中古農機具購入支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費の1/2以内の額(千円未満は切り捨て。上限50万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 茨城県常陸太田市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する認定就農者または補助金未利用の農業者(前年度農業所得250万円以下)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内就農者の初期投資の軽減を目的に、10万円以上の中古農機具の購入資金の一部を補助します。市内に住所を有する認定就農者または本補助金を利用していない農業者で、市税等の滞納がなく、前年度の農業所得が250万円以下の方が対象です。補助額は事業費の2分の1以内(千円未満切り捨て)で、上限は50万円です。購入契約前の事前申請が必須です。
| 実施機関 | 常陸太田市 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県常陸太田市 |
| 公募期間 | 予算がなくなり次第終了 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費の1/2以内の額(千円未満は切り捨て。上限50万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する認定就農者または補助金未利用の農業者(前年度農業所得250万円以下) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 常陸太田市内において就農する方に対し、就農の初期投資の軽減を目的として、中古農機具を購入する方に購入資金の一部を補助する制度と説明されています。
補助対象(次の全てに該当するもの)
- 農業機械販売業者が販売する中古農機具であること
- 中古農機具の購入金額が、10万円以上であること
- 国、県、市その他農機具購入に関する補助事業による補助を受けていないこと
- 個人間の売買によるものでないこと
- 販売目的で生産する畑作物(そば生産を除く)に使用する農機具であり、保管・保存するための農機具でないこと
- 現在所有する農機具の更新でないこと
補助対象者(次のすべてに該当する方)
- 市内に住所を有する方
- 次のいずれかに該当する農業者
- 農業経営基盤強化促進法に基づき、常陸太田市より青年等就農計画の認定を受けた認定就農者(計画の認定期間中2回まで補助金活用可能)
- 今までに1度も本補助金(中古農機具後縦事業費補助金)の補助を受けていない方
- 市税等の滞納がない方
- 前年度の農業所得が250万円以下であること
※上記2の名称は出典ページの表記のとおりです。
補助金額
- 事業費の1/2以内の額(千円未満は切り捨て。上限は50万円)。
申請等の流れ
※事前申請となるため、購入契約前に申請および交付決定を受ける必要があると明記されています。
- 補助金交付申請書(様式第1号)を作成し、添付書類を添えて市農政部農政課へ提出
- 審査のうえ、内容が適当と認められたときは交付決定通知書が交付される(交付決定通知書が届いたのちに業者との売買を行う)
- 農機具の購入完了後、実績報告書(様式第5号)を添付書類とともに提出(購入した農機具の確認に市が訪問するため連絡が必要)
- 実績報告書の確認後、補助金額の確定通知書が交付される
- 補助金額確定通知書を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第7号)を提出
- 出荷実績の報告 — 補助を受けた年から3年間、補助を受けて購入した農機具を用いて生産した畑作物の出荷実績を出荷報告書(様式8号)で報告
注意事項
- 本事業は事前申請であり、購入後の補助金申請はできないと明記されています。
- 虚偽その他不正な行為があった場合は、補助金の交付決定の取消および返還となる場合があると記載されています。
- 出荷実績の報告期間中に、修繕不能となり購入した農機具を廃棄する場合は、廃棄報告書(様式9号)に廃棄したことがわかる書類を添えて提出することとされています。
- 予算がなくなり次第終了となると記載されています。
お問い合わせ
- 常陸太田市 農政課 農業振興係(〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁2階)
- 電話番号:0294-72-3111 内線614・615
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
常陸太田市 農政課農業振興係 0294-72-3111(内線614・615)
農家web編集部からのコメント
「中古であること」だけでなく、買い方と使い道まで細かく条件が付いています。 出典では補助対象を、農業機械販売業者が販売する中古農機具で購入金額10万円以上、個人間の売買によるものでないこと、販売目的で生産する畑作物(そば生産を除く)に使用するもので保管・保存のための農機具でないこと、現在所有する農機具の更新でないこと、と列挙しています。さらに、国、県、市その他農機具購入に関する補助事業による補助を受けていないことも対象の条件に挙げられています。中古市場での個人間取引や、手持ち機械の買い替えは対象外という整理です。
購入契約の前に交付決定を受ける必要があります。 出典には「事前申請となりますので、購入契約前に申請及び交付決定を受けてください」「交付決定通知書が届いたのち、業者との売買をお願いします」と明記され、購入後の補助金申請はできないとされています。購入後には現物確認のための訪問があること、さらに補助を受けた年から3年間、その農機具で生産した畑作物の出荷実績を出荷報告書で報告すること、報告期間中に修繕不能で廃棄する場合は廃棄報告書を提出することも定められています。交付後も数年にわたる報告義務が続く設計です。
所得要件と利用回数の制限にも注意が必要です。 補助対象者は市内に住所を有し、市税等の滞納がなく、前年度の農業所得が250万円以下であることとされ、青年等就農計画の認定を受けた認定就農者は計画の認定期間中2回まで、それ以外は本補助金を今までに1度も受けていない方が対象と書かれています。県内の農機具助成では、日立市の農機具購入費補助金が購入費用の2分の1で最高20万円・最低5万円、行方市の農業用機械等導入補助金が補助対象経費の5%以内で上限15万円と登録されており、常陸太田市の1/2以内・上限50万円は中古機に絞ったうえで比較的大きな枠が設定されています。
予算がなくなり次第終了と記載されているため、時期による影響も受けます。 補助率や上限額、所得要件は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず常陸太田市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課農業振興係へお問い合わせください。