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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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産地生産基盤パワーアップ事業(収益性向上対策・生産基盤強化対策)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
茨城県那珂市
対象利用者
新規就農者等を含む市内の農業者・農業者団体

基本情報

生産コストの低減や販売額の増加など、産地の収益力強化に向けた取り組みを支援する事業です。ハウス・園地等の再整備・改修や、家畜排せつ物由来堆肥等を活用した土づくりなどが対象となります。那珂市農政課が窓口となり、事業実施を検討している農業者からの相談を受け付けています。

実施機関那珂市
対象エリア茨城県那珂市
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者新規就農者等を含む市内の農業者・農業者団体

詳細・補足説明・備考

事業概要

今後も拡大が見込まれる海外市場や加工・業務用等の新たな需要に対応し、野菜・果樹等の国内外の市場を獲得できるよう、生産コストの低減、販売額の増加等の産地の収益力強化に向けた取組と、新規就農者等への継承のためのハウス・園地等の再整備・改修や家畜排せつ物由来堆肥等を活用した土づくりによる産地の生産基盤の強化を図るための取組を支援し、生産体制の一層の強化を図ることを目的とした事業です。那珂市では、事業の活用を検討する方に農政課への問い合わせを案内しています。

出典ページからリンクされている「収益性向上対策及び生産基盤強化対策パンフレット」(令和5年2月)には、次の内容が記載されています。

事業の枠組み

  • 都道府県が示す方針の下、地域農業再生協議会等の関係者が連携し、産地が目指す「収益性の向上」または「生産基盤の強化」につながる目標を設定します
  • 目標とその実現を図るための複数の取組を記載した「産地パワーアップ計画」(収益性向上タイプまたは生産基盤強化タイプ)を作成し、都道府県知事が承認します
  • 計画に参加する農業者や農業者団体等の取組主体が「取組主体事業計画」を作成し、地域農業再生協議会長等による承認後、取組に要する経費に対して助成されます

支援対象者(取組主体)

  • 産地パワーアップ計画に参加する農業者、農業者団体(農業協同組合、農事組合法人、農地所有適格法人、その他農業者が組織する団体)等
  • 個別経営体も参加できると記載されています

補助率

収益性向上対策

区分 補助率
整備事業 1/2以内等
生産支援事業:農業機械のリース導入・取得 1/2以内(リースの場合は本体価格の1/2以内)
生産支援事業:生産資材の導入 1/2以内

生産基盤強化対策

区分 補助率
整備事業 1/2以内
基金事業:農業用ハウス、果樹園・茶園の再整備・改修、農業機械の再整備・改良 1/2以内等
基金事業:生産装置の継承・強化、生産技術の継承、普及に向けた取組 定額
基金事業:全国的な土づくりの展開 1/2以内、定額

主な採択要件

  • 収益性向上対策:産地パワーアップ計画(収益性向上タイプ)において基準を満たした成果目標を定めること、面積要件等を満たしていること
  • 生産基盤強化対策:基準を満たした成果目標を定めること。生産基盤の強化と次代への円滑な継承を図るために必要な再整備・改修に取り組む場合は、5年以内に農業用ハウス等を継承者に譲渡する計画があること、または既に譲渡を受けているが、これから本格的な営農を開始する計画があること

注意事項

  • 那珂市のページには「お問合せの時期により、対象となる対策や品目に限りがある場合がございます」と記載されています
  • 市としての申請期限や受付期間は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です

お問い合わせ

  • 那珂市 農政課 農村整備グループ(市役所本庁2階)
  • 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
  • 電話番号:029-298-1111(内線234・237・238)

実施機関お問い合わせ先

那珂市 農政課 農村整備G 029-298-1111(内線234・237・238)

農家web編集部からのコメント

個々の農業者が単独で申請する形の事業ではありません。 パンフレットでは、地域農業再生協議会等が作成する「産地パワーアップ計画」に参加する農業者・農業者団体等が支援対象者(取組主体)とされ、参加する取組主体ごとに「取組主体事業計画」を作成し、地域農業再生協議会長等の承認を受けたうえで助成される流れが示されています。産地としての計画づくりが前提になっている点が、単独の機械導入補助とは大きく異なります。

生産基盤強化対策には、譲渡・継承に関する要件が置かれています。 生産基盤の強化と次代への円滑な継承を図るために必要な再整備・改修に取り組む場合は、5年以内に農業用ハウス等を継承者に譲渡する計画があること、または既に譲渡を受けていてこれから本格的な営農を開始する計画があること、が主な採択要件として挙げられています。整備して終わりではなく、その後の継承まで含めた計画が求められる書き方です。

補助率は取組の区分ごとに分かれています。 収益性向上対策では整備事業が1/2以内等、農業機械のリース導入・取得が1/2以内(リースの場合は本体価格の1/2以内)、生産資材の導入が1/2以内とされています。生産基盤強化対策では整備事業が1/2以内、生産装置の継承・強化や生産技術の継承・普及に向けた取組は定額、全国的な土づくりの展開は1/2以内または定額と区分されています。

相談の時期によって扱える範囲が変わりうる点が明記されています。 那珂市のページには「お問合せの時期により、対象となる対策や品目に限りがある場合がございます」と書かれており、市としての受付期間や申請期限は掲載されていません。

補助率や対象となる対策・品目は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず那珂市の公式ページと事業パンフレットでご確認いただき、あわせて農政課農村整備グループ(029-298-1111)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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