桜川市荒廃農地解消事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 再生作業:10aあたり50,000円または事業費のいずれか低い額。土壌改良:10aあたり20,000円または事業費のいずれか低い額(上限金額:−)
- 対象エリア
- 茨城県桜川市
- 対象利用者
- 人・農地プランの中心経営体、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織で当該農地を5年以上耕作する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
荒廃農地の再生・利用を促進するための桜川市の補助金です。障害物撤去・深耕・整地等の再生作業に10aあたり50,000円、土壌改良に10aあたり20,000円を上限に、事業費のいずれか低い額を補助します。地域計画に位置付けられた中心経営体、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織で、当該農地を5年以上耕作する方が対象です。
| 実施機関 | 桜川市 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県桜川市 |
| 公募期間 | 予算がなくなり次第終了 |
| 補助率/補助金額等 | 再生作業:10aあたり50,000円または事業費のいずれか低い額。土壌改良:10aあたり20,000円または事業費のいずれか低い額 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 人・農地プランの中心経営体、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織で当該農地を5年以上耕作する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
桜川市では、長期の安定した耕作を行うために荒廃農地を解消する取組に対し、補助金を交付しています。
補助対象者
次の各号のいずれかに該当し、かつ当該農地を借りうけ、利用権設定等により5年以上の耕作を行う者とされています。
- 桜川市の定める、人・農地プランに位置付けられているもしくは位置付けられることが確実であると見込まれる中心経営体
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 集落営農組織
補助対象経費
- 再生作業:賃借等により当該農地を長期にわたって耕作する者を確保して行う農地の障害物撤去、深耕、整地等。
- 土壌改良:前号において障害物撤去、深耕、整地等がなされた農地における土壌改良。
補助対象農地
次の各号のいずれにも該当する農地とされています。
- 以下のどちらかに該当する農地
- (ア)A分類(再生利用が可能な荒廃農地):荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領(平成24年12月26日付け24農振第1168号農林水産省農村振興局長通知。以下「調査要領」)7の(1)の区分に該当する状態となっているもののうち、桜川市農業委員会が認定する、作物の栽培に向けた再生作業に一定以上の労力と費用を要する農地であること。
- (イ)農業委員会が認定していない農地のうち、現地調査を行い前項(ア)に相当すると思われる農地。
- 桜川市内の農業振興地域内農用地区域の農地であること。
- 申請時に再生作業を行っていないこと。
補助金の額
| 区分 | 補助金の額 |
|---|---|
| 再生作業 | 10aあたり50,000円又は事業費のいずれか低い方 |
| 土壌改良 | 10aあたり20,000円又は事業費のいずれか低い方 |
申請について
- 提出書類:様式第1号 桜川市荒廃農地解消事業補助金交付申請書(出典ページ下部の「関連ダウンロード」に掲載)
- 添付書類:対象農地のわかる図面及び対象農地の現況を写した写真
- 提出先:桜川市役所経済部農林課(真壁庁舎)
留意事項
- 予算がなくなり次第、受付終了となります。
- 年度内に取組が終わる見込みがない場合、来年度以降に申請することになる場合があります。
お問い合わせ
- 農林課
- 所在地:〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎1階
- 電話番号:0296-55-1111(代表)
- ファクス番号:0296-54-0417
出典ページにはページID「P-9128」、更新日「2020年9月9日」と表示されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
桜川市 農林課(真壁庁舎) 0296-55-1111
農家web編集部からのコメント
「申請時に再生作業を行っていないこと」という条件が、補助対象農地の要件として置かれています。 出典の補助対象農地の欄には、A分類(再生利用が可能な荒廃農地)等に該当すること、農業振興地域内農用地区域の農地であることと並んで、この一文が明記されています。先に草木を片づけてから申請するという順序では要件を満たさない書き方になっており、添付書類として「対象農地のわかる図面及び対象農地の現況を写した写真」が求められている点とも対応しています。
対象者側にも、5年以上の耕作という継続の条件が課されています。 補助対象者は人・農地プランに位置付けられている(もしくは位置付けられることが確実と見込まれる)中心経営体、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織のいずれかで、「かつ当該農地を借りうけ、利用権設定等により5年以上の耕作を行う者」とされています。単発の草刈りや整地ではなく、利用権設定を伴う長期の耕作を前提とした制度設計であることが読み取れます。
茨城県内の同種の農地再生支援と比べると、単価と区分の立て方に違いがあります。 石岡市の耕作放棄地再生利用補助金は高荒廃農地が10a当たり90,000円・中程度荒廃農地が10a当たり55,000円を限度とし特定作物作付け時に10a当たり10,000円を加算、つくば市の農地再生事業補助金は補助率2分の1で10アール当たり10万円が補助上限額、鹿嶋市は10アール当たり5万円までを市が負担すると、それぞれ自治体のページに掲載されています。桜川市のこの制度は、再生作業(10aあたり50,000円)と土壌改良(10aあたり20,000円)を別区分として立て、いずれも「又は事業費のいずれか低い方」とする点が特徴です。
予算枠と年度内完了の見込みが、受付可否を左右すると明記されています。 留意事項には「予算がなくなり次第、受付終了となります」「年度内に取組が終わる見込みがない場合、来年度以降に申請いただく場合がございます」と書かれており、申請の時期と作業スケジュールの両方が受付に関係する構成になっています。
補助金の単価や対象農地の区分、予算枠は年度によって変わることがあります。また出典ページの更新日は2020年9月9日と表示されているため、最新の取扱いは必ず桜川市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部農林課(0296-55-1111)へお問い合わせください。