新規就業者雇用研修支援事業(にいがたagribase事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就業1年目は給料の10分の4以内(月額上限8万円、障がい者雇用の場合は給料の4分の3以内)、2年目は給料の4分の1以内(月額上限4万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県新潟市
- 対象利用者
- 新潟市に事業所がある農地所有適格法人等の雇用主(新規就業者は年度開始時点で18歳以上65歳未満、親族でない方)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就業者のスキル向上と研修環境の整備に取り組む雇用主に対して補助金を交付します。農業就業支援と6次産業就業支援の2種類があります。就業1年目は給料の10分の4以内で月額最大8万円、2年目は給料の4分の1以内で月額最大4万円を補助します。
| 実施機関 | 新潟市 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県新潟市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 就業1年目は給料の10分の4以内(月額上限8万円、障がい者雇用の場合は給料の4分の3以内)、2年目は給料の4分の1以内(月額上限4万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 新潟市に事業所がある農地所有適格法人等の雇用主(新規就業者は年度開始時点で18歳以上65歳未満、親族でない方) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新潟市の「にいがたagribase事業費補助金」の一つで、新規就業者のスキル向上と研修環境整備に取り組む雇用主に補助金を交付すると案内されています。交付先は新規就業者本人ではなく、雇用主である農地所有適格法人等です。
事業種類
農業就業支援
新規就業者に対し、当該農地所有適格法人等での就業に必要な技術、経営ノウハウ等を習得するための研修を実施することで定着を図るもの。農業生産活動に年間を通じて従事する就業者が対象とされています。
6次産業就業支援
農地所有適格法人等が6次産業化等に取り組む場合において、新規就業者に対し就業に必要な技術・経営ノウハウ等を習得するための研修を実施することで定着を図り、もって6次産業化等を推進するもの。農業生産活動に年間120日以上従事し、かつ加工や販売、サービスなどに従事する就業者が対象とされています。
助成要件(補助事業者=農地所有適格法人等)
- 本市に事業所及び経営の拠点を有すること
- 新規就業者に対して、必要となる作物の栽培管理技術を身につけるための研修を、年間を通して行うこと
- 指導実績を作業日誌により確認できること
- 新規就業者と期間の定めのない雇用契約を締結し、労働保険(雇用保険および労働者災害補償保険)に加入させること
- 年1回以上、指定する座学講座へ新規就業者を参加させること。参加については業務の一環として取り扱い、当該講座受講に係る時間については有給とすること
- 前年度において本事業を活用し、かつ本事業を活用し研修を行った新規就業者が離職した補助事業者は、人事・労務管理等を是正するための外部の研修等を受け、受講等の証明となる書類を提出すること。市長が是正に必要な研修等であると認めた場合に、申請可能とする
- 事業終了後3年間、補助対象となった新規就業者の就業状況について、就業状況報告を毎年の3月末までに提出すること
補助対象となる新規就業者の要件
- 当該年度の4月1日時点で18歳以上65歳未満であること。ただし、就業1年目助成から継続して助成を受ける場合はこの限りではない
- 補助事業者の親族・姻族(3親等以内)の者ではないこと。補助事業者が法人の場合は構成員の親族・姻族(3親等以内)の者ではないこと
- 国、県、市等が実施する同様の事業による補助金、交付金その他の給付金を過去及び現在において受けていないこと。ただし、前年度においても本事業の対象であった場合を除く
- 過去に別の農地所有適格法人等に雇用されていないこと
- 農業就業支援の場合は、主に年間を通して農畜産物の生産に関する業務に従事する者であること
- 6次産業就業支援の場合は、農業生産に年間120日以上従事し、かつ6次産業化等に関する業務に従事する者であること
- 年1回以上、「農業研修支援事業」で開催する座学講座に参加すること。参加については就業先に参加の旨を申し出ること
- 就業2年目助成は、補助事業者において12か月の途切れの無い雇用がされており、かつ助成期間が18か月(障がい者雇用の場合は24か月)経過していないこと
障がい者雇用の対象は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、医師の診断書、障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けている方とされています。
助成期間
就業3年目を迎えるまでの期間において最大で18か月(障がい者雇用の場合は最大で24か月)と明記されています。
助成内容
| 区分 | 補助率 | 上限額(月額) |
|---|---|---|
| 就業1年目 | 新規就業者の給料の10分の4以内 | 8万円 |
| 就業1年目(障がい者雇用) | 給料の4分の3以内 | 8万円 |
| 就業2年目 | 新規就業者の給料の4分の1以内 | 4万円 |
| 就業2年目(障がい者雇用) | 給料の4分の2以内 | 4万円 |
申請方法
申請書等に必要事項を記入し、各区農政担当課へ提出するとされています。申請書類として、補助金交付申請書、共通計画書、事業実施計画書、新規就業者の経歴等、暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書、新潟市税の納税証明書、雇用保険資格取得等確認通知書又は雇用保険被保険者証の写し、労働保険領収済通知書の写し、労働保険概算・確定保険料申告書の写しが挙げられています。障がい者雇用の場合は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証又は医師による診断書のいずれかの写しが必要とされています。
実績報告では、補助事業実績報告書等に加え、補助対象の新規就業者の作業日誌の写し、事業費の根拠となる資料(給与明細の写し等)、補助対象者要件を満たす証拠書類が必要と記載されています。
募集期間
要望受付期間は事業全体の概要ページ(にいがたagribase事業費補助金)で確認するよう案内されています。活用予定の方は要望受付期間にその旨を各区農政担当課へ申し出ることとされ、活用相談は随時受け付けているとされています。予算の範囲内での採択となる旨が明記されています。
お問い合わせ
申請及び問い合わせ先は各区農政担当課です。
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 北区産業振興課 | 025-387-1365 |
| 江南区産業振興課 | 025-382-4816 |
| 秋葉区産業振興課 | 0250-25-5337 |
| 南区産業振興課 | 025-372-5024 |
| 西区農政商工課 | 025-264-7610 |
| 西蒲区産業観光課 | 0256-72-8407 |
東区、中央区の方は江南区へ申請するよう記載されています。ページの作成担当は農林水産部農林政策課(電話:025-226-1764)です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
新潟市 各区農政担当課(北区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区)
農家web編集部からのコメント
雇用する側にかかる条件が細かく、雇用契約の形そのものが要件になっています。 補助事業者には、新規就業者と期間の定めのない雇用契約を締結し、労働保険(雇用保険および労働者災害補償保険)に加入させることが求められています。加えて、年間を通した栽培管理技術の研修を行い、指導実績を作業日誌により確認できることとされ、実績報告時には作業日誌の写しの提出が挙げられています。座学講座への参加も年1回以上求められ、その受講時間は業務の一環として有給扱いにすることまで明記されています。
新規就業者側の要件には、過去の受給歴や雇用歴に関する制限が置かれています。 出典には、補助対象となる新規就業者の要件として「国、県、市等が実施する同様の事業による補助金、交付金その他の給付金を過去及び現在において受けていないこと(ただし前年度においても本事業の対象であった場合を除く)」「過去に別の農地所有適格法人等に雇用されていないこと」「補助事業者の親族・姻族(3親等以内)の者ではないこと」が並べて記載されています。年齢についても当該年度の4月1日時点で18歳以上65歳未満とされています。
離職が起きた場合の取り扱いと、事業終了後の報告義務も定められています。 前年度に本事業を活用し、その研修対象の新規就業者が離職した補助事業者は、人事・労務管理等を是正するための外部の研修等を受け、受講等の証明となる書類を提出することとされ、市長が是正に必要な研修等であると認めた場合に申請可能とすると記載されています。また、事業終了後3年間、補助対象となった新規就業者の就業状況を毎年3月末までに報告することとされています。
同じ新潟県内でも、研修支援の設計は自治体ごとに異なります。 長岡市の技術習得又は経営継承に向けた研修支援事業は、研修者1人当たり年間最大60万円・最長36カ月、1カ月当たり賃金相当額(基本給)の50%以内・上限5万円として登録されています。新潟市は就業1年目が給料の10分の4以内・月額上限8万円、2年目が給料の4分の1以内・月額上限4万円で、助成期間は最大18か月(障がい者雇用は最大24か月)とされており、期間の長さと月額の水準の組み立てに違いがあります。
要望受付期間は事業全体の概要ページで確認する形になっており、予算の範囲内での採択と明記されています。 補助率や月額上限、助成期間、対象者の年齢要件は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず新潟市の公式ページと「にいがたagribase事業費補助金交付要綱」でご確認いただき、あわせてお住まいの区の農政担当課、または農林水産部農林政策課(025-226-1764)へお問い合わせください。