新規就農者向け園芸作物生産施設・機械導入事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 購入費の 1/2 以内(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 栃木県下野市
- 対象利用者
- 認定新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
園芸作物生産に必要な施設・機械の購入に要する経費の補助
| 実施機関 | 下野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県下野市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜2023年05月31日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 購入費の 1/2 以内 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 認定新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
下野市は農業振興対策の一環として、個人農業者・営農集団・集落営農組織等を対象に補助事業を行っており、本事業はその事業一覧の「新規就農総合支援事業」に掲げられた制度です。以下は令和8年7月3日に更新された下野市「下野市農業振興補助事業」の案内によります。
園芸作物の生産に必要な施設・機械の購入に要する経費を補助する事業と説明されています。新規就農者を対象とした事業区分に置かれています。
対象者
- 園芸作物の生産に取り組む新規就農者
補助対象経費
- 園芸作物生産に必要な施設・機械の購入費
補助率・交付額
- 購入費の1/2以内 上限50万円
上限50万円は補助金の上限として示されています。
申請期限
- 毎年4月1日から5月31日まで
申請にあたっての注意事項
下野市農業振興補助事業には、各事業に共通する注意事項が示されています。
- 補助金は予算の範囲内での交付となる旨が明記されています。
- 各補助事業の提出期限が過ぎた場合でも、予算に残りがある場合は随時申請を受け付けるので相談してほしいと案内されています。
- 原則として事業開始は交付決定後であり、申請前に事業に着手している場合は申請を受けることができないと明記されています。
- 事業完了後は速やかに実績報告を提出するよう求められています。
お問い合わせ
- 下野市 産業振興部 農政課
- 〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
- 電話 0285-32-8906 / FAX 0285-32-8611
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
産業振興部 農政課
住所:〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:0285-32-8906
FAX:0285-32-8611
農家web編集部からのコメント
新規就農者向けの区分として、一般の園芸支援より高い補助率が設定されています。 出典では購入費の1/2以内・上限50万円と定められており、施設と機械の双方が同じ枠で扱われます。同じ下野市農業振興補助事業の中で、担い手支援事業側の園芸関係が1/3以内を基本としているのに対し、新規就農総合支援事業の区分では1/2以内となっています。
申請期限は毎年4月1日から5月31日までです。 下野市農業振興補助事業には全事業に共通する取扱いが置かれています。 補助金は予算の範囲内での交付とされ、原則として事業開始は交付決定後で、申請前に事業へ着手している場合は申請を受けることができないと明記されています。一方で、提出期限を過ぎた場合でも予算に残りがある場合は随時申請を受け付けるので相談してほしいとも案内されています。就農初年度は施設の手配と申請が同時期に重なりやすいため、発注前に交付決定を得る順序を確保しておくことが手続き上の前提になります。
栃木県内の新規就農者向けの導入支援と比べると、上限額の幅は広く分かれています。 高根沢町の園芸作物推進支援事業費補助金は認定新規就農者が70%で上限200万円と定められています。一方、那須烏山市の新規就農促進事業は費用の2分の1で上限50万円、栃木市の新規就農サポート事業は補助対象経費の2分の1以内で上限60万円と、本事業に近い水準です。
補助率や上限額、対象となる施設・機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず下野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて下野市農政課へお問い合わせください。