多面的機能発揮促進事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 茨城県阿見町
- 対象利用者
- 町内の農業者団体等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、日本型直接支払として支援が行われる事業です。国土保全や水源涵養、景観形成などの多面的機能の発揮を促進する地域活動・営農活動に取り組む農業者団体等が対象となります。阿見町産業建設部農業振興課が窓口です。
| 実施機関 | 阿見町 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県阿見町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内の農業者団体等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 平成27年4月1日に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が施行されました。農業は、国土保全、水源涵養、自然環境の保全及び良好な景観形成等、多面的な機能を有しています。
- 「多面的機能発揮促進事業」は、法に基づき、農業の有する多面的機能の発揮を促進するため、農業者団体等が実施し、日本型直接支払として支援が行われる事業であると説明されています。
出典ページの位置づけ
- 出典ページは、阿見町が法第6条第5項の規定に基づき促進計画を公表し、あわせて法第7条第5項の規定に基づき認定した計画の概要を同条第6項の規定により公表するものです。
- 補助率・交付単価・申請期限の記載はありません。 記載のない項目は窓口へご確認ください。
阿見町の促進計画(公表資料より)
- 促進計画の区域は、別紙地図(促進計画区域図)に記載のとおりとされています。
- 促進計画の目標は、阿見地区・朝日地区・君原地区・舟島地区の4地区について、それぞれ現況と目標が記載されています。いずれの地区でも、農業者と地域住民や関係者団体との協力体制を構築するとともに、環境負荷の軽減に配慮した農業の生産方式を普及し、法第3条第3項第1号及び同項第3号に掲げる事業を推進することにより、多面的機能の発揮の促進を図るとされています。
| 実施を推進する区域 | 実施を推進する事業 |
|---|---|
| 阿見地区 | 法第3条第3項第1号に掲げる事業及び第3号に掲げる事業 |
| 朝日地区 | 法第3条第3項第1号に掲げる事業及び第3号に掲げる事業 |
| 君原地区 | 法第3条第3項第1号に掲げる事業及び第3号に掲げる事業 |
| 舟島地区 | 法第3条第3項第1号に掲げる事業及び第3号に掲げる事業 |
- 特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施を推進する区域は「設定しない」とされています。
- その他の事項として、茨城県の「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針」第4の2の(1)の規定に基づき、県が設置する地域の実情を踏まえた支援を行うことができる推進体制を活用し、相互に連携・協力を図るものとすると記載されています。
認定された計画の概要(公表資料より)
- 公表資料には、事業の種類(1号事業・2号事業・3号事業)、実施地域、実施期間、実施主体が一覧で掲載されています。
- 1号事業として、掛馬・島津環境組織(掛馬、島津)、上条環境保全組合(上条)、君島環境保全組合(君島)、塙環境保全組合(塙)、大形環境保全組合(大形)、追原環境保全組合(追原)、竹来保全会(竹来)、飯倉環境保全組合(飯倉)が平成29年度〜平成33年度、下吉原地区環境保全活動組織(吉原)、福田環境保全組合(福田)、上長地区環境保全活動組織(上長)、西方地区環境保全組合(若栗)が平成31年度〜令和5年度として掲載されています。
- 3号事業として、上条環境保全組合(若栗、上条、追原)が平成27年度〜平成31年度、JA水郷つくば阿見そば生産部会(島津、若栗、君島、大形、吉原、福田、鈴木、上条)および阿見農産研究会(若栗、大形)が平成30年度〜平成34年度として掲載されています。
お問い合わせ
- 阿見町 産業建設部 農業振興課
- 電話:029-888-1111/ファクス:029-887-9560
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
阿見町 産業建設部 農業振興課 029-888-1111
農家web編集部からのコメント
実施主体は個々の農業者ではなく農業者団体等とされています。 出典では、多面的機能発揮促進事業は「法に基づき、農業の有する多面的機能の発揮を促進するため、農業者団体等が実施し、日本型直接支払として支援が行われる事業」と説明されています。実際、公表されている計画の概要でも、実施主体は各地区の環境保全組合や保全会、生産部会などの組織名で掲載されており、組織としての取組が前提になっています。
取組を行う場所が、町の促進計画の区域に含まれているかが出発点になります。 阿見町の促進計画では、阿見地区・朝日地区・君原地区・舟島地区の4地区について、法第3条第3項第1号に掲げる事業および第3号に掲げる事業を推進すると定められ、区域は促進計画区域図に示されています。特に重点的に推進する区域は「設定しない」とされています。
計画には実施期間が設定されており、公表資料の記載も年度で区切られています。 概要一覧では、1号事業が平成29年度〜平成33年度あるいは平成31年度〜令和5年度、3号事業が平成27年度〜平成31年度あるいは平成30年度〜平成34年度といった形で実施期間が示されています。新たに取り組む場合は、計画の認定を受ける手続きが必要になる点も、出典の記載(法第7条第5項の規定に基づき計画を認定した旨)から読み取れます。
出典ページには補助率や交付単価、申請期限の記載がありません。 支援の内容や区域、対象となる活動は年度や計画の改定によって変わることがあります。取組を検討される際は、必ず阿見町の公式ページと促進計画・区域図でご確認いただき、あわせて阿見町産業建設部農業振興課(029-888-1111)へお問い合わせください。