初期投資支援事業(にいがたagribase事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の3分の2以内(既存施設活用:上限200万円、農地経営安定:上限30万円)(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 新潟県新潟市
- 対象利用者
- 交付申請年度において経営開始後3年以内の認定新規就農者または認定農業者で、地域の担い手として継続する意思のある方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者が既存の施設・設備を活用して経営を開始する際の修繕費や、農地に関わる費用の一部を補助します。経営開始後3年以内の認定新規就農者または認定農業者が対象です。既存施設活用は対象経費10万円~300万円で上限200万円、農地経営安定は上限30万円です。
| 実施機関 | 新潟市 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県新潟市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の3分の2以内(既存施設活用:上限200万円、農地経営安定:上限30万円) |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 交付申請年度において経営開始後3年以内の認定新規就農者または認定農業者で、地域の担い手として継続する意思のある方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新潟市の「にいがたagribase事業費補助金」の一つで、新規就農者が既存施設・設備を活用する際に必要な修繕等に係る経費や、農地の所有・使用に伴う費用を助成すると案内されています。補助対象事業は「既存施設活用支援」と「農地経営安定支援」の2つに分かれています。
補助対象事業
既存施設活用支援
自ら耕作・飼養に使用するために行う既存の施設・設備の修繕費のうち、次のいずれかに該当するものとされています。
- パイプ・鉄骨ハウスの修繕・補修・張替
- 果樹棚の修繕・補修
- 防獣・防風ネットの張替
- 畔抜きによる区画拡大
- その他生産性向上を図るために必要な修繕等に係る経費
なお、補助対象とする既存の施設・設備は、修繕により安全性及び使用管理を行う上で不都合のないものとすると明記されています。
農地経営安定支援
補助事業者が自ら使用及び収益を目的とする権利を有している農地等に関して支払う実費のうち、次のいずれかに該当するものとされています。
- 他者から借り受けた農地の賃借料
- 補助対象者名義の土地改良費
対象者
- 交付申請年度において経営開始後3年以内の認定新規就農者又は認定農業者
- 地域の担い手として将来にわたり農業経営を続ける意思のある者であること
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 上限補助額 | 対象経費の範囲 |
|---|---|---|---|
| 既存施設活用支援 | 対象経費の3分の2以内 | 200万円 | 10万円以上300万円以下 |
| 農地経営安定支援 | 対象経費の3分の2以内 | 30万円 | 上限45万円 |
申請方法
申請書等に必要事項を記入し、各区農政担当課へ提出するとされています。主な提出書類は次のとおり挙げられています。
- 別記様式第1号 補助金交付申請書、添付資料1 共通計画書、別添5-1 事業計画書
- 別記様式第10号 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書
- 新潟市税の納税証明書(市税の滞納がないことの確認)
- 既存施設活用支援の場合:事業費の3者見積書(3者揃わない理由がある場合は理由書で代えることができる)、賃貸借契約書または売買契約書の写し、事業実施前の現況写真
- 農地経営安定支援の場合:請求書等必要経費の分かる書類、賃貸借契約書または経営農地等の筆別表等(当該農地の貸借権または所有権が確認できる、公的機関が発行する書類。農地中間管理機構から農地を借りる場合は、借り手の農地利用集積計画)
実績報告では、別記様式第6号 補助事業実績報告書等に加え、領収書等支払いが確認できる書類の写し、既存施設活用支援の場合は事業の実施が分かる写真が必要と記載されています。
募集期間
要望受付期間は事業全体の概要ページ(にいがたagribase事業費補助金)で確認するよう案内されています。活用予定の方は要望受付期間にその旨を各区農政担当課へ申し出ることとされ、活用相談は随時受け付けているとされています。予算の範囲内での採択となる旨が明記されています。
注意事項
事業実施計画に基づき事業実施3年後の目標年度に実施状況報告書を作成し、報告年次の翌年度の5月末日までに提出することと定められています(別記様式第8号 実施状況報告書)。
お問い合わせ
申請及び問い合わせ先は各区農政担当課です。
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 北区産業振興課 | 025-387-1365 |
| 江南区産業振興課 | 025-382-4816 |
| 秋葉区産業振興課 | 0250-25-5337 |
| 南区産業振興課 | 025-372-5024 |
| 西区農政商工課 | 025-264-7610 |
| 西蒲区産業観光課 | 0256-72-8407 |
東区、中央区の方は江南区へ申請するよう記載されています。ページの作成担当は農林水産部農林政策課(電話:025-226-1764)です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
新潟市 各区農政担当課(北区産業振興課 025-387-1365 ほか)
農家web編集部からのコメント
対象経費に下限額が設けられている点が、この制度の実務上の分かれ目です。 既存施設活用支援は「対象経費は10万円以上300万円以下」と明記されており、少額の修繕は対象範囲から外れる建て付けになっています。農地経営安定支援も対象経費が上限45万円とされ、補助率3分の2をかけると上限補助額30万円と対応する形で設計されていることが読み取れます。
申請前に撮っておかなければならない書類があります。 既存施設活用支援の提出書類には「事業実施前の現況写真」が挙げられており、実績報告時にも「事業の実施が分かる写真」が求められると記載されています。修繕に着手してしまうと事業実施前の状態を記録できなくなるため、書類の順序に注意が必要です。あわせて事業費の3者見積書、新潟市税の納税証明書も申請時の提出書類として挙げられています。
事業終了後にも報告の義務が続きます。 事業実施計画に基づき事業実施3年後の目標年度に実施状況報告書を作成し、報告年次の翌年度の5月末日までに提出することと定められています。対象者要件も「交付申請年度において経営開始後3年以内の認定新規就農者又は認定農業者」「地域の担い手として将来にわたり農業経営を続ける意思のある者」とされており、単年度で完結する制度ではない点が示されています。
新潟県内の他市の新規就農支援と比べると、修繕費を正面から対象にしている点に特徴があります。 上越市の新規就農者等支援事業は補助対象経費の2分の1以内・上限100万円、燕市の踏み出せ!農業!スタートアップ事業(新規就農者支援)は対象経費の2分の1・上限100万円として登録されており、率と上限の組み立て方が異なります。
要望受付期間は事業全体の概要ページで確認する形になっており、予算の範囲内での採択と明記されています。 補助率や上限額、対象経費の下限・上限、要望受付期間は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず新潟市の公式ページと「にいがたagribase事業費補助金交付要綱」でご確認いただき、あわせてお住まいの区の農政担当課、または農林水産部農林政策課(025-226-1764)へお問い合わせください。