鳥獣被害防止総合対策交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 推進事業(ソフト)は1/2以内(新規地区および鳥獣被害対策実施隊による取組は定額)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県
- 対象利用者
- 推進事業(ソフト)は市町村域または市町村域をまたがる広域地域における協議会・都道府県、整備事業(ハード)は地域協議会及びその構成員
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域の鳥獣被害対策の取組を総合的かつ効果的に推進するため創設された交付金制度です。市町村が作成した被害防止計画に基づく地域ぐるみの総合的な取組を支援するもので、捕獲・侵入防止・環境整備を組み合わせた推進事業(ソフト)と、電気柵等の鳥獣被害防止施設整備、処理加工施設整備、捕獲技術高度化施設整備などの整備事業(ハード)があります。推進事業の補助率は2分の1以内(新規地区および鳥獣被害対策実施隊による取組は定額)です。
| 実施機関 | 新潟県 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 推進事業(ソフト)は1/2以内(新規地区および鳥獣被害対策実施隊による取組は定額) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 推進事業(ソフト)は市町村域または市町村域をまたがる広域地域における協議会・都道府県、整備事業(ハード)は地域協議会及びその構成員 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
鳥獣被害防止総合対策交付金は、地域の鳥獣被害対策の取組を総合的かつ効果的に推進するため、平成20年度に創設された国の制度と説明されています。市町村が作成した被害防止計画に基づく、地域ぐるみの総合的な取組等を支援するもので、捕獲・侵入防止・環境整備を組み合わせた総合対策として行うことで高い被害防止効果が得られることから県内各地で活用されているとされています。平成24年度からは、対策の担い手となる鳥獣被害対策実施隊を重点的に支援していると記載されています。
事業の区分
| 項目 | 推進事業(ソフト) | 整備事業(ハード) |
|---|---|---|
| 採択要件 | ・原則として市町村が作成した鳥獣被害防止計画に基づく取組であること・被害防除、有害捕獲及び生息環境管理のうち複数の取組が行われていること | 左に同じ(両区分に共通の記載) |
| 事業主体 | 市町村域または市町村域をまたがる広域地域における協議会、都道府県 | 地域協議会及びその構成員 |
| 事業内容 | 1/2以内※新規地区及び鳥獣被害対策実施隊が行う取組については定額(限度額あり) | 電気柵等鳥獣被害防止施設整備/処理加工施設整備/捕獲技術高度化施設整備 |
鳥獣被害対策の考え方
地域の実情に応じ、次の3つを組み合わせた総合的な取組が重要と説明されています。
- 被害防除…ほ場への侵入防止、追払い
- 有害捕獲…捕獲、孵化抑制
- 生息環境管理…耕作放棄地等の刈払、緩衝帯の設置、農作物残渣の除去等
これらを集落単位や地域全体で行うことが重要であり、「生息環境管理」は軽視されがちだが、農地の周辺に鳥獣を誘引する隠れ場所や餌場を与えないことは地域の個体数を低減させる観点からも重要な取組であるとされています。
関係規程・公表資料
- 新潟県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(令和8年4月改正)
- 新潟県鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(令和8年4月改正)
- 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領の規定に基づく事業評価結果(令和6年度実施分)が公表されています
注意事項
- 整備事業(ハード)の補助率、推進事業の定額単価や限度額、申請の受付期間などは出典ページに記載がありません。記載のない項目は窓口へ要確認です。
- 事業主体は協議会や市町村等とされており、個々の農業者が直接申請する形は出典ページに記載がありません。
お問い合わせ
新潟県 農林水産部農産園芸課 生産環境係(〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎)Tel:025-280-5296
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
新潟県 農林水産部 農産園芸課 生産環境係 025-280-5296
農家web編集部からのコメント
個人ではなく協議会等が事業主体となる交付金です。 事業主体は、推進事業(ソフト)が「市町村域または市町村域をまたがる広域地域における協議会、都道府県」、整備事業(ハード)が「地域協議会及びその構成員」と区分ごとに書き分けられています。採択要件として、原則として市町村が作成した鳥獣被害防止計画に基づく取組であること、被害防除・有害捕獲・生息環境管理のうち複数の取組が行われていることが挙げられており、単独の取組では要件を満たさない書き方になっています。
補助率は区分によって記載の粒度が異なります。 推進事業(ソフト)は1/2以内で、新規地区及び鳥獣被害対策実施隊が行う取組については定額(限度額あり)と示されています。一方、整備事業(ハード)は電気柵等鳥獣被害防止施設整備、処理加工施設整備、捕獲技術高度化施設整備という対象が挙げられているだけで、補助率や限度額はページに記載がありません。県内では市町村独自の電気柵支援も登録されており、村上市の有害鳥獣被害防止対策協議会補助金は電気柵が経費の3分の2以内(上限24万円)、糸魚川市の鳥獣被害防止対策事業補助金は3戸以上共同かつ10アール以上で補助対象経費の60パーセント(上限30万円)などと制度設計が異なります。
交付要綱・実施要領は令和8年4月に改正されたものが掲載されています。 また、実施要領の規定に基づき令和6年度に実施した事業評価の結果が公表されており、事業の実施後に評価・報告の手続が伴う制度であることが読み取れます。
補助率や対象施設、定額分の限度額は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず新潟県の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて農産園芸課生産環境係(025-280-5296)またはお住まいの市町村の鳥獣被害対策担当課へお問い合わせください。