環境にやさしい農産物栽培奨励補助事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり4万円(1作物50アール・5年を限度)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 茨城県東海村
- 対象利用者
- 村内の農地で農産物を生産・出荷する農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
環境に配慮した農産物栽培を奨励する東海村の補助事業です。村内の農地で生産・出荷する農業者が、あらかじめ定めた65種類の農産物について茨城県特別栽培農産物の認証またはJAS規格による有機農産物の認証を受けた場合に、10アール当たり4万円を交付します。1作物につき50アール・5年を限度としています。
| 実施機関 | 東海村 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県東海村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり4万円(1作物50アール・5年を限度) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村内の農地で農産物を生産・出荷する農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 村では、茨城県慣行栽培基準の2分の1以下の化学合成農薬・化学肥料を使用して栽培する「環境にやさしい農産物」の提供と村内の農業振興を図ることを目的として、あらかじめ定めた65種類の農産物を、茨城県特別栽培農産物の認証またはJAS規格による有機農産物の認証を受けた上で村内の農地で生産・出荷した場合に補助すると案内されています。
補助額
- 10アール当たり4万円(1作物50アール・5年を限度)
- 交付要綱では、1作物につき10アール当たり4万円とし50アールを限度とすること、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てることが定められています。
- 交付要綱では、作付面積は不特定多数の消費者に対し販売することを目的に栽培する面積とし、契約栽培に係る面積は除くと定められています。
- 補助期間は、1作物につき補助金を交付した最初の年度から起算して5年を限度とすると定められています。
補助対象者
チラシでは、助成対象として次が挙げられています。
- 村内在住の農家
- 村内在住の5人以上で組織された、村内の農地を30アール以上耕作している営農集団(農業法人を除く)
交付要綱第3条では、次の各号のいずれにも該当する者とされています。
- 県要綱の基準を満たした認証対象農産物の生産者又は有機JAS規格に定める生産行程管理者の認定を受けた者
- 村内に住所を有する生産者又は村内に住所を有する者5人以上で組織された営農集団
認証の区分について
- 茨城県特別栽培農産物とは、化学合成農薬の使用回数(土壌消毒剤・除草剤等の使用回数を含む)および化学肥料の窒素成分量が、県が定めた基準以下で栽培された農産物と説明されています。
- 有機農産物とは、種まき前2年以上、栽培期間中も禁止された農薬や化学肥料を使用しないで栽培された農産物と説明されています。
- 対象農産物ごとに作型別の化学合成農薬の使用成分回数と化学肥料の使用量(窒素成分量kg/10a)の基準が定められており、詳細は添付資料「対象農産物と農薬等使用基準」に掲載されています。
申請に必要な書類(交付要綱第7条)
- 東海村環境にやさしい農産物栽培奨励補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 県要綱に定める基準で生産した者:県要綱に定める栽培計画承認申請書の写し及び承認通知書の写し
- 有機JAS規格に定める基準で生産した者:過去1年以内に登録認定機関から交付された生産行程管理者の認定証の写し
- その他村長が必要と認める書類
実績報告・取消し
- 実績報告書(様式第9号)は、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日、又は当該補助年度の3月末日のいずれか早い日までに提出することとされています。
- 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、補助金を他の用途に使用したとき、その他補助金の使途が不適当と認めたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができると定められています。
お問い合わせ
- 東海村 農業政策課 地域農業支援担当「東海村農業支援センター」
- 電話番号:029-287-7867
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
東海村 農業政策課 地域農業支援担当(東海村農業支援センター) 029-287-7867
農家web編集部からのコメント
補助を受けるには、県またはJASの認証を先に取得している必要があります。 出典では、あらかじめ定めた65種類の農産物を、茨城県特別栽培農産物の認証またはJAS規格による有機農産物の認証を受けた上で生産・出荷した場合が対象とされています。交付要綱の添付書類も、県要綱の栽培計画承認申請書の写しと承認通知書の写し、または過去1年以内に登録認定機関から交付された生産行程管理者の認定証の写しとなっており、認証手続きが補助申請の前提です。有機農産物については、種まき前2年以上の期間が必要と説明されている点も、計画づくりに影響します。
契約栽培に係る面積は補助対象の作付面積から除かれると定められています。 交付要綱第5条第2項では、作付面積は不特定多数の消費者に対し販売することを目的に栽培する面積とし、契約栽培に係る面積は除くとされています。作付面積すべてがそのまま補助対象になるわけではないため、出荷形態の確認が必要です。あわせて、1,000円未満の端数は切り捨て、限度は1作物50アールとされています。
「5年を限度」は、その作物で最初に補助金の交付を受けた年度から数えると定められています。 交付要綱第6条では、補助期間は1作物につき補助金を交付した最初の年度から起算して5年を限度とするとされています。また実績報告は、事業完了日の翌日から起算して30日を経過した日か当該補助年度の3月末日のいずれか早い日までに提出することとされており、年度末が近い場合は期限が前倒しになります。
単価や対象農産物、使用基準は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず東海村の公式ページと交付要綱・対象農産物および農薬等使用基準の添付資料でご確認いただき、あわせて東海村農業支援センター(029-287-7867)へお問い合わせください。