収入保険加入促進支援金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 新規加入時における保険料の2分の1以内(千円未満切り捨て)、上限10万円(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 茨城県石岡市
- 対象利用者
- 市内に住所を有し(法人は本店等が市内)、収入保険に新規加入した青色申告の農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
自然災害や価格低下、けが・病気による減収などを補填する国の収入保険制度への新規加入を支援します。市内に住所を有する方(法人は本店・主たる事務所が市内)で、令和8年4月1日から12月31日を責任開始日とする収入保険に新規加入した方が対象です。新規加入時における保険料の2分の1以内(千円未満切り捨て)、上限10万円を支援します。申請は令和9年2月末日までです。
| 実施機関 | 石岡市 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県石岡市 |
| 公募期間 | 2026年04月01日(水)〜2027年02月28日(日) |
| 補助率/補助金額等 | 新規加入時における保険料の2分の1以内(千円未満切り捨て)、上限10万円 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有し(法人は本店等が市内)、収入保険に新規加入した青色申告の農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
石岡市の収入保険加入促進支援金は、農業を営む方の収入全体を対象に、自然災害による収量減少や価格低下、けがや病気による収穫の減少なども含めた収入の減少を補てんする国の制度である「収入保険制度」に新規加入する際の保険料の一部を補助する制度と説明されています。
対象となる方
- 市内に住所を有する方(法人は本店又は主たる事務所を市内に有する方)
- 令和8年4月1日から同年12月31日までの間を責任開始日とする収入保険(農業経営収入保険事業実施要領に規定する保険事業)に新規で加入した方
- 令和9年2月末日までに補助金の交付申請をした方
支援金の内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 新規加入時における保険料の2分の1以内(千円未満切り捨て) |
| 上限額 | 10万円 |
対象となるのは「保険料(掛け捨て分)」と「付加保険料(事務費分)」で、「積立金分」は対象外と明記されています。
収入保険に加入できる方(制度の説明)
- 加入できる方は青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象です。
- 保険期間の前年1年分の青色申告実績があれば加入できます。(青色申告実績が5年未満の場合は、5年ある場合に比べて小さい補償限度額での加入になります)
- 現在白色申告を行っている場合は、青色申告に切り替えた翌年からの加入になります。
収入保険加入について
- 加入申請は、保険期間が始まる前の月までに行います。
- 収入保険の保険期間は1年間(12か月)で、税の収入算定期間と同じです。
- 個人の場合は1~12月、法人の場合は事業年度の1年間が保険期間となります。
- 加入申請等の手続きについては、最寄りの農業共済組合(石岡市は「いばらき広域農業共済組合つくば支所」電話番号: 029-839-0164)に問い合わせるよう案内されています。
支援金の申請について
- 加入申請手続きの際に、支援金の交付申請も併せて記載し、加入申請書と一緒に農業共済組合に提出します。
- 支援金の申請に必要な書類は農業共済組合に備えてあります。
関連情報
本支援金の創設に伴い、連携を強化し、農業者の安定経営と持続可能な地域農業の実現を目指すため、令和7年8月21日にいばらき広域農業共済組合と「農業経営の安定化に資する連携協定」を締結したと記載されています。
お問い合わせ
農政課(〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1 八郷総合支所1階) 電話番号: (代表)0299-43-1111 ファクス番号: 0299-43-6384
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
石岡市 農政課 0299-43-1111
農家web編集部からのコメント
申請先が市役所ではなく農業共済組合です。 出典ページには、加入申請手続きの際に支援金の交付申請も併せて記載し、加入申請書と一緒に農業共済組合に提出すると案内されており、申請に必要な書類も農業共済組合に備えてあるとされています。石岡市の窓口はいばらき広域農業共済組合つくば支所(029-839-0164)と示されています。収入保険の加入申請自体が保険期間の始まる前の月までとされているため、支援金の手続きも加入のタイミングに連動します。
保険料のうち補助対象になる部分が限定されています。 補助率は新規加入時における保険料の2分の1以内(千円未満切り捨て)で上限10万円ですが、対象は「保険料(掛け捨て分)」と「付加保険料(事務費分)」に限られ、「積立金分」は対象外と明記されています。収入保険の掛金全体に2分の1が乗じられるわけではない点が、支援額を見積もる際の前提になります。
期間の条件が二重にかかっています。 責任開始日が令和8年4月1日から同年12月31日までの収入保険に新規で加入した方であること、かつ令和9年2月末日までに補助金の交付申請をした方であることが対象要件とされています。加えて収入保険自体が青色申告を行っている農業者を対象とし、白色申告の場合は青色申告に切り替えた翌年からの加入になると説明されています。
補助率や上限額、対象となる責任開始日の期間、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず石岡市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課(0299-43-1111)またはいばらき広域農業共済組合つくば支所へお問い合わせください。