いばらきの枝物トップランナー産地拡大事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 茨城県
- 対象利用者
- 枝物の規模拡大を検討する農業者・農業者団体、新規に枝物生産を開始する個人・法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
荒廃農地等を解消し枝物生産の拡大を図るとともに、労力削減に向けた機械類の導入を支援する事業です。枝物の規模拡大を検討する農業者・農業者団体や、新規に枝物生産を開始する個人・法人が対象です。再生した農地での枝物生産に係る取組を支援します。申請は再生する農地の所在市町村へ提出し、事前相談が必要です。
| 実施機関 | 茨城県 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県 |
| 公募期間 | 不明〜2026年08月07日(金) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 枝物の規模拡大を検討する農業者・農業者団体、新規に枝物生産を開始する個人・法人 |
詳細・補足説明・備考
概要
近年、国内外から需要が急激に伸びている枝物について、荒廃農地等を解消し枝物生産拡大を図るとともに、労力削減に向けた機械類の導入を支援します。
対象者
- 枝物の規模拡大意向のある農業者および農業者団体
- 新たに枝物生産を希望する個人および法人
主な要件
- 再生作業を実施した農地において、収量および品質の向上に努めながら3年以上枝物を生産すること
- 令和9年2月12日までに、対象農地の再生作業を完了させ実績報告をすること
- 令和10年3月17日までに、対象農地の栽植作業を完了させ栽植完了報告をすること
- 農地の所有者と事業実施主体が異なる場合は、農地中間管理機構を通じた原則10年以上の貸借権の設定により、当該農地を耕作する権利を有していること、または有することが見込まれること
- 農地中間管理機構以外を通じた貸借権の設定期間中の場合は、その貸借権が満了となったときに農地中間管理機構を通じた原則10年以上の貸借権の設定をすること
第2回受付期間
令和8年8月7日(金)まで
申請方法
再生する農地が所在する市町村に直接または郵送(必ず事前に相談してください)
問合せ先
お近くの市町村農政担当課
様式・必要書類
交付申請に必要な書類: 交付申請書【様式第1号】、添付書類のチェックシート(交付申請用)
実績報告に必要な書類: 実績報告書【様式第8号】、添付書類のチェックシート(実績報告用)
その他の様式: 様式2〜7、9〜13号
※「いばらきの枝物トップランナー産地拡大事業の手引き」が公開されています。
お問い合わせ
茨城県農林水産部産地振興課 施設野菜・果樹花き 電話番号:029-301-3954 FAX:029-301-3939
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
茨城県農林水産部産地振興課施設野菜・果樹花きグループ 029-301-3954
農家web編集部からのコメント
再生作業と栽植作業で期限が分かれています。 対象農地の再生作業は令和9年2月12日までに完了させて実績報告、栽植作業は令和10年3月17日までに完了させて栽植完了報告と、2段階の期限が設定されています。年度をまたぐ長期の取組が想定されています。
農地中間管理機構を通じた10年以上の貸借が要件です。 農地の所有者と事業実施主体が異なる場合、農地中間管理機構を通じた原則10年以上の貸借権の設定により耕作する権利を有していること(または有することが見込まれること)が求められます。機構以外を通じた貸借権の設定期間中の場合も、満了時には機構を通じた設定をすることとされています。
3年以上の生産継続が要件です。 再生作業を実施した農地において、収量および品質の向上に努めながら3年以上枝物を生産することが主な要件のひとつです。
申請先は市町村です。 再生する農地が所在する市町村に直接または郵送で申請し、必ず事前に相談するよう案内されています。
新規参入も対象です。 枝物の規模拡大意向のある農業者・農業者団体に加え、新たに枝物生産を希望する個人および法人が対象者として挙げられています。
補助率や上限額は出典ページ本文に記載がありません。 補助金交付等要綱で定められています。
募集回や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず茨城県の公式ページと補助金交付等要綱・手引きでご確認いただき、あわせてお近くの市町村農政担当課へご相談ください。