牛久市新規就農者育成研修事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 研修生1人につき支払った額が1月当たり10万円以上の場合は10万円(国事業併用時は月5万円上限)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 茨城県牛久市
- 対象利用者
- 水郷つくば農協牛久支店の生産部会員または農業法人で研修事業者証明書を取得できる方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の担い手確保を目的に、新規就農者の研修を受け入れる事業者に対して研修経費を補助します。水郷つくば農協牛久支店の生産部会員または農業法人で、農協から研修事業者証明書を取得できる方が対象です。研修生1人につき支払った額が1か月当たり10万円以上の場合は10万円を補助します。原則2年間の研修期間で、3か月ごとに交付申請書等を提出します。
| 実施機関 | 牛久市 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県牛久市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 研修生1人につき支払った額が1月当たり10万円以上の場合は10万円(国事業併用時は月5万円上限) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 水郷つくば農協牛久支店の生産部会員または農業法人で研修事業者証明書を取得できる方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業従事者の高齢化、後継者不足等が進行する中、牛久市における農業の担い手の確保及び育成を図ることを目的とし、就農希望者の研修を行う経費の一部に対し、予算の範囲内において補助するものと説明されています。
- 出典ページには「市単独※要事前相談」と付記されています。
対象者(研修事業者)
以下の全ての要件に該当する者と定められています。
- 水郷つくば農業協同組合牛久支店営農経済課の生産部会の会員又は農業法人であって、新規就農者の研修を行う者
- 農協の生産部会からの研修事業者証明書を取得できる者
研修生の要件
【必須条件】
- 市内に住所を有する者又は牛久市に転入する見込みの者で、研修終了後に牛久市内で就農する意思のある者
【必須条件に加え、以下のいずれかに該当する者】
- 農林水産省の雇用就農資金のうち雇用就農者育成・独立支援タイプによる研修を受ける者
- 公益社団法人茨城県農林振興公社のニューファーマー育成研修助成事業の対象となった者
- 公益社団法人茨城県農林振興公社のニューファーマー育成研修助成事業に申請をしたものの事情により当該研修支援制度が受けられない者で、特に市長が認めた者
研修期間
- 国・県研修支援制度の研修期間を含め、原則2年間。ただし、農業の技術取得状況等により、農協の生産部会が特に認めた場合は、1年以下の短縮ができるものとされています。
補助率・交付単価
- 研修事業者が研修生1人につき支払った額が1月当たり10万円以上の場合は10万円とし、10万円未満の場合は、その額を1月当たりの額とする。
- ニューファーマー育成研修助成事業の助成を受けている期間は、支給しないと明記されています。
- 雇用就農資金(雇用就農者育成・独立支援タイプに限る)の助成を受けている場合は、月5万円を上限とすると明記されています。
- 研修生1人につき1回限りとすると明記されています。
申請スケジュール
- 当該補助金の受給を検討している旨を市へ相談
- 牛久市新規就農者育成研修事業申請書等、必要書類を市へ提出
- 3か月ごとに、補助金交付申請書や研修状況報告書を市へ提出
- 内容確認後、指定した口座へ振込
- 研修状況報告書を市へ提出
要綱
- 牛久市新規就農者育成研修事業補助金の交付に関する告示
注意事項
- 出典ページには募集期間についての記載がありません。受付時期など、出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 牛久市 農業政策課(〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎3階)
- 電話番号:029-873-2111(内線1511~1513) / ファクス番号:029-871-5781
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
牛久市 農業政策課 029-873-2111(内線1511~1513)
農家web編集部からのコメント
補助金を受け取るのは研修生本人ではなく、研修を行う事業者側です。 出典では対象者を「研修事業者」とし、水郷つくば農業協同組合牛久支店営農経済課の生産部会の会員又は農業法人であって新規就農者の研修を行う者、かつ農協の生産部会からの研修事業者証明書を取得できる者と定めています。交付単価も「研修事業者が研修生1人につき支払った額」を基準に、1月当たり10万円以上の場合は10万円、10万円未満の場合はその額を1月当たりの額とする、という組み立てです。
国・県の研修支援制度の受給状況によって、支給の可否や上限が変わります。 出典には、ニューファーマー育成研修助成事業の助成を受けている期間は支給しないこと、雇用就農資金(雇用就農者育成・独立支援タイプに限る)の助成を受けている場合は月5万円を上限とすること、研修生1人につき1回限りとすることが明記されています。一方で研修生の要件側では、雇用就農資金の該当者やニューファーマー育成研修助成事業の対象者等であることが求められており、国・県の制度と組み合わせる前提で設計された制度である点を、事前相談の段階で確認しておく必要があります。
3か月ごとの報告が交付の条件として組み込まれています。 申請スケジュールでは、受給検討の相談から始まり、申請書等を提出した後、3か月ごとに補助金交付申請書や研修状況報告書を提出し、内容確認後に振り込まれる流れが示されています。研修期間は国・県研修支援制度の期間を含め原則2年間で、技術取得状況等により農協の生産部会が特に認めた場合は1年以下の短縮ができるとされています。県内では、鉾田市の「メロン新規就農支援事業補助金」が新規就農者研修費は月額10万円(最大1年間)、新規就農指導農家支援金は月額5万円(最大2年間)、筑西市の「新規就農者研修事業」が研修費等の補助上限30万円(補助期間1年間)と登録されており、月額方式と総額方式が混在しています。
交付単価や国・県制度との関係は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず牛久市の公式ページと牛久市新規就農者育成研修事業補助金の交付に関する告示でご確認いただき、あわせて農業政策課へお問い合わせください(出典ページでも事前相談が求められています)。