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つくば市農地再生事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
補助率2分の1(10アール当たり10万円を補助上限額)(上限金額:−)
対象エリア
茨城県つくば市
対象利用者
申請地を所有、または農地中間管理事業等により貸借を行っている農業経営者

基本情報

荒廃農地の再生整備を通じて農業を持続的に発展させることを目的とした補助金です。申請地を所有している農業経営者、または農地中間管理事業もしくは農地法第3条に基づく貸借を行っている農地の農業経営者が対象です。補助率は2分の1で、10アール当たり10万円を補助上限額とします。1年以上耕作されていない農地で、地域計画に位置づけられていることが要件です。障害物除去、深耕、整地等の経費が対象となります。

実施機関つくば市
対象エリア茨城県つくば市
公募期間不明〜2027年01月29日(金)
補助率/補助金額等補助率2分の1(10アール当たり10万円を補助上限額)
上限金額
対象利用者申請地を所有、または農地中間管理事業等により貸借を行っている農業経営者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 荒廃した農地を再生整備して農業生産に必要な農地を創出することで、農業を持続的に発展させることを目的とした、つくば市の補助金です(令和8年度)。

補助対象者

農畜産物の販売を目的に申請地で営農する意思を有しており、下記いずれかの要件を満たすこととされています。

  1. 申請地を所有していること
  2. 申請地は農地中間管理事業又は農地法第3条に基づく貸借を行っている農地であること。貸借を行っていない場合は、本事業の実施年度の翌年度末までに農地中間管理事業又は農地法第3条に基づく貸借を行うこと

補助対象農地

下記全ての要件を満たすこと。

  1. 1年以上耕作されていない農地で、再生整備で耕作可能な農地となること
  2. 地域計画の目標地図において、申請地が農業を担う者として位置づけられていること。位置づけられていない場合は、地域計画へ新たに位置付けるための申請を別途行うこと

交付申請は、一補助対象農地につき1回限りとすると明記されています。

補助対象となる経費

  • 障害物除去、深耕、整地等に必要な資材費、機械経費、工事雑費、委託料、労務費(事業実施主体自らが再生作業を行う際に発生する労務費を含む)
  • 再生作業と併せて行う土壌改良(有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等)に必要な資材費

補助率・補助額

項目 内容
補助率 1/2
補助額 補助対象経費に補助率を乗じて得た額。ただし、100千円/10aを補助上限額とする
  • 補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税を控除し、算出した補助額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。
  • 農地面積は1a未満を切り捨てます。水田については、畦畔(1.7%)を含めない面積で計算します。

申請期限・申請方法

  • 申請先:農業政策課農地係
  • 申請期限:令和9年(2027年)1月29日(金曜日)必着
  • 提出書類:交付申請書、別紙1事業実施計画書、誓約書。交付決定後に内容の変更等が発生した場合は変更・中止・廃止申請書。事業完了後は実績報告書。実績報告を提出し、市から補助金額確定通知を受けた後に請求書。

注意事項

  • 交付決定前に再生整備を実施した農地は補助対象外となります。
  • 令和9年2月末までに事業(再生整備、納品・支払等)及び実績報告を完了する必要があります。
  • 予算の範囲内での受付となるため、早期終了となる場合があります。
  • 「荒廃農地等の再生に係る県補助事業との重複申請を認めます。」と記載されています。

お問い合わせ

  • つくば市 経済部 農業政策課(〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1)
  • 電話:029-883-1111(代表) / ファクス:029-868-7622

実施機関お問い合わせ先

つくば市 経済部農業政策課 029-883-1111(代表)

農家web編集部からのコメント

「荒れている農地」であれば何でも対象になるわけではなく、二つの条件で絞られています。 補助対象農地は、1年以上耕作されていない農地で再生整備により耕作可能な農地となること、かつ地域計画の目標地図において申請地が農業を担う者として位置づけられていることの両方を満たす必要があります。位置づけられていない場合は、地域計画へ新たに位置付けるための申請を別途行うこととされており、補助金の申請とは別の手続きが前段に入ります。交付申請は一補助対象農地につき1回限りとも明記されています。

所有していない農地でも申請できますが、貸借の手続きが条件に組み込まれています。 補助対象者は、申請地を所有しているか、申請地が農地中間管理事業又は農地法第3条に基づく貸借を行っている農地であることのいずれかを満たす必要があり、貸借を行っていない場合は本事業の実施年度の翌年度末までに農地中間管理事業又は農地法第3条に基づく貸借を行うこととされています。前提として、農畜産物の販売を目的に申請地で営農する意思を有していることも求められます。

上限額は面積あたりで計算され、面積の数え方まで指定されています。 補助率は1/2で、100千円/10aが補助上限額です。補助対象経費の算出に当たっては消費税及び地方消費税を控除し、算出した補助額の1,000円未満の端数は切り捨て、農地面積は1a未満を切り捨て、水田については畦畔(1.7%)を含めない面積で計算するとされています。対象経費には障害物除去・深耕・整地等の資材費や機械経費、委託料に加え、事業実施主体自らが再生作業を行う際に発生する労務費や、再生作業と併せて行う土壌改良の資材費も含まれると明記されています。

期限が「申請」と「完了」で別々に設定されています。 申請期限は令和9年1月29日必着ですが、事業(再生整備、納品・支払等)及び実績報告は令和9年2月末までに完了する必要があり、さらに交付決定前に再生整備を実施した農地は補助対象外です。予算の範囲内での受付となるため早期終了となる場合があるとも記載されています。補助率や上限額、申請期限は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ずつくば市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部農業政策課農地係へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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