園芸農業機械導入支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 購入費の 1/3 以内(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 栃木県下野市
- 対象利用者
- 認定農業者又は営農集団等生産組織及び生産部会
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
園芸作物の新規導入、規模拡大に必要な農業用機械の購入に要する経費の補助
| 実施機関 | 下野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県下野市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜2023年05月31日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 購入費の 1/3 以内 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者又は営農集団等生産組織及び生産部会 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
下野市は農業振興対策の一環として、個人農業者・営農集団・集落営農組織等を対象に補助事業を行っており、本事業はその事業一覧の「担い手支援事業」に掲げられた制度です。以下は令和8年7月3日に更新された下野市「下野市農業振興補助事業」の案内によります。
園芸作物の新規導入や規模拡大に必要な農業用機械の購入に要する経費を補助する事業と説明されています。
対象者
- 園芸作物の新規導入または規模拡大に取り組む農業者等
補助対象経費
- 園芸作物の新規導入、規模拡大に必要な農業用機械の購入費
補助率・交付額
- 購入費の1/3以内 上限50万円
上限50万円は補助金の上限として示されています。
申請期限
- 毎年4月1日から5月31日まで
申請にあたっての注意事項
下野市農業振興補助事業には、各事業に共通する注意事項が示されています。
- 補助金は予算の範囲内での交付となる旨が明記されています。
- 各補助事業の提出期限が過ぎた場合でも、予算に残りがある場合は随時申請を受け付けるので相談してほしいと案内されています。
- 原則として事業開始は交付決定後であり、申請前に事業に着手している場合は申請を受けることができないと明記されています。
- 事業完了後は速やかに実績報告を提出するよう求められています。
お問い合わせ
- 下野市 産業振興部 農政課
- 〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
- 電話 0285-32-8906 / FAX 0285-32-8611
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
産業振興部 農政課
住所:〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:0285-32-8906
FAX:0285-32-8611
農家web編集部からのコメント
補助の対象が「新規導入・規模拡大」に結びついた機械に限られています。 出典の事業内容は「園芸作物の新規導入、規模拡大に必要な農業用機械の購入に要する経費の補助」とされており、既存の作付けを維持するための単純な機械更新とは書き分けられています。補助率は購入費の1/3以内、上限は50万円です。
受付期間が毎年4月1日から5月31日までと定められています。 下野市農業振興補助事業には全事業に共通する取扱いが置かれています。 補助金は予算の範囲内での交付とされ、原則として事業開始は交付決定後で、申請前に事業へ着手している場合は申請を受けることができないと明記されています。一方で、提出期限を過ぎた場合でも予算に残りがある場合は随時申請を受け付けるので相談してほしいとも案内されています。機械の発注や納品を先行させると申請を受けられない扱いになるため、購入計画と交付決定の順序が実務上の要になります。
栃木県内の園芸機械関連の補助と比べてみます。 那須町の園芸作物推進支援事業は購入事業費の1/3以内で上限50万円と、補助率・上限額とも本事業と同じ水準です。一方、矢板市の園芸作物等生産振興補助金は機械・ハウスが2分の1で上限50万円、市推奨作物は50万円加算とされ、益子町の振興作物生産拡大等支援事業費補助金は補助対象事業費の2分の1以内で上限50万円と定められています。上限額は同水準でも、補助率の設定には市町ごとの差があります。
補助率や上限額、対象となる機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず下野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて下野市農政課へお問い合わせください。