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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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河内町ブランド化支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
茨城県河内町
対象利用者
地域資源を活用した新商品を開発する事業者、6次産業化を行う事業者

基本情報

河内町の地域資源を活用した新商品を開発する事業者や、6次産業化に取り組む事業者を支援する補助金です。新商品を開発する事業および6次産業化を行う事業が対象となります。詳細な要件は町が公開する要綱等で確認できます。

実施機関河内町
対象エリア茨城県河内町
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者地域資源を活用した新商品を開発する事業者、6次産業化を行う事業者

詳細・補足説明・備考

制度の目的

  • 本制度は、地域の活性化及び地場産品の消費拡大を図るため、地域資源を活用した新商品を開発する事業者、6次産業化を行う事業者に対し、その費用の一部を補助することにより町ならではの特産品等の開発を促進し、河内町のブランド化を推進することを目的としていると説明されています。

補助対象者

  • 中小企業者であって次のア又はイに該当する者
    • ア 法人にあっては、町内に登記されている本店又は支店を有する者
    • イ 個人にあっては、町内に住所を有する者
  • 町内の廃校及び廃施設利活用事業者
  • 町内に主たる事業所を有する事業協同組合
  • 河内町商工会

補助対象要件

  • 市町村税に未納がないこと
  • 河内町暴力団排除条例(平成23年条例第10号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当していない者

補助対象事業と補助額

補助対象事業 補助額
1)河内町ブランド化に繋がる新商品開発等を行う次の事業・町内の農林水産物等の地域資源を活用して新商品の開発を行う事業・新しい技術や技法を活用して製品を開発する事業又は既存技術及び技法を活用して従来にない製品を開発する事業・町内の農林水産物の付加価値向上を図ることを目的とした農林水産物の生産、加工、販売等を一体的に行う事業 補助対象経費の2/3(上限300万円)
2)販路拡大に関する事業(販売を主目的としない町外の展示会、商談会及び見本市へ出展する事業)3)デザイン化事業(商品等のPR及び地域のPRを主としたホームページの開設、改良等を行う事業並びに既存商品のパッケージ等について、当町のマスコットキャラクター等をデザイン化する等の地域のPRに繋がる事業) 各事業補助対象経費の2/3(上限100万円)

補助金交付の基本的な流れ

  1. 申請
  2. 審査会(書類、プレゼン)
  3. 交付決定等
  4. 事業実施
  5. 実績報告
  6. 補助金交付額確定
  7. 補助金交付

注意事項

  • 出典には申請期間の記載がありません。制度概要や申請方法等については、下記の問い合わせ先へ確認するよう案内されています。

お問い合わせ

  • 河内町役場 まちづくり推進課(第1分庁舎)
  • 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
  • 電話番号:0297-84-6976/ファクス番号:0297-84-5622
  • ※添付資料には「TEL0297-84-6975」と記載されています(出典の記載どおり)。E-mail:machi@town.ibaraki-kawachi.lg.jp

実施機関お問い合わせ先

河内町 0297-84-6976

農家web編集部からのコメント

書類審査だけでなく、プレゼンテーションを含む審査会が交付の流れに組み込まれています。 出典資料の「補助金交付の基本的な流れ」は、申請→審査会(書類、プレゼン)→交付決定等→事業実施→実績報告→補助金交付額確定→補助金交付という7段階で示されています。申請すれば自動的に交付されるのではなく、審査会での説明が前提になっている点は、スケジュールを組むうえで押さえておきたいところです。

補助対象事業の区分によって上限額が300万円と100万円に分かれています。 新商品開発等を行う事業(町内の農林水産物等の地域資源を活用した新商品開発、新しい技術や技法を活用した製品開発、農林水産物の生産・加工・販売等を一体的に行う事業)は補助対象経費の2/3で上限300万円、販路拡大に関する事業とデザイン化事業は各事業補助対象経費の2/3で上限100万円とされています。販路拡大に関する事業については「販売を主目的としない町外の展示会、商談会及び見本市へ出展する事業」と限定されています。

補助対象者は事業者の区分で定められており、要件も付されています。 中小企業者(法人は町内に登記されている本店又は支店を有する者、個人は町内に住所を有する者)のほか、町内の廃校及び廃施設利活用事業者、町内に主たる事業所を有する事業協同組合、河内町商工会が挙げられています。補助対象要件として、市町村税に未納がないこと、河内町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当していないことが定められています。

出典には申請期間の記載がなく、制度概要や申請方法は窓口への問い合わせと案内されています。 補助率や上限額、対象事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず河内町の公式ページと配布資料・交付要綱でご確認いただき、あわせて河内町役場まちづくり推進課(0297-84-6976)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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