三条市農業振興補助事業(農業機械等導入補助金)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県三条市
- 対象利用者
- 三条市内で農業を営む農業者・農業者団体等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
安定的かつ効率的な農作物の生産および販売体制の改善を図るため、農業機械等の導入を支援する補助金です。三条市内の農業者等が対象となります。申請期限は令和8年6月26日必着です。
| 実施機関 | 三条市 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県三条市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年06月26日(金) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 三条市内で農業を営む農業者・農業者団体等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
安定的かつ効率的な農作物の生産及び販売体制の改善を図るため、農業機械等の導入を支援する三条市単独補助と説明されています。ページには「令和8年度申請は、令和8年6月26日(金曜日)必着です。」と記載されています。以下は、ページに掲載されている「農業機械等補助金案内」(PDF)の記載に基づくものです。
補助対象者
次のいずれかに該当する者とされています。
- (1)農業法人又は農業法人に準ずる営農組織
- 市内に住所を有すること
- 代表者等を定めた規約等を有し、経理が一元的に行われていること
- 認定農業者、認定就農者又は農業を担う者であること(営農組織においては、組織構成員の中に認定農業者、認定就農者又は農業を担う者がいること)
- 法人又は組織構成員全員が納期限の到来した市税を完納していること
- (2)農業者
- 市内に住所を有すること
- 認定農業者、認定就農者又は農業を担う者であること
- 納期限の到来した市税を完納していること
※「農業を担う者」とは、農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により市が作成した地域計画において農業を担う者と位置付けられた農業者をいう、とされています。
補助対象経費
- (1)トラクター、田植機、コンバイン、播種機、収穫機その他水稲又は園芸栽培に用いる機械の購入費
- (2)ビニールハウス、棚、灌水施設、土壌改良材その他園芸栽培に用いる設備等の購入費
- (3)園芸作物のインターネット販売サイト構築に係る経費
※他の補助金を受けていないこと(予定も含む)と明記されています。
※中古品は、古物営業の許可を受けた農機具取扱店から購入したものは対象(残耐用年数は不問)とされています。
補助率及び補助金額
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 水稲栽培用機械 | 補助対象経費の3分の1(千円未満切捨て) | 1,000,000円 |
| 園芸栽培用機械等 | 補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て) | 1,000,000円 |
補助事業活用希望調査
令和8年度に補助金活用を希望する場合は、次の書類を提出することとされています。
- 提出書類:補助事業活用計画書(補助により機械や設備を導入する部門における所得の増加や、経営の拡大といった事業計画を記載)、組織規約(組織のみ)、構成員名簿(組織のみ)、経理簿(確定申告決算書の農業所得用部分の提出で可)、見積書(写)、カタログ(写)
- ※提出書類は返却されないとされています。
- 提出期限:令和8年6月26日(金)必着
- 提出先:三条市農林課農政係(電話 0256-34-5652)
- ※提出時にヒアリング(審査)を行うため、日程調整のため事前に連絡するよう案内されています。
審査・採択
- 補助事業の採択に当たっては、提出書類及びヒアリングに基づき、計画性や緊急性、持続性等の観点から審査の上、決定(内示)するとされています。
お問い合わせ
三条市 経済部農林課 農政係(〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1)電話:0256-34-5652(直通)/ファクス:0256-33-7250
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
三条市 経済部農林課農政係 0256-34-5652
農家web編集部からのコメント
補助率が水稲用と園芸用で分かれています。 案内では、水稲栽培用機械が補助対象経費の3分の1(千円未満切捨て)で上限1,000,000円、園芸栽培用機械等が補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)で上限1,000,000円と書き分けられています。上限額は同じでも補助率が異なるため、導入する機械の区分によって自己負担の割合が変わる制度設計です。
「他の補助金を受けていないこと(予定も含む)」が対象経費の条件として明記されています。 また、中古品については古物営業の許可を受けた農機具取扱店から購入したものが対象で、残耐用年数は不問とされています。補助対象者は農業法人・営農組織と農業者に分かれ、いずれも認定農業者、認定就農者又は地域計画において農業を担う者と位置付けられた農業者であること、納期限の到来した市税を完納していること(組織の場合は構成員全員)が求められます。
書類提出のあとにヒアリング審査があります。 案内では、令和8年度に補助金活用を希望する場合の提出期限を令和8年6月26日(金)必着とし、提出時にヒアリング(審査)を行うため事前に日程調整の連絡をするよう求めています。採択は提出書類及びヒアリングに基づき、計画性や緊急性、持続性等の観点から審査の上で決定(内示)されるとされ、提出書類は返却されないと記載されています。
補助率や上限額、提出期限は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず三条市の公式ページと農業機械等補助金案内でご確認いただき、あわせて経済部農林課農政係(0256-34-5652)へお問い合わせください。