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募集終了
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いばらき栗ブランドアップ事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
茨城県
対象利用者
1ha以上で栗を集出荷・栽培する農協、営農集団、農業者、県産栗の集出荷を行う農協または営農集団

基本情報

県産栗のブランド力を高め、産地の構造改革を加速化するための事業です。栗の高品質化に向けた冷蔵設備の導入や、集出荷体制の強化に取り組む農協・営農集団・農業者を支援します。冷蔵設備導入は1ヘクタール以上で栗を集出荷・栽培する農協、営農集団、農業者が対象です。

実施機関茨城県
対象エリア茨城県
公募期間不明〜2026年06月26日(金)
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者1ha以上で栗を集出荷・栽培する農協、営農集団、農業者、県産栗の集出荷を行う農協または営農集団

詳細・補足説明・備考

事業概要

令和8年度いばらき栗ブランドアップ事業は、本県産栗のブランド力を高め、産地の構造改革を加速化するため、高品質化及び集出荷体制強化づくりに取り組む事業者を支援する事業と説明されています。対象品目は栗です。ページには「公募は終了いたしました」と掲載されています。

事業は「冷蔵設備等導入支援」と「集出荷体制強化支援」の2つの支援から構成されると、補助金交付等要綱第2条に定められています。

事業実施主体

支援 事業実施主体
冷蔵設備等導入支援 概ね1ha以上の農地において栗を集出荷又は栽培している農協、営農集団、農業者
集出荷体制強化支援 県産栗の集出荷を実施している農協又は営農集団

補助率・上限額

交付等要綱別表には次のとおり定められています。

支援 取組内容 補助率及び補助上限額
冷蔵設備等導入支援 栗の集出荷貯蔵に資する設備の導入による生産体制の強化 補助率は補助対象経費の2分の1以内。補助上限額は事業実施主体の構成人数によらず、1実施主体当たり600万円まで
集出荷体制強化支援 コンサルタントの活用による栗集出荷体制の強化 定額補助。ただし、補助上限額は180万円まで

交付する補助額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(千円未満の端数は切捨て)及び補助上限額のいずれか小さい額とすると定められています。

補助対象経費

  • 冷蔵設備等導入支援: 冷蔵庫、冷凍庫、氷温庫等の栗の集出荷貯蔵に資する設備の導入経費。設備経費や運搬費が補助対象経費と案内されています。
  • 集出荷体制強化支援: 栗集出荷体制の強化に資するコンサルタント指導。
  • 補助対象外: 既存設備の更新にかかる経費、既にあった冷蔵設備等の撤去費用、消費税相当額。冷蔵設備等導入支援でのリース導入も対象外と明記されています。

主な応募要件

  1. 採択要件
    • 事業実施により、栗において事業実施年度の3年後までに販売金額・出荷額・平均収量・平均単価のいずれかにおいて3%以上の向上が見込まれること。
    • 令和9年2月12日までに事業を完了させ、知事に実績報告書(様式第6号)を提出すること。
  2. 設備要件(冷蔵設備等導入支援)
    • 原則、本体価格が50万円以上の設備であること。
    • 原則、新品であること。ただし既存設備の有効利用の観点及び地域の実情から見て適当と認められる場合は中古設備を含むことができ、その場合は法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数(1年未満切捨て)が2年以上の機械とすること。
    • 令和9年2月12日までに導入が完了する設備であること。
  3. 指導業者要件(集出荷体制強化支援)
    • 5回程度以上の現地指導を行う等、栗集出荷体制の強化につながる適切な指導が実施できる業者であること。
    • 令和9年2月12日までに指導を完了できる業者であること。

採択の優先順位

予算額を超える申請があった場合は、次の優先順により事業予算額に達するまで採択するとされています。(1)令和7年の栗栽培実績面積が多い者、(2)令和11年の栗目標出荷量が多い者、(3)令和11年の栗栽培計画面積が多い者、(4)実績面積又は計画面積が同じ場合は申請した補助金額が低い者。

事業実施上の主な条件(交付等要綱)

  • 事業の着手は、規則第5条に定める交付決定の後に着手するものと定められています。
  • 冷蔵設備等導入支援及び集出荷体制強化支援に係る経費の相互間における流用をしてはならないと定められています。
  • 実績報告書は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和9年2月12日のいずれか早い日までに提出するものとされています。
  • 交付すべき額の確定時に既にその額を超える補助金が交付されていた場合は、超える部分の返還を命ずるものとされています。
  • 法令・要綱違反、目的外使用、不正・事務手続の遅延等があった場合は交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、既に交付されている場合は返還を命ずるとともに、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとされています。
  • 取得価格50万円以上等の取得財産等については、耐用年数に相当する期間(処分制限期間)において知事の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないと定められています。承認を得て処分し収入があったときは、その全部又は一部を県に納付させることがあるとされています。
  • 帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すると定められています。

公募期間・申請方法

  • 公募期間: 令和8年6月26日まで(チラシには「申込締切 令和8年6月26日(金)」と記載)。
  • 申請書類を茨城県農林水産部産地振興課あてメールにて提出。詳細は公募要領を確認するよう案内されています。
  • 応募時に必要な書類として、交付申請書(様式第1号)、事業実施計画書、原則3者以上の見積書、補助金を受領する口座の通帳の写し、(営農集団や農業法人の場合)定款・規約・名簿などが挙げられています。

お問い合わせ

茨城県農林水産部産地振興課 施設野菜・果樹花きグループ(〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6) 電話番号: 029-301-3954 FAX番号: 029-301-3939 メール: sansin4@pref.ibaraki.lg.jp

実施機関お問い合わせ先

茨城県農林水産部産地振興課施設野菜・果樹花きグループ 029-301-3954

農家web編集部からのコメント

着手のタイミングが交付決定に紐づけられています。 交付等要綱第4条では、事業の着手は交付決定の後に行うものと定められています。加えて冷蔵設備等導入支援ではリース導入が対象外、既存設備の更新にかかる経費と消費税相当額も補助対象経費に含まないと明記されており、設備更新のつもりで見積りを取ると対象から外れる可能性がある点が読み取れます。中古設備を使う場合も、法定耐用年数から経過期間を引いた残存年数が2年以上という条件が付いています。

予算超過時の採択順位が要綱に明示されています。 令和7年の栗栽培実績面積、令和11年の栗目標出荷量、令和11年の栗栽培計画面積の順に優先し、面積が同じ場合は申請した補助金額が低い者を優先すると定められています。先着順ではなく規模等に基づく順位付けである点が、申請書に記載する実績面積・目標値の重みにつながります。

完了期限と事後の管理義務が長期にわたります。 令和9年2月12日までに設備の導入又は指導を完了し実績報告書を提出することが採択要件とされ、取得財産等は耐用年数に相当する処分制限期間中、知事の承認なく目的に反した使用・譲渡・貸付・担保提供ができないと定められています。取消時には年利10.95%の加算金の納付を命じられる旨も要綱に記載されています。

補助率・上限額・完了期限・採択の優先順位は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず茨城県の公式ページと補助金交付等要綱・公募要領でご確認いただき、あわせて農林水産部産地振興課 施設野菜・果樹花きグループ(029-301-3954)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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