青年就農支援事業(就農準備資金・経営開始資金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就農準備資金は最長2年間、年間最大165万円を交付。経営開始資金は最長3年間、年間最大165万円を交付。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県
- 対象利用者
- 就農準備資金は県認定研修機関で研修する就農予定時50歳未満の方、経営開始資金は経営開始時50歳未満の認定新規就農者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを志向する方に対し資金を交付し、就農希望者の農業技術習得や新規就農者の経営の早期安定を支援する事業です。県が認定した研修機関で研修を受ける方には「就農準備資金」を最長2年間、認定新規就農者には「経営開始資金」を最長3年間交付します。交付額はいずれも年間最大165万円です。
| 実施機関 | 新潟県 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県 |
| 公募期間 | 公募期間中に申請書類を提出する必要があります(公募期間はページに記載なし) |
| 補助率/補助金額等 | 就農準備資金は最長2年間、年間最大165万円を交付。経営開始資金は最長3年間、年間最大165万円を交付。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 就農準備資金は県認定研修機関で研修する就農予定時50歳未満の方、経営開始資金は経営開始時50歳未満の認定新規就農者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し資金を交付することで、就農希望者の農業技術習得や新規就農者の経営の早期安定を支援する事業(国:就農準備資金・経営開始資金)と説明されています。
交付内容
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 就農準備資金 | 県が認めた研修機関等(※1)で研修を受ける者に対して、最長2年間、年間最大165万円を交付 |
| 経営開始資金 | 経営開始した認定新規就農者(※2)に対して、最長3年間、年間最大165万円を交付 |
※1 県が認めた研修機関等は、ページ内の「認定研修機関【R8年3月時点】」(PDF)の一覧のとおりと案内されています。
主な要件(就農準備資金)
- 就農予定時の年齢が原則50歳未満であること
- 県が認めた研修機関で研修を行うこと
- 研修期間がおおむね1年、かつおおむね年間1,200時間以上であること
- 研修終了後1年以内に以下のいずれかの就農をすること
- 自ら農業経営を行うこと(就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者となること)
- 農業法人で週35時間以上の労働時間で常勤すること
- 親元就農し、就農後5年以内に経営を継承する(農業法人の共同経営者になることを含む)か、自ら農業経営を行うこと(経営開始後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者となること)
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 生活保護や求職者支援制度など、生活費を支給する国及び県の他の事業との重複受給がないこと
- 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
主な要件(経営開始資金)
- 経営開始時の年齢が原則50歳未満であること
- 次の要件を全て満たす独立・自営就農者であること
- 農地の所有権又は利用権を有していること
- 主要な機械・施設を所有又は借りていること
- 生産物や生産資材等を申請者名義で出荷・取引すること
- 経営収支を申請者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 農業経営に関する主宰権を有していること
- 経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事して5年以内に継承し、かつ交付期間中に新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村に認められること(一戸一法人のみ対象)
- 目標地図に位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活保護等、生活費を支給する国及び県の他の事業との重複受給がないこと
- 雇用就農資金や農の雇用事業等による助成を受けたことがないこと
- 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
認定新規就農者(※2)について
新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した青年等就農計画(将来の経営構想や経営開始5年後の目標、機械・施設の整備計画及び資金調達方法などを記載)について、市町村長から認定を受けた人を「認定新規就農者」というと説明されています。「新たに農業経営を営もうとする青年等」は、(1)青年(原則18歳以上から45歳未満)、(2)特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)、(3)これらの者が役員の過半を占める法人を指し、農業経営開始後5年以内の者を含み、認定農業者を除くとされています。
申請方法・相談窓口
- 就農準備資金の申請希望者は、公募期間中に研修計画を提出する必要があると案内されています。研修計画の受理後、申請者に対して面接が実施されるとされ、申請用のリンク先は公募期間中のみ閲覧できると記載されています。
- 経営開始資金については市町村が窓口となるため、申請に関する問い合わせは就農地の市町村農政担当課へ、と案内されています。
- 相談窓口は、就農準備資金が農業普及指導センター、新潟県農業大学校等、経営開始資金が市町村と記載されています。
- 具体的な公募期間はページに記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
新潟県 農林水産部経営普及課 担い手育成係(〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎)Tel:025-280-5300
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
新潟県 農林水産部 経営普及課 担い手育成係 025-280-5300
農家web編集部からのコメント
年齢や所得だけでなく「重複受給がないこと」が交付要件に含まれています。 就農準備資金・経営開始資金のいずれについても、生活保護や求職者支援制度など生活費を支給する国及び県の他の事業との重複受給がないことが要件に挙げられています。経営開始資金ではさらに、雇用就農資金や農の雇用事業等による助成を受けたことがないことも要件と明記されています。所得要件は、原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下と示されています。
研修と就農の「つながり方」まで要件で定められています。 就農準備資金は、研修期間がおおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であること、研修終了後1年以内に自営・農業法人での常勤(週35時間以上)・親元就農のいずれかの形で就農すること、研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入することが要件とされています。経営開始資金は、農地の権利、主要な機械・施設、申請者名義での出荷・取引、名義の通帳と帳簿による経営収支管理、経営の主宰権という5点を全て満たす独立・自営就農者であることが求められています。
窓口と手続きが資金の種類で分かれています。 就農準備資金は公募期間中に研修計画を提出し、受理後に面接が実施されると案内される一方、経営開始資金は市町村が窓口と明記されています。新潟県内では、市町村独自の就農支援として新潟市の親元等就農支援事業が1経営体につき1回限り100万円、村上市の就農支援事業補助金が月12.5万円(年間150万円)×最長3年間、上越市の新規就農者等支援事業が補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)と登録されており、支援の形は自治体ごとに異なります。
交付額や交付期間、年齢・所得などの要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず新潟県の公式ページと実施要綱・要領でご確認いただき、あわせて経営普及課担い手育成係(025-280-5300)、経営開始資金については就農地の市町村農政担当課へお問い合わせください。