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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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水田活用の直接支払交付金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
茨城県つくばみらい市
対象利用者
市内で麦・大豆・飼料作物等を生産する農業者

基本情報

水田活用の直接支払交付金の交付対象水田のルールが見直され、令和9年度以降は5年に1回の水張りが求められなくなります。麦・大豆・飼料作物については水田・畑に関わらず生産性向上に取り組む者への支援へ見直すべく検討することが農林水産省から示されました。

実施機関つくばみらい市
対象エリア茨城県つくばみらい市
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者市内で麦・大豆・飼料作物等を生産する農業者

詳細・補足説明・備考

出典ページの内容

  • 出典ページは、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田のルール見直しを知らせるものです。交付単価や申請期限などの記載はありません。記載のない項目は窓口へご確認ください。

令和9年度以降の「5年水張りルール」

  • これまでは、令和4〜8年度の間に水張りした水田も、令和9年度以降5年に1回は水張りをしなければならないとされていましたが、令和7年4月の見直しにより、令和9年度以降は5年に1回の水張りを求められなくなると案内されています。
  • 水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金を、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換し、麦・大豆・飼料作物については水田、畑に関わらず、生産性向上に取り組む者への支援へ見直すべく検討することが農林水産省から示された、と記載されています。

5年間に一度の水張りの要件に係る規定(令和7年4月改正)

区分 内容
改正前 以下の両方に該当すること。①たん水管理を1か月以上実施したことの確認 ②連作障害による収量低下が発生していないことの確認(売上伝票・作業日誌等)
改正後 以下のいずれかに該当すること。①たん水管理を1か月以上実施したことの確認(実施にあたり地域農業再生協議会の確認を受けるものとします) ②令和7年度又は8年度において、連作障害を回避する取組を実施したことの確認(根拠書類等を農業者が作成・保管し、地域農業再生協議会からの求めに応じて提出します)
  • 以上の現行ルールは令和7年度、8年度まで引き続き適用されると案内されています。

「5年水張りの要件」をたん水管理で対応する場合の留意点

  • 確認については、従来どおり地域農業再生協議会が行います。
  • 水を張る順番や期間は現場の状況を踏まえつつ、隣接する圃場の作付状況等にも注意することとされています。
  • 確認の回数として、たん水期間中に1か月以上あけて2回実施します。
  • 水田機能の確認として、一区画全体で判断するため、圃場の部分的なたん水状態であった場合は「水張り」と認められません。
  • 確認の時期については、令和4年度以降の5年に1回、地域における輪作体系を踏まえつつ、適切なタイミングで実施します。

連作障害を回避する取組で対応する場合の留意点(具体例)

  • 土壌改良資材・堆肥やもみ殻などの有機物の施用
    • 土壌改良資材:石灰、ようりん、ケイカルほか、地力増進法で定められたもの
    • 有機物の施用:家畜ふん、堆肥、もみ殻、米ぬか、ふすま、魚かす、油かす、稲わら、おがくず、汚泥、食品残渣など
  • 土壌に係る薬剤の散布や後作緑肥の作付、病害虫抵抗性品種の作付け等
    • 土壌に係る薬剤:クロルピクリン、D-D、MITCなどの成分を含む土壌消毒剤、カラスムギなど連作で問題となる難防除雑草に効果の高い除草剤など
    • 後作緑肥:ライ麦、ソルガム、ヘアリーベッチなど、農研機構緑肥利用マニュアルを参照
    • 病害虫抵抗性品種:連作により発生が助長される各種病害虫の被害を軽減する品種。各種品目のシストセンチュウ、ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウの抵抗性品種、麦類の土壌伝染性ウイルス病抵抗性品種(さとのそら、ゆめかおり、きぬの波、カシマゴール、ミカモゴールデン、キラリモチなど)
  • その他:地域再生協議会等が認めた取組

お問い合わせ

  • つくばみらい市 産業経済課(谷和原庁舎1階)
  • 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237
  • 電話番号:0297-58-2111/ファクス番号:0297-52-6024

実施機関お問い合わせ先

つくばみらい市 産業経済課 0297-58-2111

農家web編集部からのコメント

出典は交付金の募集案内ではなく、交付対象水田のルール改正を伝えるお知らせです。 交付単価や申請時期の記載はなく、内容は「5年水張りルール」の取扱いに絞られています。令和7年4月の見直しにより、令和9年度以降は5年に1回の水張りを求められなくなると案内される一方、現行ルールは令和7年度・8年度まで引き続き適用されるとされています。適用時期が年度で切り替わる点が、この案内の中心です。

改正のポイントは、要件が「両方」から「いずれか」に変わったことです。 改正前は、たん水管理を1か月以上実施したことの確認と、連作障害による収量低下が発生していないことの確認(売上伝票・作業日誌等)の両方に該当する必要がありました。改正後は、たん水管理1か月以上の確認か、令和7年度又は8年度において連作障害を回避する取組を実施したことの確認のいずれかで足りるとされています。後者を選ぶ場合は、根拠書類等を農業者が作成・保管し、地域農業再生協議会からの求めに応じて提出することとされています。

たん水管理で対応する場合は、確認方法が具体的に指定されています。 確認は地域農業再生協議会が行い、回数はたん水期間中に1か月以上あけて2回実施するとされています。また、水田機能の確認は一区画全体で判断するため、圃場の部分的なたん水状態では「水張り」と認められないと明記されています。この一区画単位という考え方は、実際の水管理の計画に直接影響します。

麦・大豆・飼料作物の支援のあり方については、農林水産省から「見直すべく検討する」ことが示された段階と記載されています。 ルールや交付単価は年度によって変わることがあります。取組を検討される際は、必ずつくばみらい市の公式ページと農林水産省の交付金の実施要領でご確認いただき、あわせてつくばみらい市産業経済課(0297-58-2111)および地域農業再生協議会へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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