鉾田市農業水利施設物価高騰対策事業助成金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 電気料金の増額分の2分の1を助成(上限金額:−)
- 対象エリア
- 茨城県鉾田市
- 対象利用者
- 市内に受益地および受益者を有する土地改良区・水利組合
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
電気料金の高騰による土地改良施設の負担増を軽減するための鉾田市の助成金です。市内に受益地および受益者を有する土地改良区・水利組合を対象に、令和7年4月から9月分の電気料金から令和3年4月から9月分の電気料金を差し引いた増額分の2分の1を助成します。事務所の電気代等は対象外です。申請期限は令和8年8月31日(月)です。
| 実施機関 | 鉾田市 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県鉾田市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年08月31日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 電気料金の増額分の2分の1を助成 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に受益地および受益者を有する土地改良区・水利組合 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 鉾田市内の土地改良区や水利組合で管理している用排水機場等水利施設において、原油価格・物価高騰等による農事電力の高騰の影響を受けた事業に用いる電気料金の助成を実施すると案内されています。
- 物価高等対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
助成対象者
- 市内に受益地及び受益者を要する土地改良区及び水利組合
助成内容
- 令和7年4月分から9月分までの電気料金から、令和3年4月分から9月分の電気料金を差し引いた差額の増額分の2分の1を助成すると定められています。
- 事務所電気代等は除くと明記されています。
申請期間
- 令和8年8月31日(月)まで
- 申請がお済みでない土地改良区及び水利組合は、期限までに手続きを行うよう案内されています。
申請方法(提出書類)
- 令和8年度鉾田市農業水利施設物価高騰対策事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 鉾田市農業水利施設物価高騰対策事業助成金計算表(別紙)
- 電気代を支払ったことが証明できる書類(電気料金領収書等)
提出先・お問い合わせ
- 〒311-1592 鉾田市鉾田1444−1 鉾田市役所 農業振興課 農業振興係
- TEL 0291-36-7651(直通)/ファクス番号:0291-32-2128
注意事項
- 出典ページには助成額の上限や下限の記載はありません。記載のない項目は窓口へご確認ください。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鉾田市 農業振興課 0291-36-7651
農家web編集部からのコメント
助成額は「実額」ではなく、基準年との差額の2分の1という計算方式です。 出典では、令和7年4月分から9月分までの電気料金から令和3年4月分から9月分の電気料金を差し引いた差額の増額分の2分の1を助成すると定められています。つまり令和3年の同時期の電気料金が比較対象となるため、両年度分の電気料金が確認できる資料が必要になります。提出書類にも、計算表(別紙)と電気代を支払ったことが証明できる書類(電気料金領収書等)が挙げられています。
対象は個人の農業者ではなく、土地改良区および水利組合です。 出典では「市内に受益地及び受益者を要する土地改良区及び水利組合」が助成対象者とされ、対象となるのは用排水機場等水利施設に用いる電気料金です。事務所電気代等は除くと明記されているため、組織全体の電気料金をそのまま計上できるわけではありません。
茨城県内では、同種の電気料金助成でも基準年と助成割合の設定が異なります。 農家webの掲載データでは、行方市の土地改良事業電気料高騰緊急支援事業が「令和5年度4月分から9月分までの実績電気料金から令和3年度同期間の電気料金を引いた差額を補助」と登録されており、対象期間の設定や差額に対する割合の扱いに違いがあります。鉾田市の制度は差額の2分の1という設定です。
申請期間は令和8年8月31日(月)までと区切られています。 対象期間や助成割合、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鉾田市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて鉾田市農業振興課 農業振興係(0291-36-7651)へお問い合わせください。