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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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柏崎市新規就農者育成支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
基本額は採択費用との差額の2分の1で月額最大3万円。加算要件(U・Iターン者雇用または女性雇用)該当時は月額最大1万5千円を加算。最長24カ月間(上限金額:−)
対象エリア
新潟県柏崎市
対象利用者
雇用就農資金(雇用就農者育成・独立支援タイプ)の事業採択・交付を受けている市内の農業法人等

基本情報

国が実施する「雇用就農資金」の事業採択・交付を受けている市内の農業法人等に対して、雇用する就農者の研修等に要する経費を補助します。基本額は月額最大3万円で、U・Iターン者または女性の雇用の場合は月額1万5千円を加算します。補助期間は最長24カ月間です。

実施機関柏崎市
対象エリア新潟県柏崎市
公募期間不明
補助率/補助金額等基本額は採択費用との差額の2分の1で月額最大3万円。加算要件(U・Iターン者雇用または女性雇用)該当時は月額最大1万5千円を加算。最長24カ月間
上限金額
対象利用者雇用就農資金(雇用就農者育成・独立支援タイプ)の事業採択・交付を受けている市内の農業法人等

詳細・補足説明・備考

事業概要

国が実施する「雇用就農資金」に事業採択・交付を受けている市内の農業法人等に対して、雇用する就農者の研修等に要する経費を補助する事業と説明されています。

事業対象者

  • 雇用就農資金(雇用就農者育成・独立支援タイプ)の事業採択・交付を受けている農業法人等

対象経費

  • 農業法人等の指導者が、新たに雇用した研修生に対して技術・知識を習得させるために行う研修経費・講習費・テキスト購入費・受験料等
  • 研修生が、先進的な農業法人や専門的な知識を有する者などの外部講師から指導を受けた際の謝金、研修生が参加する技術・知識取得に関するセミナーの受講料
  • 研修生に対する研修の実施・資格の取得に必要な交通費または宿泊費
  • 研修生を対象として加入する雇用保険料、労働者災害補償保険料の事業主負担分。ただし、厚生年金保険料、健康保険料の社会保険の事業主負担分は対象になりません、と明記されています。

補助額

  • 雇用就農資金で採択を受けた費用(月額最大5万円)との差額の2分の1の額(月額3万円を上限)
  • また、次のいずれかに該当する場合は、上に記載した額の2分の1を加算する。ただし、月額1万5千円を上限とし、重複して補助は受けられない、と記載されています。
    • 柏崎市外から移住したU・Iターン者の雇用
    • 女性の雇用

補助期間

  • 最長2年間(24カ月)
  • ただし、補助期間の倍の期間以上を雇用するものとし、その期間に満たない場合は補助金を返還するものとする、と明記されています。

申請書類

  • 補助金等交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
  • 雇用就農資金の申請書、事業採択に関する書類、各種報告書

参考

  • 「雇用就農資金」は全国新規就農相談センターが行う事業で、農業法人等が就業希望者を新たに雇用し、就農に必要な生産技術・経営の技術等を習得させるための実践的な研修等に対して補助していると説明されています。ページには雇用就農資金の令和8年度第2回募集PRチラシが掲載されています。

注意事項

  • 市の補助金の申請期限は出典ページに記載がありません。記載のない項目は窓口へ要確認です。

お問い合わせ

柏崎市 産業振興部農林水産課 農政企画係(〒945-8511 新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所本館3階)電話:0257-21-2305/ファクス:0257-22-5904

実施機関お問い合わせ先

柏崎市 産業振興部農林水産課農政企画係 0257-21-2305

農家web編集部からのコメント

国の「雇用就農資金」の採択が前提になっています。 事業対象者は、雇用就農資金(雇用就農者育成・独立支援タイプ)の事業採択・交付を受けている農業法人等とされ、申請書類にも雇用就農資金の申請書や事業採択に関する書類、各種報告書が挙げられています。市の補助額も、雇用就農資金で採択を受けた費用(月額最大5万円)との差額の2分の1の額(月額3万円を上限)という、国の助成を前提とした組み立てになっています。

加算は「いずれか」で、重複しては受けられないと明記されています。 柏崎市外から移住したU・Iターン者の雇用、または女性の雇用に該当する場合は、上記の額の2分の1を加算するとされ、月額1万5千円を上限とし、重複して補助は受けられないと記載されています。対象経費についても、雇用保険料・労働者災害補償保険料の事業主負担分は対象となる一方、厚生年金保険料・健康保険料の社会保険の事業主負担分は対象にならないと区分されています。

補助期間の倍の期間以上の雇用が条件で、返還規定があります。 補助期間は最長2年間(24カ月)ですが、補助期間の倍の期間以上を雇用するものとされ、その期間に満たない場合は補助金を返還するものとすると明記されています。24カ月の補助を受けた場合は4年以上の雇用が前提になる書き方であり、雇用計画と合わせて確認しておく必要があります。

補助額や加算の要件、補助期間は年度によって変わることがあります。また、市の補助金の申請期限はページに記載がありません。 申請を検討される際は、必ず柏崎市の公式ページと補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農政企画係(0257-21-2305)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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