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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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ひたちなか市多様な農業担い手育成総合支援対策事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
事業費に対し5分の1以内(補助限度額100万円)(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
茨城県ひたちなか市
対象利用者
市内居住の個人または市内に主たる事業所を有する法人で、市税未納がない認定新規就農者

基本情報

新規就農者の経営基盤づくりを支援するため、農業用機械の導入や農業用施設の整備に要する費用を補助します。市内に居住する個人または市内に主たる事業所を有する法人で、市税の未納がない認定新規就農者が対象です。事業費50万円以上の農業用機械の導入または農業用施設の整備が対象で、補助率は事業費に対し5分の1以内、補助限度額は100万円です。

実施機関ひたちなか市
対象エリア茨城県ひたちなか市
公募期間不明
補助率/補助金額等事業費に対し5分の1以内(補助限度額100万円)
上限金額1,000,000円
対象利用者市内居住の個人または市内に主たる事業所を有する法人で、市税未納がない認定新規就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • ひたちなか市の新規就農者支援のページに掲載されている補助事業で、「認定新規就農者に認定された方は下記の補助金を活用できます」として案内されている制度です。

対象者

  1. 個人:市内に住所を有している/法人:市内に主たる事業所を有している
  2. 市税に未納がないこと

上記(1)(2)を満たしている方が対象と記載されています。

補助事業

  • 事業費が50万円以上
  • 農業用機械等の導入又は農業用施設等の整備

補助金額

項目 内容
補助率 事業費に対し5分の1以内
補助限度額 100万円
  • 補助金の額は予算の範囲内と注記されています。
  • 詳細は農政課まで確認するよう案内されています。

前提となる「認定新規就農者」について(同ページの記載)

本補助金は認定新規就農者に認定された方が活用できる補助事業として掲載されています。同ページでは認定新規就農者について次のように説明されています。

  • 対象者:市内に住所を有し、かつ、市内のほ場で新たに農業経営を営もうとする青年等(原則18歳以上45歳未満
    • (注釈1)認定農業者の認定を受けている方は対象になりません
    • (注釈2)農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しないものを含みます
    • ひたちなか市在住であっても他市町村で農業経営を行う場合は、就農地の市町村に相談することとされています
  • 認定基準(青年等就農計画を認定するにあたり、以下の基準を満たすもの)
    1. 年間労働時間の目標は、主たる従事者1人当たり2,000時間以下であること
    2. 年間農業所得の目標は、主たる従事者1人当たり250万円以上であること
    3. 就農後の年間農業従事日数は150日(1日の農業従事時間を8時間で換算)以上であること
    4. 就農計画が達成される見込みが確実であること
    5. 就農前に、青年等就農計画における売上の過半を占める品目について、農家、農業法人等において、年間150日間以上かつ年間1,200時間以上の実務研修を受けている、または実務経験があること
  • 認定を希望する方は、必ず事前にひたちなか市農政課へ相談することとされています。
  • 手続きは、青年等就農計画認定申請書等の書類を提出し、ひたちなか市青年等就農計画認定審査会において審査後、認定新規就農者に認定するか判断するという流れです。提出書類は青年等就農計画認定申請書、追加書類(収支計画書、履歴書)、減価償却費、作付体系表、収支計画で、その他関係資料の提出を求める場合があるとされています。

注意事項

  • 同じページには、国の補助金である「経営発展支援事業」および「就農準備資金・経営開始資金」も別項目として掲載されていますが、本補助金とは別の制度です。
  • 出典ページには本補助金の募集期間・申請様式についての記載がありません。これらを含め、出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • ひたちなか市 農政課(〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号)
  • 代表電話:029-273-0111 / 直通電話:農業振興係 029-273-0628、土地改良係 029-273-0118 / ファクス:029-276-3072
  • 問い合わせは専用フォームを利用するよう案内されています。

実施機関お問い合わせ先

ひたちなか市 農政課農業振興係 029-273-0628

農家web編集部からのコメント

補助金の入口は、青年等就農計画の認定を受けているかどうかです。 出典ページでは、この補助金は「認定新規就農者に認定された方は下記の補助金を活用できます」という形で紹介されています。認定新規就農者は、市内に住所を有し市内のほ場で新たに農業経営を営もうとする青年等(原則18歳以上45歳未満)で、認定農業者の認定を受けている方は対象にならないと説明されており、認定を希望する場合は必ず事前に農政課へ相談することとされています。

認定基準そのものが、実質的なハードルになっています。 同ページの認定基準には、年間労働時間の目標が主たる従事者1人当たり2,000時間以下、年間農業所得の目標が主たる従事者1人当たり250万円以上、就農後の年間農業従事日数が150日以上、就農計画が達成される見込みが確実であること、就農前に売上の過半を占める品目について農家・農業法人等で年間150日間以上かつ年間1,200時間以上の実務研修または実務経験があること、が挙げられています。提出書類も収支計画書、減価償却費、作付体系表など計画性を問う内容です。

補助金自体は、事業費50万円以上という下限と、5分の1以内という補助率が特徴です。 対象者は個人が市内に住所を有していること、法人が市内に主たる事業所を有していること、および市税に未納がないことで、補助事業は事業費50万円以上の農業用機械等の導入又は農業用施設等の整備、補助金額は事業費に対し5分の1以内(補助限度額100万円)とされています。県内では、稲敷市の「新規就農者農業用機械購入補助金」が購入経費の1/2以内・上限50万円(1回限り)、水戸市の「就農スタートアップ支援事業」が対象経費の2分の1以内で認定新規就農者は上限20万円、鉾田市の「新規就農者支援事業」が補助率1/2以内・上限30万円と登録されており、ひたちなか市は補助率が低めな一方で限度額が100万円と高く設定されています。

補助金の額は予算の範囲内と注記されています。 補助率や限度額、事業費の下限は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ずひたちなか市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課農業振興係へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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