いばらき高品質メロン創出事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1受益者あたり300千円が上限(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 茨城県
- 対象利用者
- 県内でメロン栽培に取り組む農業者(個人または集団)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
茨城県のメロン産地の収益性を向上させるため、スマート農業の導入を進め、物価高騰に対応できる経営体を育成する事業です。県内でメロン栽培に取り組む農業者(個人または集団)を対象に、スマート農業導入に関連する事業実施計画の承認を受けた経費を補助します。1受益者あたり300千円が上限です。
| 実施機関 | 茨城県 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県 |
| 公募期間 | 不明〜2025年10月31日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 1受益者あたり300千円が上限 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 県内でメロン栽培に取り組む農業者(個人または集団) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
いばらき高品質メロン創出事業は、本県のメロン産地を維持・発展させるため、これまでメロンで進んでいないスマート農業の導入を進め、収益性の高い農業経営を実施する生産者を多く育成することで、物価高騰に対応する収益性の高い農業経営を構築し、地域の担い手に横展開させることを目的とすると説明されています。出典ページは二次公募についての公告です。
事業内容・補助対象
実施要領別表には、対象品目「メロン類」について次の事業内容が定められています。
- 対象品目のハウスへの環境測定器の導入に対する助成
- 環境測定器の稼働に必要な機器類の導入に対する助成
補助対象は、対象品目を栽培するハウスに設置するモニタリング機器・センサー類、及びモニタリング機器の稼働に必要なソーラーパネル一式とされ、対象となるモニタリング機器は蓄積したデータをタブレットやスマートフォン等で閲覧できるクラウド型に限ると明記されています。
事業実施主体
市町村、農協、営農集団、農業法人、認定農業者、認定新規就農者等と定められています。
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内(補助事業費の2分の1以内) |
| 補助上限額 | 1受益者あたり30万円(ページ本文では「1受益者あたり300千円」と記載) |
| 消費税 | 補助対象外(事業実施主体が非課税事業者である場合も対象外) |
| 端数処理 | 対象経費に補助率を乗じて得た額の千円未満の端数は切り捨て |
ページ本文には「要望量が多い場合は、補助額を減額する可能性があります」と記載されています。
採択基準
事業実施により、対象品目において事業実施年度の3年後までに販売金額・出荷量・平均収量・平均単価のいずれかにおいて3%以上の向上が見込まれることと定められています。
申請方法・提出期限
- 提出書類: (ア)事業実施計画承認申請・実施計画書(様式1及び別記様式第1号)、(イ)実施計画書添付書類、(ウ)事業実施主体が集団の場合のみ事業費整理表。郵送の場合はア~ウについて各1部。
- 提出期限: 令和7年10月31日(金曜日)17時まで(提出先必着)。
- 提出方法: メール又は郵送。提出先は住所地を管轄する農林事務所です。
事業実施後の報告・管理に関する定め
- 事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から3年間(目標年度まで)、毎年度12月末日までに事業の実施状況報告書を作成し所長に報告するものと実施要領に定められています。評価結果が著しく低いなど対策を講じる必要がある場合には指導を行うとされています。
- 実績報告書は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出するものとされています。
- 交付要項第4条第2項では、やむを得ない事情により交付決定前に事業を着工する必要がある場合は事前着工届(様式第3号)を提出するものとし、事前の着工は補助金の内示後に限ると定められています。
- 要件を満たさないことが判明した場合、報告に虚偽があった場合、法令・要項等に違反した場合、補助金等を本事業以外の用途に使用した場合は交付決定を取り消すことができ、既に交付されているときは返還を命じ、年利10.95パーセントの加算金の納付を併せて命じるものとされています。期限内に納付がない場合は年利10.95パーセントの延滞金を納付しなければならないと定められています。
- 1件当たりの取得価格50万円以上の機械及び器具は、耐用年数に相当する期間において所長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならないとされています。
- 帳簿及び証拠書類は事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならないと定められています。
お問い合わせ
申請書の提出先は住所地を管轄する農林事務所振興・環境室農業振興課です。
| 農林事務所 | 電話番号 | 管轄市町村 |
|---|---|---|
| 県北農林事務所 | 0294-80-3303 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町 |
| 県央農林事務所 | 029-221-3034 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村 |
| 鹿行農林事務所 | 0291-33-4117 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 |
| 県南農林事務所 | 029-822-7086 | 土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町 |
| 県西農林事務所 | 0296-24-9174 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町 |
ページに関する問い合わせ先は農林水産部産地振興課 施設野菜・果樹花き(電話番号: 029-301-3954、FAX番号: 029-301-3939)です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
茨城県農林水産部産地振興課施設野菜・果樹花きグループ 029-301-3954
農家web編集部からのコメント
補助対象機器がクラウド型に限定されています。 実施要領別表2では、対象となるモニタリング機器は蓄積したデータをタブレットやスマートフォン等で閲覧できるクラウド型に限ると明記されています。ハウス内の環境測定器そのものだけでなく、稼働に必要な機器類やソーラーパネル一式も対象に含まれる一方、消費税は事業実施主体が非課税事業者であっても補助対象外とされている点が要領・要項の両方に書かれています。
申請先が県庁ではなく管轄の農林事務所です。 提出先は住所地を管轄する県北・県央・鹿行・県南・県西の各農林事務所とされ、市町村ごとの管轄が公告に一覧化されています。提出期限は令和7年10月31日17時の必着で、メール又は郵送と指定されています。あわせて「要望量が多い場合は、補助額を減額する可能性があります」と記載されており、上限30万円が満額交付される前提では案内されていません。
採択後は3年間の状況報告が続きます。 実施要領第5では、事業実施年度の翌年度から3年間(目標年度まで)、毎年度12月末日までに実施状況報告書を提出するものと定められ、評価結果が著しく低い場合には指導を行うとされています。採択基準自体も、3年後までに販売金額・出荷量・平均収量・平均単価のいずれかで3%以上の向上が見込まれることとされており、成果目標の設定が申請書の中心になります。
補助率や上限額、公募回数、対象機器の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず茨城県の公式ページと実施要領・補助金交付要項でご確認いただき、あわせて管轄の農林事務所振興・環境室農業振興課、または農林水産部産地振興課(029-301-3954)へお問い合わせください。