計画に位置付けられた者
  • 集落営農組織
  • 農地所有適格法人
  • 市内で農林業を営む法人

補助金額

  • 上限10万円
  • ※事業実施後(購入後)の申請は対象外です、と明記されています。

申請書類

  • 交付申請書
  • 見積書
  • 整備位置図
  • 遊休農地の現状が分かる写真
  • 農業者の現状が分かる書類(認定農業者の認定書の写し、組織の規約など)
  • 償却資産(固定資産税)申告書の写し

申込締切

  • 令和8年11月30日(月)
  • ※事業実施後(購入含む)の受付はできません
  • ※予算に達し次第、受付は終了します

注意事項

  • 補助率は出典ページに記載がなく、上限額のみが示されています。記載のない項目は窓口へ要確認です。

お問い合わせ

加茂市 農林課 振興係 電話:0256-52-0080/Fax:0256-53-4679/E-Mail:norin@city.kamo.niigata.jp

実施機関お問い合わせ先

加茂市 農林課振興係 0256-52-0080

農家web編集部からのコメント

着手前・購入前の申請が明確に求められています。 出典には「事業実施後(購入後)の申請は対象外です」「事業実施後(購入含む)の受付はできません」と2か所で記載されており、農地の再生作業や種苗の購入を先に済ませてしまうと対象外になる書き方です。申請書類には遊休農地の現状が分かる写真や整備位置図が含まれており、着手前の状態を記録しておく必要があります。

対象農地と対象作物の条件が具体的に定められています。 対象となるのは加茂市内の1アール以上の遊休農地(1年以上耕作されていない農地)で、令和8年度中に対象作物を作付けすることが対象事業とされています。対象作物は水稲を除く販売を目的に栽培する作物で、対象経費は対象農地の再生に要する経費と対象作物の導入に係る種苗代に限られています。

対象者は市税等の滞納がないことが前提です。 認定農業者、認定新規就農者、地域計画に位置付けられた者、集落営農組織、農地所有適格法人、市内で農林業を営む法人が挙げられていますが、いずれも「市内に住所を有し、市税等に滞納がない者に限る」という条件が付されています。申請書類にも償却資産(固定資産税)申告書の写しが求められています。

申込締切は令和8年11月30日(月)で、予算に達し次第受付は終了すると案内されています。上限額(10万円)や対象作物の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず加茂市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課振興係(0256-52-0080)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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