担い手確保・経営強化支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費の2分の1(融資額と比較して低い方の額)。上限は法人3,000万円、個人1,500万円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 茨城県茨城町
- 対象利用者
- 地域計画のうち目標地図に位置付けられた認定農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域計画の目標地図に位置付けられた認定農業者等が、農産物の生産・加工・流通・販売その他農業経営の開始または経営改善に必要な機械や施設を導入・整備する際に補助金を交付します。補助率は事業費の2分の1(融資額と比較して低い方が採択額)で、上限額は法人3,000万円、個人1,500万円です。融資の活用が必須で、事業費は整備内容ごとに50万円以上である必要があります。
| 実施機関 | 茨城町 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県茨城町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費の2分の1(融資額と比較して低い方の額)。上限は法人3,000万円、個人1,500万円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 地域計画のうち目標地図に位置付けられた認定農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 地域計画が策定されている地域において、省力化技術の導入や、化石燃料・化学肥料の使用量の低減など意欲的な取組により、経営構造の転換・経営発展を図ろうとする担い手が、融資を活用するなどして農業用機械・施設を導入する際に補助金を交付し、主体的な経営確立を支援する事業と説明されています。
助成対象者
- 地域計画のうち目標地図に位置付けられた認定農業者等
助成対象となる事業内容
- 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始もしくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備等(消費税を除く)
成果目標
- 必須目標は、現状と比較し目標年度における付加価値額が10%以上拡大すること
- 選択目標は、経営面積の拡大、農産物の価値向上、農業経営の複合化、農業経営の法人化、環境配慮の取組、輸出の取組等
助成金の算定
助成額は、次により算定した額のうち一番低い額になると定められています。
- 事業費 × 1/2
- 融資額
- 本対策は、機械等の導入に当たって融資を活用することが必須とされています。
配分上限額
| 区分 | 配分上限額 |
|---|---|
| 法人 | 3,000万円 |
| 個人 | 1,500万円 |
ポイント制
- 本事業は、国が定めた配分基準に基づき、各自が取り組み可能な項目を選び、選択した項目ごとのポイントを積み上げて、ポイントが高い助成対象者から予算配分の対象として地区の配分額を決定すると説明されています。
留意事項
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
- 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること(中古機械等については、使用可能年数が2年以上のものであって一定の要件を満たすもの)
- 農業経営の用途以外に容易に供されるような汎用性の高いもの(運搬用トラック等)でないこと
- 成果目標の達成に直接に関連するものであること
- 同種、同能力等のものの再導入等(いわゆる単純更新)ではないこと
- 園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされるものであること
- 申請すれば必ず補助を受けることができるとは限らないと注意喚起されています。
提出書類
- 導入する機械等の見積書および製品カタログ
- 直近の決算書や申告書の写し
- 成果目標の設定やポイント算出の根拠となる書類(必要に応じて提出依頼があるとされています)
- 希望のある方は農業政策課まで相談するよう案内されています。
募集期間
- 出典ページに申請期限の記載はありません。掲載日は令和7年12月16日です。期限や受付方法は窓口へご確認ください。
お問い合わせ
- 茨城町 生活経済部 農業政策課
- 〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
- 電話:029-292-1111/直通電話:029-240-7118
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
茨城町 農業政策課 029-240-7118
農家web編集部からのコメント
融資の活用が必須で、助成額が融資額に頭打ちされる点が、この事業の最大の実務的な勘所です。 出典では、助成額は「事業費×1/2」と「融資額」のうち一番低い額になると明記されており、本対策は機械等の導入に当たって融資を活用することが必須とされています。自己資金だけで導入する計画では要件を満たさず、また融資額が事業費の半分に満たない場合は、その融資額が助成額の上限になります。金融機関との調整を機械の選定と並行して進める必要がある設計です。
「配分上限額」は法人3,000万円・個人1,500万円と区分ごとに分かれており、単純な一律上限ではありません。 さらに本事業はポイント制で、国が定めた配分基準に基づき、選択した項目ごとのポイントを積み上げ、ポイントが高い助成対象者から予算配分の対象として地区の配分額を決定すると説明されています。出典自身が「申請すれば必ず補助を受けることができるとは限りません」と注意を促しており、要件を満たすことと採択されることが別である点は押さえておく必要があります。
対象機械の側にも複数の除外条件が設けられています。 新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下であること(中古は使用可能年数2年以上で一定要件を満たすもの)、運搬用トラック等の汎用性の高いものでないこと、同種・同能力のものの再導入(単純更新)でないこと、園芸施設共済や農機具共済への加入等の被災に備えた措置がされていること、事業費が整備内容ごとに50万円以上であることが留意事項として列挙されています。成果目標も、付加価値額10%以上の拡大が必須目標として設定されています。
配分上限額やポイントの配分基準は年度の国の要綱によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず茨城町の公式ページと配分基準表・事業パンフレットでご確認いただき、あわせて茨城町農業政策課(直通029-240-7118)へお問い合わせください。