農福連携受入環境整備支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県
- 対象利用者
- 農業法人(認定農業者又は認定新規就農者)、農業者等の組織する団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業法人等の農福連携受入環境づくりを進め、障害者の農業分野での社会参画や農福連携の定着を支援する事業です。障害者の就業環境整備に資する機器の購入等に必要な経費を支援します。対象は認定農業者または認定新規就農者である農業法人、および農業者等の組織する団体です。
| 実施機関 | 新潟県 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業法人(認定農業者又は認定新規就農者)、農業者等の組織する団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業法人等の農福連携受入環境づくりを進め、障害者の農業分野での社会参画や農福連携の定着を支援する事業と説明されています。事業内容は「障害者の就業環境整備に資する機器の購入等に必要な経費を支援」とされています。以下の補助率・要件は、ページに掲載されている実施要領(令和5年4月24日制定、令和7年5月13日改正)の記載に基づくものです。
事業対象者
- 農業法人(認定農業者又は認定新規就農者とする)
- 農業者等の組織する団体
実施要領では、それぞれ次のとおり定められています。
- 農業法人は、以下の要件をすべて満たす法人
- 認定農業者又は認定新規就農者であること
- 農業の売上高が法人の事業全体の売上高の過半を占めること
- 農業に常時従事する者が、構成員の過半を占める、あるいは全体の議決権の過半を占める等、当該法人の事業活動を実質的に支配すると認められること(1戸1法人においては、農業に従事する者を1名以上雇用している法人に限る)
- 農業者等の組織する団体は、経営改善に意欲的な3戸以上の農家又は農業法人が構成員に含まれる団体であって、代表者の定めがあること、組織及び運営に関する規約が定められていることの要件を全て満たすもの
- 事業実施主体は、暴力団、暴力団員、役員等が暴力団員である者などのいずれにも該当しないこと
補助率・上限額(実施要領 別紙1)
| 補助率 | 補助上限 |
|---|---|
| 1/2以内 | 200千円 |
実施基準(実施要領 別紙1)
- 事業実施主体は農福連携(福祉的就労)に取り組む、又は就業する障害者の数(延べ数)が増加する取組を行うこと
- 補助対象となる備品の単価は50千円以上のものとすること
- 補助金の対象期間において、同様の目的・内容で他の補助制度による補助を受けていないこと
- 補助金の交付の対象とする経費は、機器購入費のほか、事業実施に必要と認められる経費とすること
手続・事後の義務
- 事業実施主体は、事業実施申請書及び事業実施計画書を所管の地域振興局を経由して知事に提出し、認定を受けるとされています。
- 事業の着手は原則として交付決定後とされ、早期着手が必要な場合は交付決定前着手届を提出した上で着手できるものの、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で行うとされています。
- 事業実施期間は要領の施行日から事業実施年度の3月31日までとされています。
- 事業実績報告書は、事業完了の日から起算して10日を経過した日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに提出するとされています。
- 事業実施年度から3年が経過するまで、毎年5月末日までに実施状況報告書を提出するとされています。
- 見積書又は設計書、請負契約書、領収書等の関係書類は事業実施後5年間保存するとされています。
- 事業で取得した備品(取得価格が50万円未満のものに限る)は備品等管理台帳を備え付け、耐用年数を経過しないうちに処分しようとするときは知事に届け出て、必要に応じその指示を受けるとされています。
- 事業実施計画の認定後に、補助事業に関して虚偽の申請若しくは不適当な行為をしたと認められる場合は、認定を取り消すことができるとされています。
- 事業実施主体の変更、事業内容の新設又は廃止、事業費の30%を超える増又は補助金の増、事業費又は補助金の30%を超える減、施行箇所の変更は、変更申請により知事の承認を受けるとされています。
注意事項
- 募集期間・受付期限は出典ページおよび実施要領に記載がないため、窓口へ要確認です。
- 補助は予算の範囲内で行うものとされています。
お問い合わせ
新潟県 農林水産部経営普及課 普及情報係(〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎)Tel:025-280-5299
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
新潟県 農林水産部 経営普及課 普及情報係 025-280-5299
農家web編集部からのコメント
「他の補助制度による補助を受けていないこと」が実施基準に明記されています。 実施要領の別紙1には、補助金の対象期間において同様の目的・内容で他の補助制度による補助を受けていないことが要件として挙げられています。あわせて、補助対象となる備品の単価は50千円以上とされており、少額の備品をまとめて申請する形は想定されていない書き方です。
成果として「障害者の数が増える」ことが求められています。 実施基準では、事業実施主体が農福連携(福祉的就労)に取り組む、又は就業する障害者の数(延べ数)が増加する取組を行うこととされています。対象者側も、農業法人であれば認定農業者又は認定新規就農者であること、農業の売上高が事業全体の過半を占めることなどをすべて満たす必要があり、団体であれば3戸以上の農家又は農業法人が構成員に含まれ、代表者の定めと規約があることが求められています。
交付後にも報告と管理の義務が続きます。 事業実施年度から3年が経過するまで、毎年5月末日までに実施状況報告書を提出することとされ、関係書類は事業実施後5年間の保存、取得した備品は耐用年数を経過しないうちに処分しようとするときは知事への届出が必要と定められています。着手時期についても、原則は交付決定後で、交付決定前に着手する場合は交付決定までの損失等を自ら負うことを了知した上で行うとされています。
補助率1/2以内・補助上限200千円といった条件や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず新潟県の公式ページと実施要領でご確認いただき、あわせて所管の地域振興局または経営普及課普及情報係(025-280-5299)へお問い合わせください。