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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明

農業研修者受入支援助成金交付事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
受入した研修者 1名につき、3 万円/月 等(上限金額:−)
対象エリア
栃木県下野市
対象利用者
市内に住所を有する認定農業者等

基本情報

将来、市内で自立就農を目指す農業研修者を受入れする農家に対して研修に要する経費の補助

実施機関下野市
対象エリア栃木県下野市
公募期間2023年04月01日(土)〜不明
補助率/補助金額等受入した研修者 1名につき、3 万円/月 等
上限金額
対象利用者市内に住所を有する認定農業者等

詳細・補足説明・備考

事業概要

下野市は農業振興対策の一環として、個人農業者・営農集団・集落営農組織等を対象に補助事業を行っており、本事業はその事業一覧の「担い手支援事業」に掲げられた制度です。以下は令和8年7月3日に更新された下野市「下野市農業振興補助事業」の案内によります。

将来、下野市内で自立就農を目指す農業研修者を受け入れる農家に対し、研修に要する経費を補助する事業と説明されています。交付先は研修者本人ではなく、受入農家です。

対象者

  • 将来、市内で自立就農を目指す農業研修者を受け入れる農家

補助率・交付額

  • 下記の研修期間の要件を満たし、受け入れた研修者1名につき3万円/月

要件

  • 研修月数は3月以上24月以内であること
  • 研修日数は月の日数の1/2以上であること
  • 研修時間は1日に4時間以上であること
  • 同時に受け入れできる研修者の上限は3名
  • 受け入れる研修者にも要件が設けられています
  • 事業実施には、受入農家・研修者ともに農政課への事前登録が必要です

申請期限

  • 随時と示されています。

申請にあたっての注意事項

下野市農業振興補助事業には、各事業に共通する注意事項が示されています。

  • 補助金は予算の範囲内での交付となる旨が明記されています。
  • 各補助事業の提出期限が過ぎた場合でも、予算に残りがある場合は随時申請を受け付けるので相談してほしいと案内されています。
  • 原則として事業開始は交付決定後であり、申請前に事業に着手している場合は申請を受けることができないと明記されています。
  • 事業完了後は速やかに実績報告を提出するよう求められています。

お問い合わせ

  • 下野市 産業振興部 農政課
  • 〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
  • 電話 0285-32-8906 / FAX 0285-32-8611

実施機関お問い合わせ先

産業振興部 農政課
住所:〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:0285-32-8906
FAX:0285-32-8611

農家web編集部からのコメント

事前登録が事業実施の条件になっています。 出典には「事業実施には受入農家、研修者共に農政課への事前登録が必要となります」と明記されており、研修を始めてから申請するという流れでは要件を満たしません。受入農家だけでなく研修者側にも要件が設けられている点も注記されています。

月額3万円の交付には、研修の密度に関する条件をすべて満たす必要があります。 研修月数は3月以上24月以内、研修日数は月の日数の1/2以上、研修時間は1日に4時間以上と定められ、同時に受け入れられる研修者は3名までとされています。基準に届かない月の扱いは書かれていないため、記録の取り方を含めた確認が必要です。

栃木県内で受入側を支える制度と比べてみます。 那須町の園芸新規就農者技術習得支援事業は、受入先進農家に対し技術指導費として新規就農者1人につき5万円、対象者へ営農開始準備金20万円と定められています。那須町が一時金型であるのに対し、下野市は研修者1名につき月3万円という期間比例型です。

交付額や研修期間・日数の要件、同時受入人数の上限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず下野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて下野市農政課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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