読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

少量多品目生産売れ筋野菜栽培農業用簡易ハウス整備事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
事業費の2分の1(上限20万円)(上限金額:200,000円)
対象エリア
茨城県常陸太田市
対象利用者
市内に住所を有する者および団体(栽培農産物の販売が条件)

基本情報

地場農産物の安定生産および品質向上、有利販売の促進を目的に、市内でビニールハウスを設置して少量多品目生産に取り組む方へ費用の一部を助成します。市内に住所を有する者および団体が対象で、栽培した農産物の販売が条件です。農業用簡易ハウス本体(設置工事費を含む)の新設または増設が対象で、事業費の2分の1(上限20万円)を助成します。

実施機関常陸太田市
対象エリア茨城県常陸太田市
公募期間不明
補助率/補助金額等事業費の2分の1(上限20万円)
上限金額200,000円
対象利用者市内に住所を有する者および団体(栽培農産物の販売が条件)

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 地場農産物の安定生産及び品質の向上並びに有利販売の促進を図るため、常陸太田市内において農業用簡易ハウス(ビニールハウス)を設置し、少量多品目生産売れ筋野菜栽培に取り組む方に対し、その費用の一部を助成する制度と説明されています。
  • 交付要項(令和8年3月26日告示第103号による改正まで反映)では、予算の範囲内において補助金を交付するものと定められています。

対象者

ページ本文には次のように記載されています。

  • 市内に住所を有する者及び団体
  • 農業用簡易ハウスを活用して栽培した農産物(水稲育苗のみを除く)の販売をする場合に限る
  • これまでにこの補助金を活用したことがある場合は、2年以上の実績及び現地調査により、農業用簡易ハウスの有効活用が認められる者及び団体

交付要項第2条では、次のすべてに該当する者及び団体と定められています。

  1. 市内に住所を有する者及び団体
  2. 直売所等への販売を目的に農業用簡易ハウスを活用して少量多品目生産売れ筋野菜栽培(水稲育苗のみは除く)に取り組む者及び団体
  3. 市税に滞納がない者(団体にあってはその構成員)
  4. 補助金の交付を受けようとする年度及びその前年度に、この補助金の交付を受けていない者(生計を一にするものを含む)及び団体
  5. これまでこの補助金を受けたことのある者(生計を一にするものを含む)及び団体である場合は、第10条に定める栽培実績報告書の2年以上の実績及び現地の調査を実施した結果、この補助金により整備した施設が有効に活用されていると認める者及び団体

対象施設・補助金額

項目 内容
対象施設 農業用簡易ハウス本体(設置工事費含む)の新設または増設
補助金額 事業費の2分の1(上限20万円)
端数処理 交付要項第3条で、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てると規定
交付回数 交付要項第2条第3項で、この補助金を受けることができるのは2回まで。ただし、道の駅ひたちおおた又は市内直売所等へ農産物の出荷を意欲的に取り組み、かつ、品揃えの増加に資することが見込めるものとして市長が特に認める場合はこの限りでない
  • 予算の範囲内での交付となるため問い合わせるよう案内されています。

申請・報告の流れ(交付要項)

  1. 交付申請書(様式第1号)に見積書、位置図及び平面図、その他市長が必要と認める書類を添えて提出(第4条)
  2. 審査のうえ交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知(第5条)
  3. 補助対象事業が終了したとき又は当該年度の3月末日までに、実績報告書(様式第3号)を提出(第6条)
  4. 関係書類の審査及び現地確認検査等を経て補助金の額を確定し、確定通知書(様式第4号)により通知(第7条)
  5. 確定日から起算して30日以内に交付請求書(様式第5号)を提出(第8条)

注意事項

  • 栽培の実績報告:補助事業者は農業用簡易ハウスを通年利用し、その結果を事業実施後3年間、毎年3月31日までに栽培実績報告書(様式第7号)により市長に報告するものと定められています(第10条)。
  • 取消し及び返還:補助金を目的以外に使用したとき、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったときは、交付を取り消し、既に交付があるときは全額又は一部を返還させると定められています(第9条)。
  • 交付要項は附則で、令和9年3月31日限りでその効力を失うと定められています(失効前に交付決定を受けたものは、なお従前の例による)。
  • 募集期間や受付方法など、出典ページ・交付要項に記載がない項目は窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 常陸太田市 農政課 農業振興係(〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁2階)
  • 電話番号:0294-72-3111 内線614・615

実施機関お問い合わせ先

常陸太田市 農政課農業振興係 0294-72-3111(内線614・615)

農家web編集部からのコメント

「ハウスを建てること」ではなく「建てて売ること」が条件になっています。 出典では、農業用簡易ハウスを活用して栽培した農産物(水稲育苗のみを除く)の販売をする場合に限ると記載され、交付要項でも直売所等への販売を目的に少量多品目生産売れ筋野菜栽培に取り組む者及び団体が対象とされています。さらに交付要項第10条では、ハウスを通年利用し、その結果を事業実施後3年間、毎年3月31日までに栽培実績報告書で市長に報告するものと定められています。整備して終わりではなく、数年間の報告が続く設計です。

交付回数と、直近年度の受給歴に制限があります。 交付要項第2条では、補助金の交付を受けようとする年度及びその前年度にこの補助金の交付を受けていない者(生計を一にするものを含む)が対象とされ、同条第3項で受けられるのは2回までと定められています。ただし、道の駅ひたちおおた又は市内直売所等へ農産物の出荷を意欲的に取り組み、品揃えの増加に資することが見込めるものとして市長が特に認める場合はこの限りでないとされています。過去に活用した方は、2年以上の栽培実績報告と現地調査により有効活用が認められることが条件です。市税の滞納がないこと(団体はその構成員)も要件に挙げられています。

茨城県内のハウス関連助成と比べると、上限額の水準に差があります。 東海村の「農業用ビニールハウスの設置費用補助」は資材費・設置費用の2分の1以内で上限25万円(1,000円未満切り捨て)、神栖市の「農業用ハウス被覆資材張替事業費補助金」は補助対象経費の5分の1以内で上限10万円と登録されています。常陸太田市は本体の新設・増設を対象に事業費の2分の1・上限20万円という組み立てで、張替のような更新ではなく新設または増設に絞られている点が異なります。

予算の範囲内での交付とされているため、時期による影響を受けます。 補助率や上限額、交付回数の扱いは年度によって変わることがあります(交付要項も毎年のように改正されています)ので、申請を検討される際は、必ず常陸太田市の公式ページと交付要項でご確認いただき、あわせて農政課農業振興係へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...