河内町水稲病害虫防除事業費補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の3分の1以内、10アール当たり500円を上限(10円未満の端数切捨て)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 茨城県河内町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する稲作農家、3戸以上の農業者で組織する団体・農業法人等(営農計画書提出・町税等未納がないこと)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
水稲の病害虫防除を支援する河内町の補助金です。ヒメトビウンカ・ウンカ類に登録のある苗箱用薬剤や、カメムシ類が適用病害虫名の薬剤の購入費、空中散布・手撒き等の経費が対象です。補助率は補助対象経費の3分の1以内で、10アール当たり500円を上限とします。町内に住所を有する稲作農家および3戸以上の農業者で組織する生産組織・農業法人等が対象です。
| 実施機関 | 河内町 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県河内町 |
| 公募期間 | 2026年07月01日(水)〜2026年10月30日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の3分の1以内、10アール当たり500円を上限(10円未満の端数切捨て) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する稲作農家、3戸以上の農業者で組織する団体・農業法人等(営農計画書提出・町税等未納がないこと) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
河内町では、河内産の良質米の生産のために、水稲病害虫防除対策として、薬剤の購入費用等の一部を補助しています。出典ページは「令和8年度河内町水稲病害虫防除事業費補助金について」として掲載されています。
対象者
- 町内に住所を有する稲作農家
- 稲作を行う生産組織(3戸以上の農業者で組織する団体及び農業を営む法人等)
※営農計画書を提出し、町税等に未納がないことと記載されています。
対象薬剤
- ヒメトビウンカ又はウンカ類に登録のある苗箱用薬剤
- 適用病害虫名がカメムシ類の薬剤
補助対象経費
- 苗箱処理に用いる薬剤購入費。ただし、営農計画書に基づき作付けした面積に対する薬剤の標準使用量分(ラベル等に記載されている使用量)を上限
- 営農計画書に基づき作付けした面積に対する薬剤空中散布及び薬剤手撒き等に要する経費(薬剤費、空中散布経費、委託料含む)
補助率及び上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1以内 |
| 上限 | 10アール当たり500円(10円未満の端数切捨て) |
※予算の範囲内での交付のため、上限額を下回る場合がありますと記載されています。
対象農地
営農計画書に基づき、稲を作付けした農地
申請期間
令和8年7月1日(水)から令和8年10月30日(金)まで(土・日・祝日を除く。)
申請方法
申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、次の(1)又は(2)のどちらかの書類を添付して農政課に提出することとされています。
- 納品書(購入農薬名及び数量の記載があるもの)及び領収書、又は販売証明書等の写し
- 空中散布の場合は、委託等に要した費用の領収書及び明細書(散布した薬剤名、作業内容、散布実施面積の記載があるもの)等の写し
※申請書は、出典ページの関連ファイルダウンロードから取得するか、農政課窓口に備え付けてあると案内されています。
留意事項
- 申請書には振込先の口座情報を記入するため、振込先口座がわかるものを持参するよう記載されています。
- 詳細については農政課まで問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
- 農政課(農業委員会)第1分庁舎
- 所在地:〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
- 電話番号:0297-84-6975
- ファクス番号:0297-84-5622
出典ページには更新日「2026年6月2日」と表示されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
河内町 農政課 0297-84-6975
農家web編集部からのコメント
補助対象経費には「標準使用量分」という上限の考え方が設けられています。 苗箱処理に用いる薬剤購入費については「営農計画書に基づき作付けした面積に対する薬剤の標準使用量分(ラベル等に記載されている使用量)を上限」と明記されています。購入した薬剤の額がそのまま対象になるのではなく、作付面積とラベル記載の使用量から算出される範囲が上限とされる書き方です。
上限額に達しない場合があることも、あらかじめ示されています。 補助率は補助対象経費の3分の1以内、上限は10アール当たり500円(10円未満の端数切捨て)とされたうえで、「※予算の範囲内での交付のため、上限額を下回る場合があります」と付記されています。申請額がそのまま交付されるとは限らない旨が明示されている点は、事前に把握しておきたいところです。
対象者の要件に、営農計画書の提出と町税等の未納がないことが含まれています。 対象者は町内に住所を有する稲作農家および稲作を行う生産組織(3戸以上の農業者で組織する団体及び農業を営む法人等)で、「※営農計画書を提出し、町税等に未納がないこと」とされています。対象農地も「営農計画書に基づき、稲を作付けした農地」と定義されており、営農計画書が制度全体の基礎になっています。
茨城県内の水稲病害虫防除の補助と比べると、単価の水準に差があります。 つくば市の水稲病害虫防除事業費補助金は薬剤購入費(税抜)の3分の1以内で10アール当たり2,000円が上限、取手市の農産物病害虫防除対策費補助金は自ら購入散布の場合に対象農地面積(平方メートル)×0.5円または購入額のいずれか低い方と、それぞれ自治体のページに掲載されています。河内町のこの制度は補助率3分の1以内という点はつくば市と共通しますが、10アール当たりの上限は500円と設定されています。
申請期間は約4か月に区切られ、開庁日のみの受付とされています。 令和8年7月1日(水)から令和8年10月30日(金)まで(土・日・祝日を除く。)と明記されており、添付書類として納品書と領収書、または空中散布の場合は委託費用の領収書及び明細書が求められます。
補助率や10アール当たりの上限額、対象薬剤、申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず河内町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課(0297-84-6975)へお問い合わせください。