柏崎市農業経営運転資金サポート事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象事業費の8割以内、年額20万円以内(3年間が限度)。市外からの転入者は初年度のみ上限30万円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県柏崎市
- 対象利用者
- 市内在住で、経営開始日から3年以内の45歳以上50歳未満の新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4の認定を受けていない方)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の確保と定着を促進するため、就農に要する経費の一部を補助します。経営開始日から3年以内の45歳以上50歳未満の新規就農者が対象です。対象事業費の8割以内、年額20万円以内を3年間を限度に補助し、市外からの転入者は初年度のみ上限30万円となります。
| 実施機関 | 柏崎市 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県柏崎市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年05月31日(日) |
| 補助率/補助金額等 | 対象事業費の8割以内、年額20万円以内(3年間が限度)。市外からの転入者は初年度のみ上限30万円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内在住で、経営開始日から3年以内の45歳以上50歳未満の新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4の認定を受けていない方) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業の担い手の確保と定着を図るため、新規就農者に就農に要する経費を一部補助する事業と説明されています。
事業対象者
市内に住所を有する方のうち、次の全てに該当する方とされています。
- 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の認定を受けていない方
- 経営開始日から3年以内の45歳以上50歳未満の新規就農者
(注意)経営開始日とは、農地を取得した日、農業機械を取得した日または農産物の販売を開始した日のいずれか早い日をいう、とされています。
補助対象経費
新規就農に必要な経費として、次のとおり記載されています。
- 農地購入費または借地料
- 農業用施設・農業用機械購入費または借り上げ料
- 自ら生産する農産物等に使用する種苗費、肥料・農薬衛生費、素畜費および飼料費
- 農業研修費(講師料を含む)
補助率
- 対象事業費の8割以内(補助金年額20万円以内、3年間を限度)
- (注意)申請日から遡って5年以内に市外から市内に転入している場合は、初年度のみ上限補助額を30万円とすると記載されています。
交付申請
次の書類を農林水産課へ提出することとされています。補助対象となる事業内容により提出書類が異なる場合があるため、事前に相談するよう案内されています。
- 補助金交付申請書
- 事業(全体)計画書
- 住民票謄本
- 市税等に滞納がない旨の証明書
- その他市長が必要と認める書類
申請期限
- 交付を受けようとする年度の5月末日まで。ただし、交付申請の総額が事業予算に達しない場合はこの限りではない、と記載されています。
実績報告
交付決定後、事業が完了したときは、次の書類を農林水産課へ提出することとされています。
- 実績報告書
- 収支決算書
- 支払証拠書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
お問い合わせ
柏崎市 産業振興部農林水産課 農政企画係(〒945-8511 新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所本館3階)電話:0257-21-2305/ファクス:0257-22-5904
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
柏崎市 産業振興部農林水産課農政企画係 0257-21-2305
農家web編集部からのコメント
対象年齢が「45歳以上50歳未満」と幅を区切って定められています。 事業対象者は市内に住所を有する方のうち、農業経営基盤強化促進法第14条の4の認定を受けていない方で、経営開始日から3年以内の45歳以上50歳未満の新規就農者という条件を全て満たす必要があります。経営開始日は、農地を取得した日・農業機械を取得した日・農産物の販売を開始した日のいずれか早い日と定義されており、3年以内かどうかの判定はこの日を起点に行われます。
補助金額は「年額」で、上限は年ごとに掛かります。 補助率は対象事業費の8割以内で、補助金は年額20万円以内、3年間を限度とされています。さらに、申請日から遡って5年以内に市外から市内に転入している場合は初年度のみ上限補助額を30万円とする、という加算的な取扱いが注記されています。柏崎市には別途、U・Iターン者新規就農支援事業補助金(上限30万円、10分の8)も登録されており、対象や上限の考え方が制度ごとに異なります。
申請期限が年度の早い時期に設定されています。 申請期限は交付を受けようとする年度の5月末日までとされ、ただし交付申請の総額が事業予算に達しない場合はこの限りではないと記載されています。提出書類には市税等に滞納がない旨の証明書が含まれ、補助対象となる事業内容によって提出書類が異なる場合があるため事前に相談するよう案内されています。
補助率や上限額、対象年齢の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず柏崎市の公式ページと補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農政企画係(0257-21-2305)へお問い合わせください。