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不明
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いばらきの農業支援サービス事業緊急拡大支援対策

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
セミハード事業(機械導入)は2分の1以内で上限1,500万円(スマート農業機械導入時は3,000万円、促進事業者認定時は5,000万円)。ソフト事業は定額で上限1,500万円(促進事業者認定時は3,000万円)(上限金額:50,000,000円)
対象エリア
茨城県
対象利用者
茨城県内で農業支援サービスを提供する事業者(農業者・非農業者、個人・法人を問わず、新規実施者および既実施者の規模拡大者)

基本情報

農業支援サービス事業の拡大に必要となるスマート農業機械等の導入経費や、ライセンス取得・サービス事業立上げに係るニーズ調査等の経費を支援する事業です。県内で農業支援サービスを提供する事業者が対象で、農業者・非農業者、個人・法人を問いません。機械導入(セミハード事業)は2分の1以内、ソフト事業は定額で補助されます。

実施機関茨城県
対象エリア茨城県
公募期間令和8年度要望調査を実施中(書類確認機関への事前確認は9月7日17時まで、県外事業者の申請は9月24日まで)
補助率/補助金額等セミハード事業(機械導入)は2分の1以内で上限1,500万円(スマート農業機械導入時は3,000万円、促進事業者認定時は5,000万円)。ソフト事業は定額で上限1,500万円(促進事業者認定時は3,000万円)
上限金額50,000,000円
対象利用者茨城県内で農業支援サービスを提供する事業者(農業者・非農業者、個人・法人を問わず、新規実施者および既実施者の規模拡大者)

詳細・補足説明・備考

事業の概要

本事業は、農業支援サービス事業の拡大に必要となるスマート農業機械等の導入経費(スマート農業機械等の導入)や、ライセンスの取得やサービス事業の立上げに係るニーズ調査等の経費(立上げ・事業拡大の取組)を支援するものです。

国の「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策」のうち「スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業」(令和7年度補正予算、令和8年度当初予算)に係るものです。


スマート農業機械等の導入(セミハード事業)

支援対象経費: サービスの提供に必要となる農業用機械の導入に要する経費

  • 「スマート農業機械等導入支援」ですが、支援対象はスマート農業機械に限定されません
  • 農産物の調製等に対して使用する機械(乾燥機、色彩選別機等)は補助の対象外です(農産物の乾燥、調製、貯蔵、加工、出荷の代行は農業支援サービスではありません)

支援対象者: 茨城県内で農業支援サービスを提供する事業者

  • 複数の都道府県に対しサービスを提供する場合、申請先は国となります
  • 農業者、非農業者、個人、法人を問わず、どのような事業者であっても対象となりえますが、農作業を代行する取組の場合、受委託契約(農業者との直接契約を原則)の下で農作業を代行するものが対象です
  • 農業支援サービス事業を新規に実施する方も、既に実施しており規模を拡大する方も対象です

補助率: 1/2以内(1事業者あたり上限1,500万円)

条件 上限
通常 1,500万円
スマート農業機械を導入する場合 3,000万円
「スマート農業技術活用促進法」に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合 5,000万円

要件等: スマート農業機械等を導入する場合は、当該機械等を用いて提供するサービス事業の売上によって導入費用を償うことが見込まれる場合に限り、事業を実施するものとします(リース導入の場合はリース物件購入価格と利用者が負担するリース諸費用を合わせた費用)。

注意点

  • 導入する農業機械により農業支援サービスの提供面積を拡大することが重要です
  • 土地の貸借を伴う場合は農業支援サービスに該当しません

立上げ・事業拡大の取組(ソフト事業)

補助率: 定額

条件 上限
通常 1,500万円
促進事業者として位置づけられている場合 3,000万円

令和8年度の要望調査

書類確認機関への事前確認は9月7日17時まで、県外事業者の申請は9月24日まで

担当

茨城県農林水産部 産地振興課

実施機関お問い合わせ先

茨城県農林水産部産地振興課農産・特産振興グループ 029-301-3921

農家web編集部からのコメント

サービス提供事業者向けの制度です。 支援対象者は茨城県内で農業支援サービスを提供する事業者で、農業者・非農業者、個人・法人を問わないとされています。ただし農作業を代行する取組の場合は、受委託契約(農業者との直接契約を原則)の下で代行するものが対象です。

「農業支援サービス」に当たらない範囲が明示されています。 農産物の乾燥、調製、貯蔵、加工、出荷の代行は農業支援サービスではないとされ、乾燥機や色彩選別機は補助対象外です。また「土地の貸借を伴う場合は農業支援サービスに該当しません」とも記載されています。

支援対象はスマート農業機械に限定されません。 事業名に反して「支援対象はスマート農業機械に限定されません」と注記されていますが、スマート農業機械を導入する場合は上限が1,500万円から3,000万円に上がります。

収支の見込みが要件です。 スマート農業機械等を導入する場合は、当該機械等を用いて提供するサービス事業の売上によって導入費用を償うことが見込まれる場合に限り事業を実施するとされています。

複数県にまたがる場合は国が申請先です。 「複数の都道府県に対しサービスを提供する場合、申請先は国となります」と案内されています。

促進事業者の認定で上限が引き上げられます。 スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられ、かつ取組内容が計画と合致している場合、セミハードは5,000万円、ソフトは3,000万円が上限となります。

募集回や上限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず茨城県の公式ページおよび農林水産省の事業実施要領でご確認いただき、あわせて産地振興課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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