つくば市スマート農業機械等整備支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率50%(上限50万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 茨城県つくば市
- 対象利用者
- 市の認定農業者・認定新規農業者・地域計画の目標地図に位置付けのある農業者(面積等の要件あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業用機械等の導入やスマート農業を促進し、農業経営の活性化を支援します。つくば市の認定農業者、認定新規農業者、または地域計画の目標地図に位置付けのある農業者で、市内耕作面積1ヘクタール以上、親族以外の雇用がある、または農業所得250万円以上のいずれかに該当する方が対象です。補助率は50パーセント、上限は50万円です。従来の「スマート農業推進事業」と「農業機械等整備支援事業」を統合した制度です。
| 実施機関 | つくば市 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県つくば市 |
| 公募期間 | 2026年04月08日(水)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率50%(上限50万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 市の認定農業者・認定新規農業者・地域計画の目標地図に位置付けのある農業者(面積等の要件あり) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業用機械等の入替・新規導入やスマート農業及び環境に配慮した農業を促進し、農業経営の活性化に資することを目的として、国、県の補助事業に合致しない事業について市独自で支援するために実施するとされています。
- 令和8年度より、昨年度まで実施していた「スマート農業推進事業」と「農業機械等整備支援事業」を統合し、「スマート農業機械等整備支援事業」へ一本化したと案内されています。
募集状況(出典ページの記載)
- 更新日:令和8年6月1日「予算上限に達したため、申請受付を停止しました。(今年度の再開は未定です。再開の際にはホームページでお知らせします。)」
- 「令和8年度の募集を4月8日から開始します。(先着順の申請となります。予算上限に達しましたら受付停止する場合があります。)」
補助対象者
申請時点において、次の(1)から(5)各号のいずれにも該当する者とされています。
- 市内に住所を有する個人又は市内に本店が所在する法人であって、次のいずれかの者
- つくば市の認定農業者
- つくば市の認定新規農業者
- つくば市地域計画の目標地図に位置付けのある農業者
- 農業経営において、下記ア・イ・ウのいずれかを満たすもの
- ア 市内の耕作面積が1ha以上あること
- イ 親族以外の雇用があること
- ウ 次の(ア)又は(イ)により算出される金額が250万円以上あること(ア) 個人事業主の場合:農業収入から経費を差し引く(収支内訳書の専従者控除前の所得金額/損益計算書の差引金額)(イ) 法人の場合:損益計算書の税引前当期純利益と役員報酬を足し合わせる
- 市税等の滞納がないこと
- 補助対象事業について、他の助成制度による財政的支援を受けていないこと又は受ける見込みでないこと
- 令和7年度つくば市スマート農業推進事業補助金又は令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金の交付を受けていないこと。ただし、令和7年度に交付を受けた者であっても、令和8年度の交付申請の時点で有機JAS認証を取得している者及び要項別表1に定める機械・設備等を導入するために交付申請する者は補助対象者とする
- 一補助対象者につき、年度1回限りの申請となります。また、既に補助金の交付を受けた個人が役員を務める法人、既に補助金の交付を受けた法人の役員が営む個人事業は、補助対象外となります。
※要項別表1に定める機械・設備等
- 農業用ドローン、自動走行農業機械、農業用アシストスーツ、自動判別装置が組み込まれた収穫機・選米機等(農林水産省の定める「スマート農業技術カタログ」及び「農業新技術_製品・サービス集」に掲載されているものに限る)
- 農林水産省の定める「みどり投資促進税制の対象機械一覧」に掲載の機械・設備
補助率・補助上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 50% |
| 補助上限額 | 50万円 |
- 補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税を控除し、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。
- 補助対象経費が整備内容ごとに10万円(税抜)以上であることとされています。
- 補助対象経費の合計が30万円(税抜)以上であることとされています。
- 補助金額については予算の範囲内となります。
補助対象となる経費
- 補助金の交付決定後に発注した農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の維持、開始若しくは改善に必要な機械・設備等に限ります(中古品の導入も可)。
- 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)等の施設については、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであることとされています。
- 対象外:農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いもの(運搬用トラック、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、パソコン等)、機械・設備等を導入せずソフトウェアのみの購入、個人農業者間の売買など農機具販売を業とする者以外から購入するもの
- そのほか、リース料、通信料、講習費、メンテナンス費、保険料は補助対象経費に該当しないとされています。
- 補助対象機械・設備等を通常使用するために必要な範囲を超えた付属品(予備バッテリーの購入等)は補助対象外です。
申請方法
- 交付申請書および別記「つくば市スマート農業機械等整備支援事業実施計画(報告)書」等を作成し、申請書に記載の必要書類を添付のうえ、農業政策課農業政策係まで提出します。
- 交付決定後に内容の変更等が発生した場合は、変更(中止・廃止)承認申請書を提出します。
- 事業完了後は実績報告書および実施計画(報告)書を提出し、補助金額の確定通知が発行されてから請求書を提出します。
その他
- 交付決定前に発注した機器等は補助対象外となります。
- 令和9年3月12日までに事業完了(納品・支払の完了)するものが対象となります。
- 予算の範囲内での受付となるため、早期終了となる場合があります。
お問い合わせ
- つくば市 経済部 農業政策課(〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1)
- 電話:029-883-1111(代表) / ファクス:029-868-7622
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
つくば市 経済部農業政策課農業政策係 029-883-1111(代表)
農家web編集部からのコメント
先着順のため、募集開始からの動きが結果に直結します。 出典ページには令和8年度の募集を4月8日から開始し先着順である旨と、更新日令和8年6月1日時点で「予算上限に達したため、申請受付を停止しました。(今年度の再開は未定です。)」と記載されています。開始から2か月ほどで受付が止まった年があることになり、機械の選定や見積の準備は募集開始前から進めておく必要があります。
発注のタイミングを誤ると対象外になります。 補助対象となる経費は補助金の交付決定後に発注したものに限られ、注意事項にも「交付決定前に発注した機器等は補助対象外となります」と明記されています。さらに、令和9年3月12日までに事業完了(納品・支払の完了)するものが対象とされているため、納期の長い機械では年度内完了の見通しも確認が必要です。中古品の導入は可とされる一方、個人農業者間の売買など農機具販売を業とする者以外から購入するものは対象外です。
経営規模の要件と、過去の受給歴による制限が細かく設定されています。 補助対象者は認定農業者・認定新規農業者・地域計画の目標地図に位置付けのある農業者のいずれかであることに加え、市内の耕作面積1ha以上、親族以外の雇用がある、算出金額250万円以上のいずれかを満たすこと、市税等の滞納がないこと、そして補助対象事業について他の助成制度による財政的支援を受けていないこと又は受ける見込みでないことが求められます。令和7年度に旧2事業の交付を受けた者は原則対象外(有機JAS認証取得者や要項別表1の機械導入は例外)で、一補助対象者につき年度1回限り、交付を受けた個人が役員を務める法人や、交付を受けた法人の役員が営む個人事業も対象外とされています。補助対象経費は整備内容ごとに10万円(税抜)以上かつ合計30万円(税抜)以上という下限も置かれています。
補助率50%・上限50万円という水準は、県内でも制度によって幅があります。 稲敷市の「農業の未来を創るスマート農業推進事業補助金」は事業費の1/3以内(登録上の上限は70万円および100万円)、龍ケ崎市の「スマート農業導入加速化支援事業」は営農支援システム導入が10/10(上限30万円)、ドローン操縦技能習得・圃場環境モニタリング設備が1/3以内(上限20万円)、八千代町の「スマート農業支援事業」は2分の1以内(上限10万円)と登録されています。補助率や上限額、対象機械の範囲、募集開始日は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ずつくば市の公式ページと補助金要項でご確認いただき、あわせて経済部農業政策課農業政策係へお問い合わせください。