親元等就農支援事業(にいがたagribase事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 100万円(1経営体につき1回限り)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 新潟県新潟市
- 対象利用者
- 市内に住所があり就農時62歳以下、年間農業従事225日以上で、三親等以内の親族の経営に就農する方または第三者継承をする方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
親元就農後の収入低下や経営継承時の出費など、経済的な不安を解消するための資金を交付します。三親等以内の親族が経営する個人経営体への就農、または第三者継承が対象です。1経営体につき1回限り100万円を交付します。
| 実施機関 | 新潟市 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県新潟市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 100万円(1経営体につき1回限り) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所があり就農時62歳以下、年間農業従事225日以上で、三親等以内の親族の経営に就農する方または第三者継承をする方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
親元就農後の収入低下や経営継承時に伴う出費など、経済的な不安を解消するための資金を交付する事業(にいがたagribase事業)と説明されています。
補助対象事業
- 三親等以内の親族が経営する個人経営体への就農、または第三者が経営する個人経営体の経営移譲
助成内容
- 補助額:100万円
- ※1経営体につき1回限り
- ※予算の範囲内での採択となります
助成要件(農業経営主)
親元就農の場合の農業経営主(補助事業者が既に経営を継承している場合は前経営主)について、次のとおり定められています。
- 次の1又は2に該当すること
- 農業経営主が認定農業者であること
- 農業経営主が地域計画のうち目標地図に位置づけられていること
- 補助金の交付申請時において、農業経営主世帯の前年の農業所得が農業に従事する者一人当たり400万円以下であること
- 農業経営主の営む経営体は、市内に住所及び経営の拠点を有する個人経営体であること
- 親元就農の場合は、農業経営主が65歳に達するまでに補助事業者に対して経営移譲する意思が明確であること。ただし、就農時に農業経営主が60歳に達している場合にあっては、就農日から5年以内に経営移譲する意思が明確であること
助成要件(補助事業者)
- 市内に住所を有すること
- 就農又は継承する個人経営体を農業経営主から切れ目なく継承すること
- 就農時の年齢が62歳以下の者であること
- 経営継承後、認定新規就農者または認定農業者になることが確実と認められる者であること(既に認定されている場合を含む)
- 親元就農の場合は、農業経営主の三親等以内の親族(兄弟姉妹は除く)であること
- 年間の農業従事日数が225日(1800時間)以上であること
- 親元就農の場合は、経営主が65歳に達するまでに経営移譲を受けること。ただし、就農時に経営主が60歳に達している場合にあっては、就農日から5年以内に経営移譲を受ける意思が明確であること
- 生活費の確保を目的とした国、県及び市の他の事業による交付等を受けていないこと
- 雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業、経営継承・発展支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 補助金の交付申請時において、次の要件を満たすこと
- 前年の本人及び配偶者(同居又は生計を一にする別居の配偶者が該当)の所得の合計が600万円以下であること
- 親元就農の場合は、農業経営主と家族経営協定を締結していること
- 親元就農者にあっては就農日から、第三者継承者にあっては事業継承日から1年を超えていないこと。また、直近2年分の確定申告書または所得証明書の写しにより、就農日又は事業継承日から1年以内であることが確認できること
※就農日は、家族経営協定の締結日又は青色事業専従者となった日(青色申告申請日)とされ、事業継承日は原則として「農地の取得」「農業機械の取得」「農作物の販売」を行った日の中で最も早い日とされています。
申請書類
交付申請書、事業計画書、暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書のほか、家族経営協定書の写し(申請者の役割や専従者給与の受給等が明確に記されていること)、農業経営改善計画または青年等就農計画及び認定書の写し、(就農日を青色事業専従者となった日で確認した場合は)青色専従者給与に関する届出書、第三者継承者にあっては「農地の取得」「農業機械の取得」「農産物の販売」を行った日がそれぞれ分かる書類、所得証明書が挙げられています。
報告義務
- 実績報告:就農日から交付年度の12月末までの作業日誌を添付のうえ、補助事業実績報告書及び就農状況報告を提出するとされています。
- 就農状況報告:毎年、当該年における就農状況を翌年の3月末日までに提出するとされています。交付1年目の対象期間は交付年度の1月から翌年度の12月末まで、交付期間終了後の対象期間は交付1年目の報告対象期間終了日の翌日から起算して3年を経過する日までとされています。あわせて作業日誌、青色申告決算書(青色申告を行っていない場合は白色申告書)の提出が求められています。
- その他、住所等変更届、就農中断届、就農再開届、離農届、返還免除申請書の様式が用意されています。
要望受付期間
- 事業概要ページ(にいがたagribase事業費補助金)で確認することとされ、活用予定の方は要望受付期間にその旨を各区農政担当課へ申し出るよう案内されています。活用相談は随時受け付けているとされています。
申請及び問い合わせ先
申請書等に必要事項を記入し、各区農政担当課へ提出することとされています。
| 窓口 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 北区産業振興課 | 北区東栄町1丁目1番14号 | 025-387-1365 |
| 江南区産業振興課 | 江南区泉町3丁目4番5号 | 025-382-4816 |
| 秋葉区産業振興課 | 秋葉区程島2009番地 | 0250-25-5337 |
| 南区産業振興課 | 南区白根1235番地 | 025-372-5024 |
| 西区農政商工課 | 西区寺尾東3丁目14番41号 | 025-264-7610 |
| 西蒲区産業観光課 | 西蒲区西中860番地 | 0256-72-8407 |
※東区、中央区の方は江南区へ申請することとされています。
お問い合わせ
新潟市 農林水産部農林政策課(〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階)電話:025-226-1764/FAX:025-226-0021
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
新潟市 各区農政担当課(北区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区)
農家web編集部からのコメント
申請できる期間が「就農日又は事業継承日から1年以内」に限られています。 交付申請時の要件として、親元就農者は就農日から、第三者継承者は事業継承日から1年を超えていないことが挙げられ、直近2年分の確定申告書または所得証明書の写しで1年以内であることが確認できることまで求められています。就農日は家族経営協定の締結日又は青色事業専従者となった日、事業継承日は原則として「農地の取得」「農業機械の取得」「農作物の販売」を行った日のうち最も早い日と定義されており、起算日の考え方を先に確認しておく必要がある制度です。
世帯側・本人側の双方に要件が置かれています。 農業経営主については、認定農業者であること又は地域計画の目標地図に位置づけられていることのいずれかに該当し、前年の農業所得が農業に従事する者一人当たり400万円以下であることなどが求められます。補助事業者側は、就農時62歳以下、年間の農業従事日数225日(1800時間)以上、前年の本人及び配偶者の所得合計600万円以下、親元就農なら家族経営協定の締結といった条件が並びます。さらに、生活費の確保を目的とした国・県・市の他の事業による交付等を受けていないこと、雇用就農資金や農の雇用事業、経営継承・発展支援事業などの助成金を現に受けておらず過去にも受けていないことが要件に含まれています。
交付後も報告が続きます。 実績報告には就農日から交付年度12月末までの作業日誌の添付が必要とされ、就農状況報告は交付1年目の期間に加えて、その報告対象期間終了日の翌日から起算して3年を経過する日まで、毎年翌年3月末日までに提出することとされています。就農中断届や離農届、返還免除申請書の様式も用意されています。補助額は100万円で1経営体につき1回限り、採択は予算の範囲内とされ、活用予定の方は要望受付期間に各区農政担当課へ申し出るよう案内されています。
補助額や年齢・所得の要件、要望受付期間は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず新潟市の公式ページとにいがたagribase事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせてお住まいの区の農政担当課(東区・中央区は江南区産業振興課)または農林政策課(025-226-1764)へお問い合わせください。