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不明
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大区画化等加速化支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
茨城県神栖市
対象利用者
市内で大区画化に取り組む農業者(地域計画を策定した農用地区域内)

基本情報

生産性の向上を図るため、農業者が自ら行う畦畔除去等の簡易な整備による農地の大区画化の取り組みを支援する事業です。区画拡大を行うこと、農用地区域のうち地域計画を策定した区域であることが要件となります。令和9年度以降に実施する区画拡大整備が対象です。

実施機関神栖市
対象エリア茨城県神栖市
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者市内で大区画化に取り組む農業者(地域計画を策定した農用地区域内)

詳細・補足説明・備考

事業概要

茨城県大区画化等推進協議会による国の補助事業で、生産性の向上を図るため、農業者が自ら行う畦畔除去等の簡易な整備による大区画化の取り組みを支援するものです。神栖市では、大区画化に取り組みたい方や興味のある農業者に、農林課への相談を案内しています。

実施要件

  • 区画拡大をおこなうこと
  • 農用地区域のうち地域計画を策定した区域であること

要望対象となる取り組み

  • 令和9年度以降に実施する区画拡大整備

添付チラシに記載されている内容(茨城県大区画化等推進協議会・令和8年5月版)

  • 事業名:大区画化等加速化支援事業(国補事業)
  • 実施主体:農業者等
  • 農業者が行う主な作業:区画拡大などの施工(農業者から建設業者への委託も可能)、作業日誌などの書類作成や作業写真の撮影、畦畔除去に関する農地所有者との調整

主な助成単価(令和8年度単価のため、今後変更の可能性あり)

上段は建設業者へ委託した場合の単価、下段【 】は全て農業者自ら施工の場合の単価です。

区分・内容 区画が1ha以上にならない場合(1ha未満) 区画が1ha以上になる場合
区画拡大:畦畔除去+均平作業(高低差10cm以下、表土扱いなし) 7.0万円/10a 【6.0万円/10a】 9.0万円/10a 【7.5万円/10a】
区画拡大:畦畔除去のみ 4.0万円/100m 【4.0万円/100m】 5.0万円/100m 【5.0万円/100m】
  • 工事費(実費)が助成金額を下回る場合には、工事費分(実費)を助成すると記載されています
  • その他、区画拡大と併せて実施する暗渠排水等の支援メニューもあると記載されています

チラシのよくあるお問合せ

  • 農業者1人でも事業に申し込み可能と記載されています
  • 令和9年産の作付け後に事業実施したい場合は、前年の令和8年8月までに市町村担当課へ申し込むよう案内されています
  • 作成する書類は作業日誌や作業写真で、協議会が書類の作成や作業写真の撮影にアドバイスをするなどサポートすると記載されています
  • 畦畔を除去することについては、事業実施の申請をする前までに農地所有者の了解を書面で得るよう案内されています

注意事項

  • 補助事業に関する条件や提出様式等については、予告なく変更となる場合があると明記されています

お問い合わせ

  • 神栖市 産業経済部 農林課(分庁舎1階)
  • 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5
  • 電話:0299-90-1159/FAX:0299-90-1211/メール:nosui@city.kamisu.ibaraki.jp
  • 土地改良グループ 電話:0299-90-1159/農林グループ 電話:0299-90-1008

実施機関お問い合わせ先

神栖市 農林課 土地改良グループ 0299-90-1159/農林グループ 0299-90-1008

農家web編集部からのコメント

要望の対象は令和9年度以降に実施する区画拡大整備とされています。 神栖市のページでは要望対象となる取り組みをこのように限定しており、添付チラシでも、令和9年産の作付け後に事業実施したい場合は前年の令和8年8月までに市町村担当課へ申し込むよう案内されています。着手までに時間差がある事業であることが読み取れます。

単価は施工方法と拡大後の区画面積で変わります。 チラシでは、畦畔除去+均平作業(高低差10cm以下、表土扱いなし)の場合、区画が1ha以上にならないときは建設業者へ委託で7.0万円/10a・農業者自ら施工で6.0万円/10a、区画が1ha以上になるときは委託で9.0万円/10a・自ら施工で7.5万円/10aとされています。畦畔除去のみの場合は1ha未満で4.0万円/100m、1ha以上になる場合で5.0万円/100mです。あわせて、工事費(実費)が助成金額を下回る場合には工事費分(実費)を助成すると注記されています。

実施要件と、農地所有者の了解の取り方に注意が必要です。 実施要件は区画拡大をおこなうことと、農用地区域のうち地域計画を策定した区域であることの2点が挙げられています。チラシでは、畦畔を除去することについて事業実施の申請をする前までに農地所有者の了解を書面で得るよう案内されており、書面での合意が申請前の前提になっています。作業日誌や作業写真の作成も農業者が行う作業として挙げられています。

条件や様式が変更される可能性が明記されています。 神栖市のページには「補助事業に関する条件や提出様式等については、予告なく変更となる場合があります」と記載され、チラシの単価も令和8年度単価のため今後変更の可能性ありと注記されています。

助成単価や実施要件、スケジュールは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず神栖市の公式ページと事業チラシでご確認いただき、あわせて産業経済部農林課(0299-90-1159)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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